アエル及び金融庁に対し,要望書を提出しました

金融庁よりアエルに関する要望書を受理した旨の連絡をいただきました

 3月28日に当事務所より金融庁に提出いたしました『株式会社アエルの民事再生手続に関する要望書』につきまして,4月4日金融庁より要望書を受理した旨連絡をいただきました。

 当事務所といたしましては,この問題について引き続き関係各所との協力体制を取り,過払い金返還請求権を有する数多くの方々の権利を守る為の行動を起こしてまいります。

アエル及び金融庁に対し,要望書を提出しました

 中堅貸金業者であるアエルは,2008年3月24日,東京地方裁判所に民事再生手続の申立を行いました。現在も取引がある顧客および既に取引が終了している顧客のうち数十万人が,過払い金請求権を有していると推定されます。しかし実際にアエルが申し出たのは4000名弱に過ぎず,推定過払い債権者の1パーセントにも満たないものでした。

 また同社の説明では,顧客との全取引を利息制限法により引き直し計算をすることは,事実上不可能であると主張しています。もし,このまま民事再生手続が進めば,多くの過払い金請求権を有する方々が権利を失うという,極めて不合理な結果を招くことになります。 当事務所は,これらの方々が不当な不利益を被ることなく,公正な手続きが行われるよう,下記の内容にて要望書を,アエル及び監督官庁である金融庁に提出いたしました。

法律上は,過払い金返還債権を優先債権とする規定がなく,通常通りに処理がなされるとすれば,過払い金返還債権は再生手続により,大幅に金額がカットされてしまいます(どのくらいの割合でカットされるかは事案によりますが,80~90%カットという場合も珍しくありません)。現時点でいかなる取扱いがなされるかは不明ですが,カット対象となる可能性が高い状況です。通常の債権と余分に払い過ぎていた,いわば詐取された金員の返還を同様に取り扱うことには大きな疑問を感じます。

【要望事項】
  • 1.再生債務者アエルは,全顧客(再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した顧客を含む)との取引について,利息制限法所定の利息により引き直し計算したうえで,過払い金返還請求権が生じている顧客に対しては,引き直し後の取引履歴及び債権届出書を送付するなどして,顧客に対して民事再生手続に参加する機会を保障すること。
  • 2.再生債務者アエルは,顧客もしくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し,その帰属先も含め,速やかに開示すること。
  • 3.再生債務者アエルは,上記1及び2によっても再生手続に参加できなかった過払い金請求権を有する顧客についても,自認債権としたうえで(民事再生法第101条3項を参照),再生債権者として扱うこと。
  • 4.再生債務者アエルは,再生計画案において,少額債権についての弁済許可の申立をする等,利用者の過払い金返還請求権が早期に弁済を受けるよう適切な措置を講ずること。

※民事再生法 第101条3項 (認否書の作成及び提出)

 再生債務者等は,届出がされていない再生債権があることを知っている場合には,当該再生債権について,自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。

 アエルの任意整理受任については,着手金は無料です(実際に回収できた場合の弁護士報酬は別途承ります)。

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