法律家に依頼した方がよい場合
特定調停は,簡易裁判所が仲裁し,一般の方も低額の費用で利用することができるため,2006年には全国で25万9267件も申し立てられています。しかし,一方で全体の約2割である5万1998件で調停が成立していません。(2006年度 司法統計)
調停が不成立となる原因には,債権者が特定調停に協力的でないことや,本人にとっては特定調停以外の債務整理手続が妥当であることが考えられます。
また,特定調停では過払い金の取り戻しは行われないため,長期間返済を続けているなど過払い金の発生が期待できる場合は,他の手続をとった方がよいことがあります。
そのため,以下のような場合には特定調停が不成立になる可能性が高い(もしくは特定調停以外の手続の方が妥当である)ため,弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
- 1.過払い金が発生している場合
- 2.債権者が全取引履歴の開示に協力しない場合
- 3.取引が複数ある場合等,利息制限法の上限金利への計算方法に争いがある場合
- 4.十分な支払原資を確保できない場合
- 5.債権者が特定調停に協力的でない場合
- 6.債権者から給料の差押等の強制執行をされている場合
- 7.債権者から督促をされている場合
- 8.裁判所や調停委員から,自己破産等の特定調停以外の手続を勧められた場合
- 9.裁判所への出廷,申立書の作成などのために,まとまった時間が取れない場合
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