自己破産とは、財産や収入が不足して支払不能なこと(借金返済の見込みがないこと)などを裁判所に認めてもらい、原則として借金の支払義務が免除される手続です。
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※2024年4月時点。拠点数および弁護士数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。