債務整理Q&A
債務整理全般のよくあるご質問
Q26.新聞で改正貸金業法が成立したと報道されていましたが,どのような内容なのですか?
2006年12月13日,改正貸金業法(貸金業規制法,出資法,利息制限法等の改正法)が成立し,金利規制と貸金業規制が大幅に強化されました。具体的な内容は以下のとおりです。
- 1.出資法の上限金利の引下げ,「みなし弁済」規定の廃止
従来は,上限金利を規制する法律として利息制限法(15~20%)と出資法(29.2%)の2つの法律が存在し,出資法の上限金利である29.2%を超えないかぎり,利息制限法の上限金利を超えて貸付を行った場合にも刑罰が科せられていませんでした。また,一定の要件を充たした場合には,利息制限法の上限金利を超える金利を支払った場合にも,その支払が例外的に有効となるという規定がありました(これを「みなし弁済」規定といいます)。
改正貸金業法では,刑事罰の対象となる出資法の上限金利を20%に引き下げるとともに,「みなし弁済」規定を廃止し,利息制限法の上限金利を超える金利を受領することを禁止としました。
- 2.ヤミ金業者に対する罰則の強化
ヤミ金業者(出資法の上限金利である29.2%を超えて貸付を行う者)に対する罰則が,従来の「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」に引き上げられました。
- 3.貸金業者の参入規制,登録要件の強化
過当競争による消費者被害を防止するため,貸金業者の参入条件を厳格化し,貸金業登録に必要な最低純資産額を段階的に5,000万円まで引き上げられることになりました。
- 4.総量規制の導入
平成22年6月18日以降,貸金業者からの借入において,原則年収の3分の1を超える新規の借入ができなくなります。たとえば年収が300万円ある方は,借入金額の上限が100万円となります。この方が現在A社にて55万円,B社にて50万円の借入がある場合,総額が105万円となり,年収の3分の1を超えるためこれ以上の借入ができなくなります。
3分の1を超える借入金をただちに返済することはありません。契約どおりの金額を返済していけばよいのですが,借入の総額が年収の3分の1以下になるまで,新たな借入をすることはできません。
また,(1)貸金業者1社から50万円を超える借入をする場合(2)他の貸金業者も合わせて100万円を超えて借入をする場合は,源泉徴収票や給与明細等,年収を証明する書類の提出が必要になります。
専業主婦(夫)の方は個人収入がないため,借入をすること自体できなくなります。ただし,配偶者の同意があり,かつ,配偶者の借入総額が3分の1を超えていない場合は,借入ができる場合もあります。その場合,配偶者の年収を証明する書類,同意書などが必要となります。
借入に関する総量規制は,消費者金融会社,クレジットカード会社,信販業者などの貸金業者からの借入が対象となります(銀行,ゆうちょ銀行,信用金庫,農協等金融機関などからの借入は対象外です)。
※例外もありますので,詳しくは金融庁、日本貸金業協会のホームページをご参照ください。
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- Q16と同様,住所が変更された場合であっても,債務整理をすることは可能です。・・・(続きを読む)
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- 携帯電話料金は,法律上非免責債権と扱われていませんので,貸金業者等からの・・・(続きを読む)
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- 電気・ガス・水道の滞納も,貸金業者等からの借金と同様の取扱いになりますので・・・(続きを読む)
- Q23.個人的な借金も債務整理の対象になりますか?
- 個人からの借金も貸金業者等からの借金と同様の取扱いになります。ただし,・・・(続きを読む)
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