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【交通事故】全治2週間と診断されたときに請求できる慰謝料の額は?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の被害に遭ってしまった場合、ケガの治療、仕事や生活への影響、きちんとお金は受けとれるのかなど、様々な不安が生じていることでしょう。

例えば、「初診で全治2週間の診断を受けたときの慰謝料額」はいくらになるのでしょうか。

実際に、診断通り2週間で治療が終われば、慰謝料の金額は基本的に少なくなります。相場としては8万円前後程度になるでしょう(弁護士の基準の相場)。

ただ、初診で全治2週間と診断されても、実際は治療期間が半年以上に及ぶ例も珍しくありません。

治療期間が長くなるにつれて、慰謝料の金額も基本的には多くなる傾向にありますので、治療期間が長くなった場合には、まとまった慰謝料の金額を手にできる場合もあります。

軽いケガの場合でも治療をしてみると実は重いケガだったということもありますので、慰謝料の相場や計算方法、その他受けとれるお金についてきちんと知っておくことをおすすめします。

今回の記事では、初診で全治2週間の診断を受けた方に向けて、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 慰謝料の相場と計算方法
  • 慰謝料以外に受けとれるお金
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故でケガをした時に受けとれる可能性のある2つの慰謝料

交通事故の被害に遭い、ケガをした場合には、加害者から慰謝料を受けとることができます。

交通事故でケガをした人が受けとれる可能性がある慰謝料は、次の2種類です。

  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  2. 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

この慰謝料は軽傷で「全治2週間」と診断された場合であっても、条件を満たせば受けとることができます。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故でケガをして、治療のために入院や通院をしたときは、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を受けとることができます。

入通院慰謝料が認められるためには、定期的な通院が必要です。初診と2週間後の2回の通院のみでは入通院慰謝料は認められません。

症状の程度や内容によってケースバイケースですが、例えば、週2~3回程度の定期的な通院が必要でしょう。

(2)後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

ケガの治療をしたけれども完治せず、後遺症が残ってしまった場合は、「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」も受けとれることがあります。

後遺症が残ったからといって、すぐに「後遺症慰謝料」を受けとれるわけではありません。後遺症については、「後遺障害」(1~14級まで)の等級が認定されたものに対して、後遺症慰謝料の支払いがなされることがほとんどです。

後遺症があっても、後遺障害等級の認定がされなければ、後遺症慰謝料を受けとることは難しくなります。

後遺障害等級の認定についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

入通院慰謝料の計算方法と相場

入通院慰謝料は、ケガの程度や入通院の期間などで相場を計算することができます。

ただ、注意してほしいことは、入通院慰謝料を計算する基準には、3つの基準があり、どの基準を使うかで金額(相場)が変わってくるということです。

入通院慰謝料の計算する基準には、立場・目的の違いから「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準があります。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

この図でみるように、どの基準を使うかで金額が大きく違ってきます。一般的には、弁護士の基準を使うのが一番高額になりやすい傾向にあります。

では、実際に、自賠責の基準と弁護士の基準での入通院慰謝料の計算方法と相場について見てみましょう(なお、任意保険の基準は非公開となっていますが、弁護士の基準よりはかなり低くなる傾向があります)。

(1)自賠責の基準での計算方法と相場

自賠責の基準のおける入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)。

基本的な計算方法は次のとおりです。

(※)通院日数は、被害者のケガの態様、実通院日数などの事情を考慮して計算します。基本的には、実通院日数(入院していた日数+実際に通院した日数)×2と、総治療期間(事故日から症状固定日までの日数)の少ない方で算定されます。

実際に2週間通院した場合の入通院慰謝料の相場

例えば、実際に2週間通院した場合(実際の通院日は5日)だった場合の入通院慰謝料を自賠責の基準で計算してみましょう。

このケースの通院日数は、

  • 実際の通院日5日×2=10日間
  • 総治療期間2週間(14日間)

少ない方である10日間が採用されます。

10日間を通院日数として入通院慰謝料の相場を計算すると、次のようになります。

4300円×10日間=4万3000円

(2)弁護士の基準の計算方法と相場

最もよく用いられている「赤い本」による弁護士の基準について説明します。

弁護士の基準による入通院慰謝料は、原則として、「別表Ⅰ」という表を利用して算定します。だた、むち打ち症、捻挫や軽い打撲、擦過傷等の場合は「別表Ⅱ」という表を利用します。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の相場(目安)となります。

【入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

【入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

慰謝料算定に用いる「赤い本」について詳しくは、こちらをご覧ください。

「赤い本」とは?後遺障害慰謝料の相場と計算方法を弁護士が徹底解説

実際に2週間通院した場合の入通院慰謝料の相場

実際に2週間通院した場合の入通院慰謝料の相場を弁護士の基準で計算してみましょう。

1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、別表Ⅰの場合28万円、別表Ⅱの場合19万円となります。

そして2週間(14日間)通院した場合の入通院慰謝料を計算すると、次のようになります。

別表Ⅰ28万円÷30日×14日=約13万600円
別表Ⅱ19万円÷30日×14日=約8万8600円

なお、軽傷で全治2週間と診断された場合には、別表Ⅰではなく、別表Ⅱが使われることが一般的です。

このように、初診の見立て通り全治2週間で本当に完治すれば、軽傷の部類に入りますので、慰謝料の額は低くなるといえます。

ただ、初診で示される全治に必要な期間は、最低限度の治療期間を示しているにすぎず、実際の治療は半年かかるなど、より長くかかることも珍しくありません。そのため、入通院慰謝料は、実際の入通院期間で計算するため、全治2週間と診断されたからといって2週間分の入通院慰謝料しかもらえないということにはなりません。

自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。
実際に、弁護士の基準もしくはそれに近い金額で交渉したことで増額した解決事例については、こちらをご覧ください。

後遺症慰謝料の計算方法と相場

初診で全治2週間と診断されても、痛みが長引くなどしたため再度診察を受けたところ、初診では判明しなかった骨折などの重大なケガが明らかになり、後遺症が残ることがあります。

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺症慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、どの後遺障害等級が認定されたかによって決まります。重い障害であればあるほど、慰謝料の額は高くなります。

また、入通院慰謝料と同じように、算定基準は3種類あり、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額は異なります。

自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。
実際に、弁護士の基準もしくはそれに近い金額で交渉したことで増額した解決事例については、こちらをご覧ください。

慰謝料以外に受けとれる可能性があるお金

交通事故でケガをした場合、被害者は加害者に対して慰謝料のほかにもお金を請求することができます。

実際に、どのような内訳で、どの程度のお金を受けとることができるかどうかは、事故の過失割合や被害者の具体的状況などによって異なりますので、具体的な金額を知りたい方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

一般的に被害者が受け取ることができる可能性のあるお金の項目は、次の通りです。

(1)積極損害:被害者が実際に支払ったお金

「積極損害」とは、交通事故で人的な被害を受けたことで、被害者が支払うこととなった損害のことをいいます。

加害者側に請求することができる可能性のある積極損害の内訳は、次のとおりです。

積極損害 治療費 病院で治療(診察、投薬、検査など)を受けた際にかかった費用
付添費用 被害者が子どもだったりして、入院・通院に付添が必要だと判断された場合、その付添にかかる費用
入院雑費 入院中の必需品を購入するための費用
通院交通費 通院のための交通費。公共交通機関の運賃やガソリン代など
将来介護費 重度の後遺障害が残るなどして将来にわたる介護が必要になった場合

(2)消極損害:被害者が得られなくなったお金

「消極損害」とは、交通事故で人的被害を受けたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことをいいます。

加害者側に請求することができる可能性のある消極損害は次の3つですが、入通院によりケガが完治した場合には、休業損害のみを請求することができます。

消極損害休業損害交通事故のケガのために働くことができず、失った分の収入
(例)ケガの通院のため仕事を休み、減ってしまった収入・給料分
後遺症による逸失利益後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益
(例)被害者は手足のしびれが残り、コックとして働くことができなくなり、得られなくなった収入など

(3)物的損害(物損):物(車など)の修理費用など

交通事故で、物(車両など)が破損するなど物的な損害を受けた場合には、修理費などの物損についても請求することができます。

交通事故でケガをしなかった場合や軽微な事故であっても、物損については請求することができます。

物損車両の修理費車両の時価額が限度(修理費用が時価額を超える場合には、修理ではなく買替えした方が経済的であるため)
代車費用修理期間や車両購入までの間に代車使用が必要な場合に相当期間に限って認められる
レッカー代事故により自走が困難で移送のためにレッカー車が必要となったとき
積荷物その他 などトラックに積まれていた荷物が破損したり、車両内にあった価値のある物が破損したり、身に着けていた衣服や眼鏡などの携行品が破損したりした場合の修理費又は評価額

慰謝料を増額する3つのポイント

次の3つのポイントを注意することで、慰謝料といった賠償金を増額することができる可能性があります。

  1. 自賠責の基準・任意保険の基準ではなく弁護士の基準で交渉する
  2. 適切な過失割合で交渉する
  3. 適切な後遺障害等級を獲得する

それぞれ説明します。

(1)自賠責の基準・任意保険の基準ではなく弁護士の基準で交渉する

これまで説明したとおり、慰謝料を計算する基準には、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3種類ありますが、弁護士の基準が一番高額となりやすい傾向にあります。

つまり、受けとる慰謝料を増額するためには、弁護士の基準で交渉することが必要になります。

ただ、注意してほしいのは、保険会社に対し、被害者本人が弁護士の基準で交渉しても、なかなか応じてはもらえないでしょう。

一方、弁護士が被害者の代理人として、裁判にすることも辞さない姿勢で説得的に弁護士の基準が妥当であると交渉することで、弁護士の基準に近い金額で示談することができます。

弁護士に依頼することのメリットについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(2)適切な過失割合で交渉する

慰謝料を増額するためには、適切な過失割合で示談交渉することが必要です。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

そして、交通事故の被害者に過失があるとされた場合には、慰謝料といった賠償金の金額が、被害者に過失があるとされた分だけ減額されることになります。そのため、過失割合がどれくらいになるかが賠償金の金額に大きく影響することになるのです。

例えば、損害額が100万円の場合を考えてみましょう。この場合に、あなたに過失が20%あった場合(加害者に80%の過失があった場合)には、あなたが受けとれる賠償額が80万円となってしまう可能性があります。

ただし、ここで注意が必要なのが、保険会社の提示する過失割合は、あなたの妻に不利な形になっているケースも少なくないことです。

交通事故の当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】

  • 信号が赤で相手が交差点を進入してきたのに、相手が青で進入したと主張している
  • 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、相手は徐行していたと主張している  など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、妻が本来受け取るべき賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

過失割合とは何か、過失割合がどのようにして決まるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(3)適切な後遺障害等級を獲得する

初診で全治2週間と診断されても、ケガの状況などによっては、後遺症が残る可能性があります。後遺症が残り、慰謝料の増額を目指すためには、適切な後遺障害等級を獲得することも必要となります。

ただ、後遺障害の等級が一つ変わると、認められる後遺症慰謝料の額は大きく変わってきます。

そのため、本来認定されるべき後遺障害等級を獲得できなかった場合には最終的に受けとれる慰謝料の金額が減ってしまう可能性があります。

後遺症が残り、後遺障害等級認定の際には、認定の基準を理解し、必要な資料を揃えて申請するようにしましょう。

交通事故を取り扱っている弁護士に依頼すると、受けるべき検査・治療や後遺障害診断書の内容についてアドバイスをもらったり、認定申請の手続きのサポートを受けたりすることができますので一度相談してみるとよいでしょう。

【まとめ】実際に2週間通院した慰謝料の相場は約8万円程度

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故でケガをした場合には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料が請求できる可能性がある。

  • 入通院慰謝料・後遺症慰謝料は弁護士の基準で計算するのが被害者にとっては一番有利な金額となりやすい。

  • 入通院慰謝料の金額は実際の入通院期間で決まる。初診で全治2週間と診断された場合であっても、実際の入通院が長期間になった場合には、その実際の入通院期間をもとに慰謝料が計算されることになる。

  • 交通事故でケガをした場合には、慰謝料以外にも治療費や通院交通費、治療のために仕事を休んだことにより減った収入(休業損害)などを請求できる可能性がある。

  • 受けとれる慰謝料を増額する3つのポイント
    1. 自賠責の基準・任意保険の基準ではなく弁護士の基準で交渉する
    2. 適切な過失割合で交渉する
    3. 適切な後遺障害等級を獲得する

軽傷のケガなのに弁護士に相談するのは「大げさなこと」だと思われていませんか。

しかし、軽傷のケガであっても弁護士に相談するのは決して大げさなことではありません。

ケガが軽傷の場合であっても加害者側とトラブルになるケースはよくあることです。加害者側とトラブルを防ぐためにも、まずは一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、交通事故被害者による損害賠償請求について取り扱っており、アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年2月時点)

交通事故の被害にあって示談交渉・賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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