破産後の財産の取扱い

「管財人」以外は勝手に取り扱うことは禁止

法的処理を行い、正式に「会社が倒産する」ことになった場合、会社が所有する財産は「民事再生」であれば、会社および経営陣は続投可能となり、会社の財産も基本的にはそのまま会社が管理することになります。対して、「破産」の場合は、会社の財産は裁判所が選任した「管財人」がすべて管理することになります。つまり、法的に選任された第三者が管理することとなります。

会社が所有する土地や物件といった不動産はもちろん、会社内にあるパソコンやコピー機といった備品等も全部「管財人」の管轄下となり、使用するにも許可を得なければいけません。

たとえば、会社の財務処理等でオフィスを使用する際には電話代や電気代といった諸費用がかかりますが、これらの請求もすべて管財人の承諾がなければできません。このように、倒産後の会社の財産は原則的に法律の管理下に置かれるため、従業員や取引先等はもちろん、経営者でも勝手に取り扱うことができません。そうはいっても現実にはルールが守られず、あとでトラブルへと発展することが多いです。

身勝手な行為は犯罪として刑事処分を受ける

倒産後に発生するトラブルで多いのが以下の2つです。

(1)「個人情報」の漏えい
(2)「備品等」の持ち出し

近年、重要視されている「個人情報」は、新たなビックビジネスのチャンスに繋がることから、その価値は計り知れないほど高いです。これも立派な会社の財産ですから、管財人が回収し管理することになるはずですが、管財人の手に渡ることなく、忽然と姿を消えてしまうことがあります。その理由として、以下のような例があげられます。

  • 少しでも借金返済にあてるために、ライバル社に現金で売りつける経営者
  • 新たな就職先で優遇されることを願って、お土産代わりに持ち出す社員
  • 債権回収ができない腹いせに、いきなり乗り込んで無断で奪っていく取引先

個人情報を売りつける、持ち出すなどの行為はすべて法律違反となります。「窃盗罪」や「器物損壊罪」などといった刑事事件とみなされてしまうので、絶対に止めてください。

「備品等」も一緒です。パソコンやコピー機、商品などといった会社名義で購入したものを勝手に持ち出して、お金に換えるなんてことは言語道断です。法律で罰せられますのでご注意ください。

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