弁護士と司法書士の違い

代表ブログ 神戸地裁判決【司法書士の代理権は『請求額』で140万円以内!】
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2003年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,借金の金額が140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。

 ただし,140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます(日弁連法的サービス対策本部)。したがって,借金の総額が140万円を超える場合は,司法書士に交渉権はありません。

 また,司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られており,それ以外の裁判所(地方裁判所など)では弁護士のみに訴訟代理権が認められ,司法書士は訴訟代理人になることはできません。

 このような違いから,債務整理手続では以下の点に注意が必要となります。

  総債権額 140万円以下 総債権額 140万円超
弁護士に
依頼した場合
交渉権・訴訟代理権あり 交渉権・訴訟代理権あり
集団訴訟や慰謝料等の請求の訴訟上のテクニックを行使できる
司法書士に
依頼した場合
交渉権・訴訟代理権あり
※ただし,140万円以下か否かは総債権額で判断される
交渉権・訴訟代理権なし

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1.任意整理・過払い金について

  借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

  ただし,140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます(日弁連法的サービス対策本部)。そのため,借 入が複数あり,借金の総額が140万円を超える場合や,過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は,司法書士に交渉権はなく,弁護士に依頼すること となります。実際に,180万円の過払い金が発生したにもかかわらず,貸金業者に交渉権の制限を主張され,140万円で和解を締結しなければならなかった 司法書士もいるそうです。

 また,過払い金が140万円を超え,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず,弁護士費用が掛かることになります。そのため,地方裁判所では,貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。こ のことから,実務では弁護士を代理人にして,過払い金が140万円以下の場合にも,数名を集めて集団訴訟を提起したり,慰謝料や弁護士費用を請求すること によって140万円を超える金額を請求して,早期に解決させるという方法をとっています。このような実務上のテクニックを駆使できるかどうかも,弁護士と司法書士の違いとなります。

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2. 自己破産・民事再生について

 次に,自己破産や民事再生は,地方裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には訴訟代理権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。そのため,自己破産・民事再生の場合には,弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。

 例えば,東京地方裁判所においては,破産手続の場合,弁護士が代理人となっている場合に限り,即日面接という制度を設け,破産申立から3~4カ月間程度で借金をなくすことができます。これに対し,司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため,借金がなくなるまでに破産申立から6カ月程度の期間が掛かってしまうことになります。

 また,司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てたことになりますので,裁判所との複雑な対応を要求されます。

 さらに,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な財産があるため処分・換価する必要がある場合などには,裁判所から破産管財人が選任され,破産管財人が調査や処分・換価を行う管財事件となります。個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には,裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になります。一方,弁護士が代理人についている場合には,少額管財手続となり予納金は20万円で済み,手続も簡略化されています。

 以上のような違いから,自己破産・民事再生では,弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。このような事情から,平成17年の司法書士に依頼した場合も含む本人申立率は,全体のわずか0.39%にすぎません(下図参照)。

年度
自己破産申立件数
本人申立件数
本人申立率
平成元年
827
127
15.36%
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
10年
8,777
1,264
14.40%
11年
10,081
1,430
14.18%
12年
12,903
1,134
8.79%
13年
16,585
513
3.09%
14年
22,317
282
1.26%
15年
25,684
189
0.74%
16年
25,684
167
0.65%
17年
25,509
97
0.39%


  以上,簡単にですが,弁護士・弁護士事務所を選ぶ際のご参考にしていただければ幸いです。また,私どもにご興味をお持ちでしたら,下記ページをご覧ください。

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