多重債務のよくあるご質問 <回答>
多重債務全体についての回答
Q1.多重債務とか,多重債務者って,どういう人のことをいうのですか?
A1.
多重債務とは,複数の業者からお金を借りることをいい,多重に債務を負っている人のことを多重債務者といいます。返済ができる見込みがあるなら多重債務者だからといって必ずしも多重債務を整理する必要はありませんが,多重債務者の多くの人は,返済の目処が立たない方がほとんどです。返済の目処が立たない場合,多重債務を整理する必要があります。
Q2.弁護士に相談すれば,本当に多重債務がなくなるのですか?
A2.
自己破産して免責を得れば多重債務はなくなります。
破産法という法律に従って,自己破産の申立を裁判所に行い,これが認められれば税金などの一部の債権を除いて,多重債務はなくなります。多重債務者が借金から救われ再起を図ることができるように法律が多重債務の免責を認めているからです。また,全部の借金がなくなる訳ではありませんが,民事再生や弁護士が各債権者と交渉する任意整理によっても,多重債務を大幅にカットすることが出来ます。
Q3.多重債務を整理する方法がいくつもあって関係がよくわからないんですけど?
A3.
多重債務を整理する方法は,基本的に,自己破産,民事再生,任意整理の3つの方法があり,これらを総称して債務整理といいます。
自己破産は,免責されれば多重債務が原則なくなりますから,多重債務者にとって一番メリットが大きい手続です。民事再生は,個人の方の場合,定期的な収入がある多重債務者が,住宅を手放さずに多重債務整理をする場合に用いられる手続です。任意整理は,定期的な収入がある方で,かつ多重債務が比較的少なく,3年程度で完済が可能な場合に用いられる手続です。したがって多重債務整理の方法としては,まず自己破産を検討し,自己破産が出来ない場合に他の手続を検討することになります。
各手続きの比較一覧
| 多重債務 |
財産 |
メリット |
デメリット |
|
|---|---|---|---|---|
| 自己破産 | 原則全て無くなる | 20万円以下の財産は処分されない | 借金が無くなる | 高価な財産が処分される,手続中就けない職業がある |
| 民事再生 | 約20%程度に減額 | 処分されないが,価値分を支払う必要あり | 住宅などの財産は処分されない,資格制限なし | 借金は減額されるが,3年程度支払う必要がある |
| 任意整理 | 一定の利息減額と支払い期間の延長 | 処分されない | 財産は処分されない,資格制限なし | 借金はあまり減らない |
※民事再生は,自己破産と任意整理の中間的な手続であることがわかります
Q4.自己破産が出来ない場合とはどんな場合ですか?
A4.
以下の場合には自己破産を選択することは適当ではありません。
浪費,賭事によって過大な多重債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは,自己破産しても免責を得られない可能性が高いので自己破産しても意味がありません。また,自己破産により就職が制限される職種(例えば,警備員,税理士などの士業,保険募集人,風俗営業者等)に現在就いている多重債務者も自己破産をすれば仕事を変えなければならなくなってしまいます。さらに,絶対に処分したくない高価な財産があるときも,自己破産を選択すべきではありません。これらの場合には,任意整理や民事再生を検討することになります。
| 著しい浪費や賭け事によって過大な多重債務を負ったとき |
| 資格制限職種についており,転職しなければならなくなるとき |
| 自宅など高価な財産があり,絶対に処分したくないとき |


























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