1ヶ月の残業時間が60時間であるという場合、「それは長い!」と感じられるでしょうか。「違法では?」と思う方もいるかもしれません。
労働基準法には法定労働時間の定めがありますが、36協定と呼ばれる労使協定を結んで適切に届け出れば、法定労働時間を超えて労働者に労働(残業)をさせることができます。
もっとも、36協定で定められる残業時間には上限規制があります。
今回は、月60時間の残業をしているケースを念頭に置いて、そもそも違法ではないのか、その場合の割増賃金はどのように計算して請求すべきか、といった点について、解説していきます。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
法定労働時間と36協定の関係性
労働基準法32条において、労働時間は1日8時間、週40時間、法定休日は毎週最低1日と定められています。
これを法定労働時間と呼び、この範囲を超えた時間外労働は原則として労働基準法違反ということになります。
1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
引用:労働基準法32条
2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
しかし、使用者が労働者との間で、残業を了承する労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることで、合法的に時間外労働をさせることが可能となります。
この労使協定は労働基準法36条に基づくため、36協定(サブロク協定、サンロク協定)と呼ばれています。
36協定を締結すれば月60時間の残業は可能?
それでは、36協定における特別条項の概要と時間外労働の上限、特別条項で違法になる可能性、割増賃金について解説します。
(1)特別条項付き36協定を締結すれば認められることがある
36協定による時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間を超えることはできません(労働基準法36条4項)。
もっとも、36協定に特別条項を定めた上で労使が合意すれば、臨時的な特別の必要性がある場合に限り、月45時間を超える時間外労働が認められます。
法改正以前は、36協定によって定められる労働時間の延長に上限がないうえに、行政指導のみで罰則による強制力もなかったため、時間を制限することなく残業をさせることが可能でした。
しかし、働き方改革関連法の成立により労働基準法が改正され、特別な事情があっても超えられない上限時間が定められました。
具体的には、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、残業時間については、以下のような上限規制を守らなくてはなりません。
- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)
- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6か月以内(同法36条5項かっこ書き)
また、これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。
以上の上限規制を踏まえると、年に6回までであれば、1ヶ月当たり45時間を超えた、月60時間の時間外労働が可能になるということになります。
これらの上限規制の適用は、中小企業に対しては1年の猶予期間が置かれていましたが、2020年4月より適用が始まっています。
(2)労働時間の上限規制が適用されない労働者
特定の事業や業務においては、時間外労働の上限規制が除外、また適用の猶予が認められる場合があります。
【適用猶予・除外の事業・業務】
自動車運転の業務 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、適用後の上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用については引き続き検討します。) |
建設事業 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内・1ヶ月100時間未満の要件は適用しません。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討します。) |
医師 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規則の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとしてます。) |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 |
新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととします。 |
参考:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~|厚生労働省
(3)1ヶ月60時間の残業が違法になるケース
すでに述べたように、36協定に特別条項が定められている場合でも、残業時間が1ヶ月45時間を超える月が、年6回の上限を超えた場合は違法になります。
また、36協定で定められる時間外労働の上限時間が月60時間未満であるにもかかわらず、月60時間の時間外労働をさせていたケースも違法となる例にあたります。
残業で発生した割増賃金が支払われていない場合も、労働基準法違反となります。
(4)月60時間の時間外労働に対する割増賃金の計算方法
1ヶ月当たり60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金を支払わなければなりません。
また、22~5時の時間帯に、1ヶ月当たり60時間を超える法定時間外労働をさせた場合には、深夜割増賃金25%がプラスされ、その部分には75%の割増賃金の支払い義務が生じます。
1ヶ月当たり60時間以下の部分の深夜労働については、25%の割増賃金が適用されます。
改正法の施行(2019年4月1日)による月60時間超の残業の法定割増賃金率の引き上げは、大企業ではすでに適用されていますが、中小企業に対する適用は2023年3月までの猶予期間があります。
ただし、猶予対象となる中小企業に当たるためには、業種や資本金の額などの点で、以下の表にあるような要件を満たさなければなりません。
猶予される中小企業
業種 | 資本金の額または出資の総額 | または | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
※業種分類は日本標準産業分類(第12回改訂)に従っています。
参考:改正労働基準法 法定割増賃金率の引上げ関係|厚生労働省
月60時間の残業をした場合の計算例
割増賃金(残業代)は、原則として以下の計算式によって算出されます。
「割増賃金=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間」
1時間あたりの賃金は、月給制の場合、「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間」で算出されますが、この計算の際、個人的な事情に基づいて支給される手当等は月給から除かれます。
除かれる手当等の種類は、以下のとおりです(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
月60時間の残業で未払い残業代があるときの対処法
それでは、月60時間の残業を行ったにもかかわらず残業代に未払いがある場合の請求方法や、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
(1)未払い残業代を会社に請求する方法
月60時間分の残業代を計算し、適切な割増賃金が支払われていない場合は会社に対して未払い分を請求することが可能です。
請求にあたっては、まず未払い残業代がある証拠を集める必要があります。
未払い残業代の証拠になりうるものを箇条書きで紹介
証拠を集めたら会社と話し合うことになります。
話し合いで解決しない場合や、会社が話し合いに応じてくれないような場合は、未払いの残業代を請求する旨の内容証明郵便を会社に対して送ることが考えられます。もしくは、労働基準監督署に申告するという方法もあります。
ただし、労働基準監督署は残業代が未払いであるという状況の改善を促すにとどまるため、必ずしも根本的な解決につながるとは限りません。- 未払い残業代を請求できる期限についても補足
(2)未払い残業代の請求は弁護士に相談
未払い残業代を請求するためには、弁護士に相談や依頼をするのが効果的な方法といえます。
残業代の計算は複雑なものになりがちですし、実際に残業が行われたことや残業代が未払いであることを証明するための証拠集めに関しても適切なアドバイスが必要です。
また、会社への請求では解決につながらず、労働審判や訴訟などの法的手続きに進んでいく場合もあります。
そのような場合は特に、弁護士の法的知識が役立ちます。
【まとめ】未払い残業代の請求はアディーレ法律事務所にご相談ください
今回の記事のまとめは以下のとおりです。
- 36協定を締結し適切に届け出ると、法定労働時間を超える時間外労働が可能となります。
- もっとも、時間外労働の上限時間は原則として月45時間のため、月60時間の時間外労働を行うためには、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。ただし、時間外労働が45時間を超える月は年6回までです。月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%、深夜の時間帯で労働するとさらに25%が上乗せされます。
- 未払い残業代の請求は、証拠を集めて残業代を計算した上で会社に対して行いますが、口頭での請求が難しければ内容証明郵便を利用します。場合によっては労働基準監督署への申告や、労働審判、訴訟といった法的手段も視野に入れます。いずれも弁護士に相談・依頼をするとスムーズな解決が見込めます。
未払い残業代の請求でお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。