個人再生のデメリットやデメリットの対処法を解説

任意整理のデメリットについて

借入と返済を繰り返していると、気づかないうちに借金が膨らみ、完済が見込めなくなることがあります。

また、キャッシングの利用可能額も使い切ってしまい、自転車操業すら難しくなってしまうかもしれません。

個人再生は、今のままだと完済が見込めない状況に有効な解決手段ですが、「借金が減る以上のデメリットがあるのでは?」と心配になりますよね。

本ページでは、個人再生で借金問題は解決したいけど、デメリットが気になるというあなたに向けて、以下のことを解説していきます。

個人再生含め、何かしら債務整理をしたほうがいいのか、何の手続もしないほうがいいのかを判断するのにお役立てください。

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個人再生を行う4つのデメリット

個人再生のデメリット4つとデメリットの対処法について見ていきましょう。

事故情報が登録される

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。そうすると、クレジットカードの新規発行や、家や車購入のための新規ローンの契約ができなくなります。

事故情報が登録されるのは一時的

個人再生を行うと、一時的に事故情報が登録されますが、5年から10年が経過すれば事故情報の登録が抹消されます。

事故情報が消されれば、再びクレジットカードを発行したり、ローンを組んだりできるようになります。

個人再生しなくても事故情報が登録される可能性がある

個人再生をしなくても、滞納を繰り返せばいずれ事故情報が登録されます。

つまり、個人再生をすれば事故情報が登録されますが、今のままでは何もしなくても事故情報が登録されるリスクがあるということです。

それなら、事故情報が登録されるデメリットよりも、借金減額のメリットが大きいと感じませんか?

事故情報が登録されてもデビットカードなどは使える

事故情報が登録されても、以下のサービスは利用できます。

  • デビットカード
  • デポジット形式のETCカード
  • 現金チャージできるキャッシュレス決済

デビットカードで支払い可能な通販サイトもありますし、デポジット形式のETCカードを使えば、通常のETCカードと同様に有料道路で利用できます。

クレジットカードが使えなくても、現金のみの生活になるわけではないので、ご安心ください。

返済中の高価なモノを回収される可能性がある

クレジットカードやショッピングローンで購入したモノの所有権は、支払い完了まで債権者にあります。
そして個人再生を行うと、代金の支払いが終わっていないモノが回収される可能性があります。

完済している高価なモノには影響なし

カーローンを組んで購入し完済した車など、完済しているモノが回収されることはありません。あくまで、回収の対象になる可能性があるのは、返済中のモノです。

保証人が借金を肩代わりすることになる

ローンなどを組む際、保証人を立てる方もいらっしゃるでしょう。個人再生を行うと、保証人が借金を肩代わりすることになります。

保証人を立てない借金もある

カードローンやクレジットカードの利用では、保証人を立てません。あなたの抱えているすべての借金に対して保証人を立てていなければ、あなたの借金をほかの人が肩代わりせずに済みます。

個人再生したことが官報に載る

個人再生した方の個人情報は、官報(国が発行している新聞のようなもの)に掲載されます。そのため、官報を見た方に、個人再生したことを知られるリスクがあります。

官報を見ない方も多い

あなたは、官報を読んだことがありますか?

多くの方は「見たことない」と答えるのではないでしょうか。そしてあなたと同様に、知り合いの方も「官報なんて見たことない」という方がほとんどだと考えられます。

そのため、官報から個人再生したことが知られる可能性は低いといえます。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは以下のとおりです。

  • 借金を80%程度減額できる(案件により減額幅は異なります)
  • 残り20%程度の借金を3年(原則)から5年かけて返済できる
  • マイホームや車を残したまま借金を減額できる(※)

※車については、ローンを完済している場合

詳しくは以下のページで解説しています。

個人再生の注意点

自己破産とは異なり、個人再生の場合は手続が終わってから返済を続ける必要があります。

ただし、手続前と比較して、大幅に減額された借金を3年間(原則)から5年間で返していくため、今より返済がかなり楽になっているはずです。

個人再生を利用できる方

以下に当てはまる方は個人再生で借金を大幅に減額できる可能性があります。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の方
  • 返済不能となるおそれがある方
  • 継続して収入を得る見込みがある方

簡単にまとめると、今の借入額や収入のままでは返済の継続が難しいけれど、借金の総額が減れば毎月の収入で完済を目指せる方が利用できます。

個人再生以外の選択肢も

個人再生以外にも、任意整理や自己破産といった債務整理手続があります。

債務整理の種類 借金が減額される仕組み
任意整理 遅延損害金や将来利息をカットすることで、手続前に比べて返済総額が減額される
自己破産 借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、原則として、借金の支払義務が法的に免除される

個人再生が利用できなかったり、デメリットが心配だったりしても、ほかの方法で借金問題を解決できる可能性がありますのでご安心ください。

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個人再生の流れ

個人再生の流れは以下のとおりです。

個人再生の流れ 個人再生の流れ

現状維持によるリスク

紹介してきたように、個人再生にはデメリットがあります。一方、個人再生などで借金問題の対処を行わず現状維持をする場合は、次のようなリスクが生じるかもしれません。

  • 自由に使えるお金が少なく生活水準の低下が生じる
  • 子どもへの教育や円満な夫婦生活のために十分なお金をかけられない
  • 住宅ローンを滞納してマイホームを差し押さえられる

デメリットが心配で、なかなか踏み出せないお気持ちは理解しております。ですが、借金問題は放置すればするほど深刻化する傾向があります。

そのため、個人再生にデメリットがあるとしても、借金を減らしてさらにリスクを避けられるメリットのほうが大きいと思いませんか?

アディーレは、あなたが借金解決のために一歩踏み出すのをお待ちしております。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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