債務整理(個人)

  • ※債務整理に関するご相談は何度でも無料で受付けています(夜10時まで。土日・祝日も可)。
  • ※弁護士費用は最大12回までの分割払いが可能です。
  • ※ご相談時に弁護士費用を事前にお見積もりいたします。
  • ※お電話でのご相談はフリーダイヤル0120-316-742(サイムナシニ)におかけください。

1.過払い金返還請求

  着手金 過払い金報酬金
1社あたり 4.2万円(税込)
※キャンペーン期間中を除く
  • ※任意での交渉により過払い金が返還された場合,返還金額に21%(税込)を乗じた金額
  • ※訴訟により過払い金が返還された場合, 返還金額に26.25%(税込)を乗じた金額

<キャンペーン実施内容>
・債務の返済が終わっている貸金業者への過払い金返還請求の着手金は無料
・貸金業者に現在も返済中の方の場合は,1社につき着手金1.05万円(税込)

(例)債務の返済が終わっている貸金業者1社から,任意の交渉によって50万円の過払い金の返還に成功した場合,着手金,および過払い金報酬金は以下のようになります。

着手金  無料
過払い金報酬金 50万円(返還金額)× 21% = 10.5万円(税込)

2.任意整理

  • ※原則,4回までの分割払いが可能です。
  着手金 減額報酬金
1社あたり 4.2万円(税込)
※キャンペーン期間中を除く
  • ※債権者主張の債務額を減額または免除することができた場合,その経済的利益に対して10.5%(税込)を乗じた金額

<キャンペーン実施内容>
・過払い金の発生が見込まれる場合は,1社につき着手金1.05万円(税込)

(例)借入先3社に対して任意整理のご依頼をいただいた場合で,ご依頼前に総額300万円だった負債が200万円になり,差し引き100万円の減額に成功した場合,着手金,および減額報酬金は以下のようになります。

着手金 4.2万円(税込)  × 3社 = 12.6万円(税込)
減額報酬金 100万円(減額金額)× 10.5% = 10.5万円(税込)

※商工ローン,ヤミ金融,不動産担保ローンや裁判を起こされている場合等は別途料金となる場合がございますのでお問い合わせください。

3.民事再生

  • ※最大10回までの分割払いが可能です。

当事務所本支店(札幌・青森・仙台・宇都宮・千葉・東京・横浜・新潟・金沢・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡・那覇)の所在都道府県での申立の場合

  着手金 その他費用
住宅ローン
特例あり
50.4万円(税込)
  • ※申立費用3万円と再生委員報酬15万円が別途必要となります。
  • ※再生委員報酬は申立後,分割で再生委員に直接積立していただきます。
住宅ローン
特例なし
39.9万円(税込)

当事務所本支店の所在都道府県以外での申立の場合

  着手金 その他費用
住宅ローン特例
あり・なし共通
50.4万円(税込)
  • ※申立費用3万円が別途必要となります。
  • ※左記の費用には,各地方裁判所までの弁護士の出張交通費,日当などが含まれています。
  • ※再生委員が選任された場合,別途再生委員報酬が必要となります。これは申立後,再生委員に分割で直接積立をしていただきます。

4.自己破産

  • ※最大同時廃止10回,少額管財12回までの分割払いが可能です。

当事務所本支店(札幌・青森・仙台・宇都宮・千葉・東京・横浜・新潟・金沢・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡・那覇)の所在都道府県での申立の場合

  着手金 その他費用
同時廃止 28.35万円(税込)
  • ※申立費用3万円が別途必要となります。
管財事件
(少額管財事件含む)
39.9万円(税込)
  • ※申立費用3万円と管財費用,管財人引継手数料20.1万円(申立地域によって異なります)が別途必要となります。これらの費用も分割でのお支払が可能です。

当事務所本支店の所在都道府県以外での申立の場合

  着手金 その他費用
同時廃止・
管財事件共通
46.2万円(税込)
  • ※申立費用3万円が別途必要となります。
  • ※原則12回までの分割払いが可能です。
  • ※左記の費用には,各地方裁判所までの弁護士の出張交通費,日当などが含まれています。
  • ※管財事件とされた場合,管財費用が別途必要となります。
  • ※地方の管財事件の予納金額や民生委員報酬については,各裁判所や事案によって異なります。

【契約解除】委任事務が終了するまでは契約を解除できます。この場合,費用は全額をお支払いいただきます。

■着手時に着手金が発生します。
 ※受任する事案により金額が異なります
■弁護士費用は,着手月より発生します。
 ※弁護士費用は分割の支払いが可能です

※上記弁護士費用は2011年4月現在のものであり,今後変更の可能性があります。

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