グレーゾーン金利と過払い金
貸金業者からお金を返してもらえる?!「グレーゾーン金利」と「過払い金」の関係
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。
ところが,利息制限法の上限金利を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利である29.2%を超えなければ刑事罰は科せられないため,消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利である「グレーゾーン金利」の利率を設定し,違法に金利を取っています。
しかし,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を返済している場合で,これまで返済した金額が法律上返済すべき借金の元金に利息制限法の上限金利を付加した金額を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
なお,貸金業者と5年以上取引を継続している場合には,過払い金が発生している可能性が高くなるといわれています。


























