アエル相談センター設置のお知らせ

 2008年3月24日,業界中堅のアエルが,東京地方裁判所へ民事再生手続の申立を行いました。
これによりアエルから借入をしている人はどのような影響を受けることになるのでしょうか?いくつかのケースを挙げてみました。

アエルからお借入のある方へ

「月々の返済はどうなるの?」

 民事再生は事業を継続しつつ,債務を整理する手続のため,アエルも当面は事業を継続することになります。そのため,アエルに対して借入を行っている方は,従来通り返済を継続することになります。ただ,経営が破綻しているため,アエルから新たな借入は事実上困難になると思われます。

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アエルと5年間以上のお取引がある方へ

「過払い金があるかも?」

 アエルから長期にわたって借入を継続している場合(一般的には5~7年間以上),法律で認められている金利に引き直して計算すると,実は払い過ぎになっており,お金を返還してもらえる場合があります(過払い金)。
 過払い金が出た場合,アエルに対して返還請求権を有することになるのですが,この過払い金がどのような取扱いになるのかが現在問題となっています。

「アエルが民事再生をしたため,過払い金がカットされる?」

 

法律上は,過払い金返還債権を優先債権とする規定がなく,通常通りに処理がなされるとすれば,過払い金返還債権は再生手続により,大幅に金額がカットされてしまいます(どのくらいの割合でカットされるかは事案によりますが,80~90%カットという場合も珍しくありません)。現時点でいかなる取扱いがなされるかは不明ですが,カット対象となる可能性が高い状況です。通常の債権と余分に払い過ぎていた,いわば詐取された金員の返還を同様に取り扱うことには大きな疑問を感じます。

 過払い金の回収金額,時期が未定のため,アエルの任意整理受任については,着手費用は無料とさせていただきます(過払い金が返還された場合の弁護士報酬等,その他の費用については通常どおりとなります。詳細は弁護士費用のページをご覧ください)。

「アエルに対して過払い金があっても,届出をしないとなくなってしまう?」」

 また,アエルに対して過払い金があることを知らない方も多いと思われますが(潜在的過払い金返還債権は1万件ともいわれています),このような方がどのような取扱いになるかも問題となっています。再生手続では,一定期間内に債権の届出をしないとその債権は無くなってしまうという規定があります(失権効)。通常通りに処理がなされるとすれば,極めて多額の過払い金返還債権が,失権してしまうという極めて不合理な結果となってしまいます。通常よりも債権届出期間を長めに設定することで対応するとしていますが,潜在的件数を考えると抜本的な対策には,ほど遠いと言わざるを得ません。

「そうはいっても,過払い金が出ているか分からないんだけど?」

 過払い金が出ているかどうかを調べるためには,アエルから借入の取引履歴を取り寄せて,法定金利に引き直し計算を行う必要があります。たとえ過払い金が出ていなくても法定金利を上回る金利で借入を行っていた場合,借金の金額が大幅に減少することもあります(取引履歴の期間によります)。

「調査は自分でできる?手間はどのくらい?」

 調査することは可能です。ただ,取引履歴の取得,法定金利による引き直し計算,全取引履歴が開示されているかのチェック,過払い金が発生していた場合の返還交渉など,すべての作業を一般の方が対応するのは簡単ではありません。 また,じっくりと調査を行えるよう,調査中はいったん返済や取立を止める必要があります。

 

 法律家に調査を依頼すれば,上記対応をすべて任せることができます。また,返済と取立をストップさせることができます。

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『アエル相談センター』ってなんですか?

 当事務所は,これまで30,000件(2009年10月現在)を超える債務整理で培ったノウハウを最大限に活かして,アエルの民事再生申立により,多重債務者が不測の不利益を被ることを可及的に防止すべく,通常の債務整理相談に加えて,『アエル相談センター』を設置しました。

 ご来所が難しい場合,出張拠点(札幌,仙台,新潟,大阪,広島,高松,福岡,熊本,鹿児島のいずれか)での面談によるご相談が可能です。

 アエルの任意整理受任については,着手費用は無料です(実際に回収できた場合の弁護士報酬は別途承ります)。

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