ケース1 ヤミ金融にお金を勝手に振り込まれた!

Kさんは、生活費の不足からヤミ金融に借入を申し込んでしまいましたが、何度かやりとりをした後、最終的には借入をするのはやめました。しかし、しばらくするとヤミ金融から突然連絡が来て、「借入の申込をした以上、キャンセルすることはできない。一旦借入をしてもらう必要がある。借入の実績をつくるために5,000円を借りてもらい、数日後に2万5,000円を返済してくれ」と、押し貸しといわれる要求をしてきたのです。そして、一方的にKさんの銀行口座に580円を振り込んできました。この580円は5,000円から契約書作成料や振込手数料を差し引いた金額とのことでした。

Kさんは困ってしまいましたが、ヤミ金融が執拗に返済を要求してくるため、やむなく指示通り2万5,000円を支払ってしまいました。しかし、ヤミ金融Dは「2万5,000円は利息分であり、完済するには10万5,000円が必要だ」などと要求し、さらにKさんが10万5,000円を振り込むと、今度は「登録抹消料として7万8,000円を支払え」などと言ってきました。

その後もKさんに分割して振り込みをするよう指示し、その通りに振り込むと「順番が違う」と難癖をつけたり、「通信エラーが発生したから再度振り込んでくれ」などと理不尽な要求を繰り返したりし、結局、支払が終わることはありませんでした。気がつけばKさんは総額65万2,000円もヤミ金融に支払ってしまっていたのです。

そして、支払に困ったKさんは弁護士の助けを求めて当事務所にご相談くださり、自分自身では解決はできないとご依頼を決意されました。弁護士は、今後、ともにヤミ金融と闘っていくにあたって、Kさんにいくつかのお願いをしました。まず、今後、ヤミ金融とは一切連絡をとらず、相手からの連絡にも対応しないこと、知られている銀行口座や電話番号は解約すること、同居の家族に事情を話し、協力を仰ぐことなどです。

つぎに、ヤミ金融の情報は携帯電話の番号しかわからなかったため、弁護士は、ヤミ金融に電話をかけました。電話が繋がり、当事務所は弁護士が介入したことを伝え、取立行為を一切やめ、これまでKさんが支払った金額の全額を返還するように要求しました。これに対し、ヤミ金融は取立をやめることには了承したものの、受け取った金銭の返還の話になると一方的に電話をきってしまいました。再度交渉を行うべく、複数の回線を使って何度も電話をかけましたが、連絡に一切応じなくなってしまいました。

そこで弁護士は、ヤミ金融が利用していた口座に対して振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払手続をとることにしました。その結果、当事務所が銀行に対して行った口座凍結要請により、ヤミ金融が利用していた不正口座は凍結され、口座に残っていた預金は一切引き出すことができなくなりました。

凍結された口座に残された預金は、公告などの手続を経て不正に利用された口座であることが確定し、凍結された2つの口座に残されていた約80万円が、被害者の方々で分配されることになりました。そして、この口座についてほかの被害者の方からの届出がなかったため、Kさんの被害額の補てんに充てられることになり、Kさんは被害額65万2,000円を全額回収することができました。

今回のように被害回復分配金の支払手続で被害の全額を回復できるケースは多くはありませんが、このような手続をとることで一部でも被害の回復ができ、今後、その口座を利用した犯罪を防ぐこともできることから、当事務所では積極的に対応しております。また、弁護士が介入したことでヤミ金融も、これ以上取立をしても無駄だと考え、取立をすんなりとやめることも少なくありません。ヤミ金融事件を自力で解決することは難しいですので、お早めに弁護士までご相談ください。

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