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過払い金請求とは?
貸金業者が取引履歴を開示しないような場合で,やむなく訴訟となった場合,弁護士費用の一部の請求が認められる可能性があります。このような場合,一般市民である依頼者は弁護士に依頼して訴訟を提起せざるを得ない状況に陥ってしまうことから,弁護士費用の一部が損害と認められることがあります。但し,弁護士費用の一部が認められるためには,訴訟を提起する必要がありますし,通常訴訟においては,弁護士費用は各自負担することが原則であるため,認められるとしても,その金額はあまり高額でないことが通常です。
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