「た行」債務整理用語集

た行の用語

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代位弁済

保証人等の第三者が、債務者に代わって債権者に対して借金の返済をすること。代位弁済が行われると、代位弁済をした第三者が債権者の地位を引き継ぎ、債務者に対して金銭の支払を請求したり、抵当権等の担保権を実行することができるようになる。

第三債務者

債権者から見て、債務者が債権を有している第三者のこと。例えば、AがBに対して債権を有している場合に、Bが債権を有しているCは、Aから見て第三債務者となる。BがAに対して返済ができなくなった場合には、Aは裁判所に申し立てることによりBのCに対する債権を差し押さえることができる。

第三者弁済

債務者以外の第三者が、債務者の代わりに債権者に対して返済すること。

退職金計算書

勤務先から取得できる、現時点での退職金の金額を計算した書類。

退職金規定

会社が従業員に対して退職金を支払う場合に、支給対象者の範囲や退職金の計算方法・支払方法等を記載した規定。

代理権

本人に代わって法律行為を行うことができる権限。

代理人

代理権を有している人。親権者等の法定代理人と本人の委任に基づく任意代理人がある。

多重債務者

消費者金融やクレジット会社等、複数の債権者から借金をし、その返済が困難になっている人。

多重債務者対策本部

2006年12月22日に、多重債務者対策の円滑かつ効率的な推進を図るために内閣官房に設置された組織。

多重債務問題改善プログラム

多重債務者対策本部が、多重債務者対策の手段として策定したプログラム。

  1. 相談窓口の整備・強化
  2. 借りられなくなった多重債務者に対するセーフティネット貸付の提供
  3. 金融経済教育の強化
  4. ヤミ金業者の取締りの強化

などが内容となっている。

担保

債権の弁済を確保する手段。債権の弁済がなされない場合に、保証人等のように人から弁済を受ける場合を「人的担保」、抵当権等のように物から弁済を受ける場合を「物的担保」という。

担保物

物的担保の場合の担保の目的物。

遅延損害金

支払期日に支払ができなかった場合に、債権者に対して支払わなければならない損害賠償金。

地方裁判所

原則的に第一審を担当する裁判所。自己破産・民事再生は地方裁判所へ申し立てる。

着手金

弁護士に事件を依頼する際、弁護士が事件に着手するにあたっての弁護士費用。着手金が、事件の成功不成功にかかわらず発生するのに対し、報酬金は、事件処理が終了した場合に、その結果に応じで算出される。

調査期日

特定調停において、調停委員が返済計画案を作成するために、借金状況の確認、支払原資の有無、援助の有無、今後の生活の見込み等を調査する期日。

調停委員(会)

特定調停において、簡易裁判所の代わりに特定調停手続を進行するために選任される人。

調停調書

特定調停において、債権者が返済計画に同意をした場合に作成される、返済計画が記載された書類。

調停に代わる決定(17条決定)

特定調停において、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、調停の代わりに職権で行う決定。
ただし、債権者から異議申立てがあった場合には、その効力は失われる。

陳述書

裁判の当事者等が、裁判所に対して提出する、事件についての主張や事実等を記載した書面。

追完

提出書類等に不足があった場合に、後日不足分を提出すること。

通常管財

大規模な法人が破産する場合等に利用される管財手続。裁判所に支払う予納金が50~500万円と高額である点で少額管財と異なる。

定額方式

元金もしくは元金と金利の合計額の一定額を毎月返済するというリボルビング方式の一形態。元金定額リボルビング方式と元利定額リボルビング方式がある。

抵当権

民法上規定がある当事者間の合意で設定される担保物権のうち、目的物の占有を移転しないもの。
抵当権を有している債権者を抵当権者といい、抵当権者は抵当権を実行して、目的物の競売代金から優先弁済を受けることができる。

定率方式

元金もしくは元金と金利の合計額の一定割合を毎月返済するリボルビング方式の一形態。元金定率リボルビング方式と元利定率リボルビング方式がある。

DDS(デッド・デッド・スワップ)

既存の借金を別の条件の借金に変えることを指す。金融機関が既存の貸付金を、他の債権よりも劣後する劣後ローンに変更することを指す場合が多い。

DES(デッド・エクイティ・スワップ)

借金を株式に代えて、借金を減らす方法。DESによって借金が貸借対照表の負債の部から資本の部へ振り変わるため、借金の返済が不要となるだけでなく、自己資本率が高まり財務内容が向上する。

株式会社テラネット

信販会社・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社等が加盟している横断的な信用情報機関。2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構と改名。

添付書類・資料

訴状や準備書面に添付して提出すべき資料のこと。訴訟委任状や商業登記簿謄本がこれにあたる。

登記印紙

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際に申請用紙に貼る印紙。

登記済証(権利書)

登記官が登記を完了したときに登記権利者に発行する書面のこと。

東京三弁護士会統一基準

東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)がクレジット・サラ金事件において統一して採用している処理基準のこと。債務整理を行う弁護士は、この統一基準に従って弁護活動を行うことが望ましいとされている。

同時廃止

自己破産をするときに高価な財産がない場合であって、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に手続を廃止させるという簡単な手続。同時廃止の場合には、申立から3~4ヵ月程度ですべての手続が終了する。

答弁書

民事裁判において、訴状を受け取った被告が裁判所に提出する、訴状の内容に関する主張を記載した書面。

登録貸金業者情報検索サービス

金融庁が提供しているサービスで、貸金業者の商号・代表者の氏名・電話番号等を入力すると、その貸金業者の登録情報を照会できるもの。

督促

債務者に対して借金を返済するように請求すること。

特定調停

借金の返済が滞りつつある債務者(これを「特定債務者」といいます)の申立により、簡易裁判所が、簡易裁判所が、債務者と債権者の話合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度。

特定調停申立通知書

特定調停を申し立てた旨と事件番号を記載した書面。

特定債務者

特定調停を申し立てた債務者。

特別清算

解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で清算を行う手続。

取下げ

手続を申し立てた者が、その手続を自ら取りやめること。

取引履歴

債権者が保有する、債務者との間の取引の履歴のこと。

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