ケース2 システム金融から手形を担保にお金を借りてしまうも、弁護士が介入し、不渡りを回避

Fさんは建築資材や金物を販売する会社を営んでおりましたが、不景気の影響などから売り上げが伸びず、資金繰りが苦しくなってしまいました。ある日、Fさんは、仕入先に振り出した手形をおとす(決済する)ための資金を用意できずに困っていたところ、ちょうどFAXで勧誘された金融業者に借入を申し込んでしまいました。

Fさんが借入を申し込んだのは、主に事業者に対して手形や小切手を担保に貸付を行う、いわゆるシステム金融とよばれる金融業者でした。システム金融の特徴は、手形・小切手を担保に貸付を行うほか、その返済ができなくなった事業者に対して、グループで次々に勧誘して借入を膨らませるという手口です。

Fさんの場合も、1社に申し込んだ後、その返済に併せて複数の業者から借入の勧誘があり、結局、3社から借入をし、3社に対して合計11枚の手形(額面600万円以上)を担保として渡すことになってしまいました。システム金融に手形を交換にまわされる(現金化される)と、Fさんはその手形をおとすことはできず、銀行取引停止処分がなされ、会社は倒産してしまいます。Fさんはこの状況に困ってしまい、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士がお話を伺うと、Fさんの会社の経営は苦しい状況でしたが、システム金融の問題が解決できれば、支店の閉鎖や従業員の定年退職による人件費の削減などを行うことにより、経営の立て直しができる見通しがありました。Fさんの要望は、とにかくシステム金融に渡してしまった手形を取り戻すことでした。そこで、当事務所はシステム金融から手形を取り戻すべく、交渉を行うことにしました。

システム金融に接触すると、相手方は手形を脅しに使って金銭を支払うよう要求してきましたが、弁護士は、手形をまわせば、刑事告訴やシステム金融が使用している口座の凍結要請、その他取りうる手段をすべて行うことを交渉の材料として反論し、すべての手形を返還するよう要求しました。

交渉は難航しましたが、最終的にシステム金融3社は貸付金の回収を諦め、取立をしないこと、手形をすべて返還することに合意しました。Fさんの会社は、その後の取立もなく、事業を継続することができました。

今回は、幸いにも不渡りを出すことなく、すべての手形を回収することができましたが、相手はシステム金融ですから、常に回収できるとは限りません。システム金融は、一度手を出してしまうとあっという間に借入が膨らみ、不渡りを回避しつつ事件を解決することは非常に難しくなってしまいます。万が一、システム金融から借入をしてしまった場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

最短10秒 あなたの借金、減額になる?ゼロになる? YES NOでわかる債務整理診断 今すぐ無料診断する
簡単、1分 あとは待つだけ 無料相談のWeb申込みページはこちら