自己破産をすれば、借金が0に これって、法律で認められた手続なんです!

自己破産とは?

自己破産とは、財産や収入が不足して支払不能なこと(借金返済の見込みがないこと)などを裁判所に認めてもらい、原則として借金の支払義務が免除される手続です。

自己破産には「破産手続」と「免責手続」の2つの段階があります。

破産手続は、債務者(借金している人)の財産を換金して債権者(お金を貸している業者など)に公平に分配する手続です。

一方で免責手続は、破産手続により残ってしまった借金の支払義務を免除する手続のことを指します。

そして免責手続で、裁判所から支払義務の免除が認められれば(免責許可が下りれば)、借金がゼロになります。

自己破産できる条件

自己破産では、無条件で借金の支払義務がなくなるわけではありません。

自己破産によって、借金の支払義務が免除される条件は以下のとおりです。

  • 支払不能であると裁判所に認められている
  • 過去7年以内に免責を受けたことがないなど、免責不許可事由にあたらない(※)

※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し免責が認められることもあります。

自己破産のメリット

自己破産の手続き

自己破産のメリットは、借金がゼロになることです。毎日のように悩んでいた借金問題が解決することで、以下のようにポジティブな影響を受けられるかもしれません。

  • 債権者からの取立てを止められる
  • 借金の悩みがなくなりストレスが減る
  • 借金のことで家族に心配をかけずに済む
  • 将来のための貯金などにお金を回せるようになる
  • 返済がなくなることで、生活をより充実させるためにお金を使える

ネガティブなイメージを持たれがちな自己破産ですが、個人の力ではどうにもならない借金問題を解決し、人生を再スタートできる制度なのです。

それぞれのメリットの内容について、以下で解説します。

債権者からの取立てを止められる

自己破産によって、債権者からの取立てを止めることが可能です。弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者に対して受任通知を送付します。その受任通知を受け取った債権者は、手続終了まで取立てをできなくなります(※)。

債権者からの電話や訪問、手紙などの催促を受けることがなくなり、重圧を感じる日々から解放され、安心して生活できるようになります。

※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

借金の悩みがなくなりストレスが減る

自己破産をすることで、借金の悩みがなくなりストレスが減るという点も、メリットのひとつです。自己破産で免責の許可が得られれば、原則として借金の全額が免除されます。そのため、借金の返済について悩む必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。

借金の返済に追われる日々から解放され、借金ゼロの生活を取り戻すこともできます。

借金のことで家族に心配をかけずに済む

自己破産をすると、借金のことで家族に心配をかけずに済むようになります。借金の問題は家族にとっても大きな負担です。

自己破産で借金の返済義務がなくなれば、借金のことを知っている家族が気苦労する、返済により家計が圧迫されるといった問題が解消されるでしょう。

信頼関係や絆を維持することができ、一緒に安心して生活を送れるようになります。

将来のための貯金などにお金を回せるようになる

自己破産で借金の返済がなくなれば、その分、余裕が生まれるため、お金を将来のための貯金などに回すのもいいでしょう。

新たな生活基盤を築くための資金を作ることも可能です。借金の返済に使っていたお金を自分や家族のために使えるようになり、経済的な自立や安定を得て、将来の出費に備えられるようになります。

返済がなくなることで、生活をより充実させるためにお金を使える

自己破産で借金の返済がなくなることで、生活をより充実させるためにお金が使えるようにもなります。日々の生活に費やすお金以外にも、趣味や娯楽、レジャーなど、生活を充実させるための余裕を生み出すことも可能です。

生活の質や幸福感を高められるほか、自分のためだけでなく、家族や友人との時間を大切にできるようになります。

自己破産ならこんな借金問題も解決!

自己破産を依頼される方の事情はさまざまです。ここでは、アディーレ法律事務所に自己破産を依頼された方の事例を2つご紹介していきます。

Nさん 40代男性の場合

Nさん 40代男性の場合
借金の期間 11年
借金の理由 生活費、教育費
借入先の数 8社

借金総額
1,100万円 → 0

Nさんは約11年前に妻と結婚し、妻の2人の連れ子と妻との間に生まれた子どもの学費や慢性的な生活費不足のために借入を継続していました。しかし借金額が1,100万円以上に膨らんで返済の見通しが立たなくなり、将来に不安を抱いたため、当事務所にご相談くださいました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Nさん 40代女性の場合

Nさん 40代女性の場合
借金の期間 14年
借金の理由 元夫の借金による生活費不足、離婚後の収入減少
借入先の数 11社

借金総額
600万円 → 0

約14年前、夫に借金があったため生活費が不足し、借入を開始したNさん。その後、夫とは離婚しましたが、1人で子どもを育てるのは大変で、借入と返済を繰り返していました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

そのほかの自己破産の解決事例について詳しくは、以下のページをご覧ください。

自己破産のデメリット

自己破産するデメリットは、次のとおりです。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • ローン返済中の高価な財産を回収される可能性がある
  • 高価な財産が処分される
  • 連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 自己破産したことが官報に載る
  • 手続終了まで就けなくなる職業がある
  • 手続中は郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

ただし、デメリットによる影響の大きさは人によります。たとえば、職業の制限については、あなたの就いている職業も対象とは限りませんし、破産手続が完了すれば、制限はなくなります。

自己破産のデメリットやその解消法について詳しくは以下のページをご覧ください。

それぞれのデメリットの内容について、以下で解説します。

信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)という点は押さえておかなければなりません。これにより、一定期間クレジットカードの新規発行ができなくなったり、家や車のローンを組んだりすることができなくなります。
携帯電話の分割払いでの購入など、信用情報の確認が必要な場面でも不利になる可能性があります。ただし、事故情報に登録される期間は、5年から7年と一時的です(※)。

※ 2022年11月以前の場合、5年から10年です。

ローン返済中の高価な財産を回収される可能性がある

自己破産によって、ローン返済中の家や車などの高価な財産が抵当権や所有権留保の対象となっている場合、それらの財産を回収されてしまう可能性があるということも知っておきましょう。
自己破産したとしても、抵当権などを持っている債権者は貸したお金の担保となる財産を換価したり、引き揚げたりする権利を持っており、対象となる財産はその債権者への返済に充てるために売却されます。

高価な財産が処分される

高価な財産が処分される可能性がある点も、自己破産のデメリットです。処分されるのは、宝石、時計、車、オートバイ、現金、預貯金といった財産です。処分された財産は、債権者に返済するために売却されるか、支払いに使われます。
ただし、実際にこれらの財産が換価・処分の対象となるかどうかは、具体的な状況によって異なります。

保証人が借金を肩代わりすることになる

ローンなどを組む際に保証人を立てていた場合、本人に代わってその保証人が借金を肩代わりすることになるという点にも注意しなければなりません。
これは、保証人が債務者と同じ支払義務を負っているためです。この場合、保証人は原則として残りの借金について一括請求されます。

自己破産したことが官報に載る

自己破産手続を行うと、そのことが官報という国が発行している新聞のような出版物に掲載されるということも覚えておきましょう。
官報には、法律の制定・改正に関する情報や破産や相続に関する情報などが掲載されており、自己破産した場合に官報には名前や住所が記載されます。
ただし、官報は誰でも手に入れることはできますが、定期的に官報を見る人は、公務員や金融機関・信用情報機関で働く人など、通常は限られています。

手続終了まで就けなくなる職業がある

自己破産の手続中は、宅地建物取引士や公認会計士、税理士、警備員、公証人、交通事故相談員、固定資産評価員など、一部の職業に就くことができなくなります。
これは、法律で定められた資格や職業の制限によるものです。手続が終了するまで資格や免許などが停止されたり、失効したりしますが、制限を受けるのは自己破産の手続中のみで、永久に制限されるわけではありません。

手続中は郵便物が破産管財人に転送される

自己破産の手続中は、郵便物が破産管財人(破産者の財産などを調査する人)に転送されます。
ただし、これは管財事件となったケースに限られます。

自己破産するとできなくなること・生活への影響

自己破産については、できること、できなくなることについて不正確な情報が耳に入ることがあるため、注意が必要です。以下の3点について詳しく解説していきます。

  • 破産手続中にできないこと
  • 破産手続後にできないこと
  • 自己破産後の生活への影響

破産手続中にできないこと

破産手続中は、以下のことができなくなります。

  • 一定の職業に就くこと
  • 破産管財人の同意や裁判所から許可のない居住地変更や長期間居住地を離れること(少額管財の場合)※
  • 一部の債権者に優先的に返済をする、誰かに無償で高額な財産を譲るなどの行為
  • 日常生活に不要な高額の買い物、浪費とみなされるような出費をはじめとする高額な財産の取得・処分

※裁判所の運用により異なります。

ただし、破産手続後には、これらの制限はなくなりますので、ご安心ください。

破産手続後にできないこと

破産手続後(実際は弁護士に依頼してから)は、クレジットカードの利用やローンの契約など、新たな借金ができなくなります。破産手続を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ためです。
基本的に、事故情報は5年から10年の間登録されて、その期間が経過すると抹消されます。その後は再びクレジットカードの発行やローンを組めるようになります。

自己破産後の生活への影響

自己破産すると「年金の受給ができなくなる」「選挙権を失う」というようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
また、「家族もクレジットカードを使えなくなる」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは不正確です。

自己破産後の生活への影響として気になる点は、以下のようにまとめられます。

賃貸借契約への影響

住んでいる賃貸住宅からは、原則として立ち退く必要はありません。法律上、自己破産したこと自体を理由として、賃貸借契約を解除することはできないためです。ただし、家賃滞納を理由とした解除は可能だという点に注意が必要です。

持ち家への影響

自己破産すると、原則として持ち家は財産処分の対象となります。なお、自己破産をする本人が住んでいても、親や配偶者などの家族名義の家については、処分の対象とはなりません。

携帯電話・スマートフォンへの影響

端末代を分割払いにしている場合や、利用料金を滞納している場合は解約となり、端末の返還を求められることがあります。端末代金を支払い終えていて、これまで利用料金の滞納がなかったのであれば、原則としてそのまま使用することが可能です。

所有している車への影響

持っている車は、処分の対象となる可能性があります。自己破産を申し立てると評価額が一定額(通常は20万円)を超える場合、その車は換価・処分の対象となります。ただし、車が一定の年数を経たものであれば、価値がないとみなされ、手元に残せることもあります(裁判所の運用により条件が異なります)。一方、自動車ローンが残っている場合は、車は信販会社に引き揚げられることが多いでしょう。このように、車を残せるかどうかはさまざまな条件によって異なります。

仕事への影響

自己破産をしても、基本的に仕事に大きな影響はありません。これまでと同じ会社で働けて、新しい仕事に就くこともできます。裁判所や弁護士が、会社に自己破産の事実を知らせることも通常はありません。仮に知られたとしても、会社が自己破産を理由に解雇することは認められません。自営業の場合も、仕事道具などが差し押さえられることはありません。ただし、破産手続中は、前述した一部の職業に制限がかかることがあります。

家族の財産への影響

自己破産すると、破産した方の名義の家族カードが使えなくなったり、破産者が自身の収入から貯めている子ども名義の預貯金が処分されたりする可能性があります。また、銀行からのローン借入や奨学金の借入などでは、家族が保証人になっていることがあります。その場合は、破産した方の抱えている借金は保証人が肩代わりして返すことになります。
なお、破産した方の家族が自分の名義でクレジットカードを作ったり、新たにローンを組んだりすることに問題はありません。信用情報機関に事故情報が登録されるのは、自己破産手続をした本人に限られるためです。

生命保険や子どもの学資保険への影響

生命保険の場合、自己破産をする時点で解約時に保険会社から返ってくる解約返戻金が高額になっていると、その保険は解約となる可能性があります。東京地方裁判所で手続を行う場合、原則として解約返戻金が20万円を超える場合解約となり、借入先への返済に充てなければなりません。学資保険などの貯蓄型の保険も、やはり解約返戻金の額によって解約の必要のあるなしが決まります。

保証人への影響

自己破産すると破産者の借金は免除されますが、保証人は、その借金の支払義務を負い、肩代わりして全額返済しなければなりません。保証人は、債務者が自己破産しても債務から解放はされないということです。ローンを組む際に保証人を立てた場合には、破産による保証人への影響について十分検討しましょう。

海外旅行への影響

破産手続が終了したあとは、海外旅行をすることについての制限はありません。パスポートを取り上げられるようなこともありません。新たに取得することもできます。ただし、自己破産手続中は、移動の自由が制限されるため、海外出張などには裁判所の許可が必要です。許可が得られれば海外に行くことも可能です。

年金への影響

自己破産をしたからといって、年金の受給資格を外されることはありません。現在働いているなら老後に年金を受給でき、すでに年金で生活している方も、年金は支給され続けます。

選挙権への影響

自己破産しても、選挙権がなくなることや制限されることは一切ありません。手続中も手続後も、これまでどおり投票できます。

戸籍や住民票への影響

戸籍や住民票に、自己破産の事実が記載されることはありません。それらの書類から自己破産したことを知られる心配はありません。

生活保護への影響

自己破産をしても、生活保護の支給は継続されます。また、生活保護を受給しているあいだに自己破産をすることも可能です。

奨学金の返済への影響

貸与型の奨学金も借金の一種であるため、奨学金の返済義務は自己破産で免除されます。自己破産を申請し、支払不能と認められて免責許可を得られれば、奨学金を返還する義務はなくなります。

自己破産についてよくあるご質問

自己破産を検討する際は、財産や家族など、さまざまな点が気になるものです。自己破産を検討している方からよく寄せられる、3つの質問に回答しました。

自己破産しても車を維持する手段はありますか?

自動車ローンが残っている場合、車は信販会社に回収されることがあります。ただし、第三者にローンを肩代わりしてもらうなど、車を維持する手段はあります

自動車ローンが残っていない場合や、車の処分について詳しくは、以下のページをご覧ください。

自己破産することによる家族への影響を教えてください

自己破産をすることで、家族は次のような影響を受けます。

  • 家や車がなくなる可能性がある
  • 家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
  • 家族カードが使えなくなる
  • 保険が解約となる可能性がある
  • 子ども名義の預貯金が処分される可能性がある

自己破産による家族への影響については、以下のページで詳しく解説しています。

自己破産したことを職場に知られたらクビになりますか?

一般的に、借入先が勤務先である場合を除き、債務整理手続について勤務先に知られることはほとんどありません。また会社は、自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。

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管財事件と同時廃止

破産手続には、管財事件と同時廃止の2つがあります。さらに管財事件には通常管財と少額管財の2つがあり、個人が破産手続を行う場合に通常管財となるのはまれです。

少額管財

少額管財は、破産手続を行う方に高価な財産がある場合(資産調査型)や、ギャンブルなど借金の理由にやや問題がある場合(免責調査型)などに、申立代理人と別の弁護士が「破産管財人」として裁判所から選任され、破産者の財産や借金の理由などを調査する手続です。

同時廃止

同時廃止は、破産手続を行う方に高価な財産がなく、さらに免責の許可(法的な借金免除)についても問題がない場合に、手続の開始決定と同時に手続を終了(廃止)する手続です。

アディーレ法律事務所における自己破産の費用

アディーレ法律事務所の本店または支店のある都道府県で自己破産の申立てを行う場合の費用は以下のとおりです。

管財事件(少額管財事件含む)
基本費用 46万2,000円(税込)
その他費用
  • 申立事務手数料55,000円(税込)
  • 管財費用(管財人引継手数料含む)20万1,000円が別途必要となります。

※管財費用は、申立地域により異なります。

同時廃止
基本費用 46万2,000円(税込)
その他費用 申立事務手数料55,000円(税込)

※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。

アディーレ法律事務所の本店・支店のない都道府県で申立てを行う場合については、費用ページをご覧ください。

アディーレ法律事務所なら費用保証あり

アディーレ法律事務所では、弁護士費用の返金保証を用意しております。

  • ご契約から90日以内に契約の解除を希望された場合、基本費用を全額返金
  • 自己破産をご依頼いただいたにもかかわらず免責不許可となってしまった場合、基本費用と申立事務手数料を全額返金

まずは気軽にご相談ください。

※返金保証の対象となるには、条件があります。

破産手続の流れ

個人が行う破産手続の多くは、少額管財か同時廃止のどちらかになります。これらの手続の特徴については、破産手続のページで解説しています。そして、破産手続は以下の流れで進んでいきます。

自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。 自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。

自己破産の流れについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

債務者アイコン

自己破産を知られたくなかったので相談するか迷いましたが、結果バレなかったので、安心してお任せ出来ると思います。

  • ★★★★★満足
  • 50代以上
債務者アイコン

依頼を迷う気持ちは察します。勇気を出して一歩を踏み出せば、きっと道は開けます。

  • ★★★★★★大満足
  • 50代以上
債務者アイコン

日々返済のことで頭がいっぱいだった生活が、うそみたいです。

  • ★★★★★★大満足
  • 20代以上
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自己破産を検討するならアディーレ法律事務所にご相談ください!

自己破産は、原則として債務の全額を免除できるというメリットのある制度ですが、高額な財産を処分する必要があるなど、デメリットがある点にも注意しなければなりません。借金問題を解決する方法は自己破産だけでなく、任意整理や個人再生といった方法もあるため、複数の選択肢から最適な債務整理の方法を検討しましょう。

アディーレ法律事務所では、豊富な借金問題解決の実績をもっており、状況に応じた債務整理の方法をご提案しております。借金問題にお困りの場合は、お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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