法律用語集
あ行 ・ か行 ・ さ行 ・ た行 ・ な行 ・ は行 ・ ま行 ・ や行 ・ ら行 ・ わ行
い
異議申立(信用情報機関)
信用情報機関に登録された信用情報に誤りがある場合に,信用情報機関に対してその信用情報の訂正・削除を依頼すること。
異時廃止
破産手続が開始されたが,破産手続の途中で破産者に高価な財産がなく,債権者への配当の見込みがないことが判明したときに,配当に至らずに破産手続を終了させること。なお,破産手続開始と同時に,破産手続を終了させる場合を「同時廃止」という。
慰謝料
不法行為によって精神的な苦痛を被った場合に,その精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のこと。
一部免責
著しい免責不許可事由があり,裁判所がすべての借金の免責を認めることが相当でないと判断した場合に,借金の一部を積み立てることを条件にその他の借金について免責を許可すること。債権者は,積み立てられた金額から配当を受ける。なお,以前は一部免責とされたケースも見受けられたが,現在ではほとんど利用されていない。
一括請求
分割返済をする旨の契約がなされているものの,返済の延滞等により期限の利益が喪失した場合に,債権者が返済期日の到来していないものも含めて,借金残額を全額返済するよう請求すること。
一括返済
分割返済をする旨の契約がなされているにもかかわらず,債務者が,自ら期限の利益を放棄して,返済期日の到来していないものも含めて,借金残額を全額返済すること。
一本化
多重債務者が銀行等から低金利で融資を受け,融資されたお金で他の債権者の借金を完済することにより,借金をその銀行等に一本化すること。
違法年金担保融資
年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が,違法に年金を担保として融資を行うこと。違法年金担保融資は,貸金業法により刑罰が科せられているばかりか,公序良俗に違反する無効な行為として,元金も含めて一切返済する法的義務はないと考えられている(和歌山簡易裁判所2007年3月20日判決参照)。
印紙
収入印紙のこと。郵便局で購入することができ,訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付される。
う
訴えの取下げ訴訟を提起した原告が,判決を待たずに,その手続を自ら取り止めること。訴えの取下げをした場合には,訴訟手続は最初からなかったものとなる。なお,訴訟が始まった後に,訴えの取下げをするには,相手方である被告の同意を得ることが必要である。
え
営業譲渡(事業譲渡)
一定の営業目的のために組織化され,一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)を譲渡すること。
単なる物質的な財産(商品・不動産等)だけでなく,のれんや取引先等を含む,ある事業に必要な有形的・無形的な財産を一体とした上での譲渡を指す。
NPO法人
ボランティア活動等の社会貢献活動を行う,営利を目的としない団体のうち,特定非営利活動促進法(NPO法)によって法人格を取得した団体。
EBO(エンプロイー・バイ・アウト)
従業員による事業の買収や経営権の取得のこと。従業員が自己資金や借金等により,当該企業の株式を取得する。経営陣が行う場合は,MBO(マネジメント・バイ・アウト)という。
お
押し貸し金融
提携しているヤミ金業者等の違法業者から多重債務者の情報を譲り受け,多重債務者の預金口座に一方的にお金を振り込み,超高金利の金利を付加した金額を返還するように執拗に請求する違法業者。
乙号証
民事裁判において,被告側が提出する証拠のこと。



























