延滞した場合
以前は,高金利・過剰な貸付・過酷な取立が貸金業者の三種の神器と言われ,多重債務者に対して非常に過酷な取立が行われていました。
しかし,過酷な取立行為に起因した多重債務者の自殺が相次ぎ,貸金業規制法が大幅に見直されることになり,現在では以前のような過酷な取立は法律上禁止されています。
現状の多重債務者に対する貸金業者の取立は,延滞の期間に応じて,
- 1.郵送による督促通知の発送
- 2.自宅や携帯電話への督促の電話
- 3.実家や勤務先への督促の電話
- 4.自宅等への訪問
- 5.訴訟の提起等の取立行為
を行っています。
また,貸金業者の従業員には非常に厳しいノルマが課されており,法律は遵守しているものの,現在でも多重債務者に対する過酷な取立が行われていることが報道されています。


























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