ケース4 法外な利息に加え、自動車を担保に。違法行為を明らかにし、すべて返還させることで解決

Wさんは、生活費の不足や遊興費のために金融業者3社からお金を借り、返済が苦しくなってしまったことから、債務整理の相談で当事務所を訪れました。

弁護士が詳しい事情をお伺いすると、3社の金融業者のうち1社については、自動車を担保にとられており、その金融業者Pはヤミ金融の疑いが出てきました。Pは、Wさんに5万円を貸し、「保管料」という名目で1ヵ月に2.5万円もの高額の利息を取っていたのです。その利率は年600%を超えるほどの高利であり、明らかに出資法違反にあたります。

また、Pは、Wさんから車の合鍵や車検証、自賠責保険証、印鑑証明書などを取得し、Wさんに自動車を担保とする契約書や車両引揚げ承諾書などに署名押印をさせていました。5万円の借入に対して自動車の価値は見合わず、これは過大な担保でした。そして、Wさんに契約書の控えなどを一切渡しておらず、この点も明らかに貸金業法に違反する可能性がありました。そこで当事務所は、2社は通常の任意整理を行い、金融業者Pについては、ヤミ金融として対応することでご依頼をいただくことになりました。

Pには店舗や貸金業登録もあり、表向きは通常の業者のように装っていましたので、まずは弁護士介入を知らせる「受任通知」を送るとともに、電話で取立を行わないことと、これまでのWさんとの取引履歴を開示するように要求しました。法律上、貸金業者は取引履歴を開示する義務がありますが、Pは「事務所がごみ屋敷になってしまっていて書類がみつからない」などと言い訳をして、何度催促をしても取引履歴を出してきませんでした。つぎの策として、Wさんの証言をもとに弁済額を計算し、これまで支払った額の返還を要求しましたが、それでもPは、のらりくらりと当事務所の要求を拒み続けました。

そこで、金融業者を監督する行政機関に、ヤミ金融Pに対する行政処分を求める申立書を提出しました。そして、監督官庁からの照会や調査に対して全面的に協力した結果、Pに対する立入検査が実施され、違法行為を行っていることが明らかとなりました。

すると、Pは、これに続いて行政処分や刑事処分されることをおそれ、廃業届を提出し、当事務所にも「Wさんの件について和解をしたい」と申し入れてきました。そして交渉の結果、Wさんが預けた自動車の合鍵や車検証などのすべての物と、Wさんが支払った金額のすべてを返還することで和解が成立しました。

今回のように、通常の貸金業者のように装い、ほかの名目で利息をとるヤミ金融もあります。このような場合、被害者の方は借入先がヤミ金融であることに気づいていないことが少なくありません。しかし、「保管料」や、「リース料」「保証料」など、名目は問わず、実質的に利息の場合、出資法の範囲の利率を超えるような利息をとることは許されません。ほかにも契約書などの書類を交付しない、法外な担保を要求してくるなどがあれば、ヤミ金融である疑いがあります。取引のある貸金業者がヤミ金融ではないかと思ったら、お早めに弁護士までご相談ください。

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