特定調停Q&A その他
2.保証人
Q2.保証人にも特定調停の効果は及びますか?
特定調停は,申立をした方と各債権者との間の個別の合意であり,保証人は原則無関係です。
ただし,保証人は法律上,主たる債務者よりも重い責任を負わないため,特定調停により,主たる借金が減額された場合,減額された後の借金の範囲で責任を負うことになります。
- Q1.特定調停をすると,保証人に迷惑はかかりませんか?
- 特定調停の効果は保証人には及びませんので,債権者は保証人に借金の全額を・・・(続きを読む)
特定調停は,申立をした方と各債権者との間の個別の合意であり,保証人は原則無関係です。
ただし,保証人は法律上,主たる債務者よりも重い責任を負わないため,特定調停により,主たる借金が減額された場合,減額された後の借金の範囲で責任を負うことになります。
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