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相続放棄したい!弁護士に依頼するメリットと知っておくべきポイント

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「親の借金を相続したくない。
相続放棄をしたいけれど、弁護士に依頼したほうがいいのだろうか?」

親の借金を相続してしまったら、日々の生活が経済的にとても大変になってしまうかもしれません。
できるならば借金を相続するということは避けたいですよね。

親の借金を相続したくない場合には、相続放棄を行うことで、借金の相続を回避することができます。
そして、確実かつ円滑な相続放棄を実現するためには、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するという方法があります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリットには、手続きに必要な書類の作成、資料収集を一任できるなどのものがあります。

このことを知っていれば、親が借金を残して亡くなってしまったという場合にも、できるだけ確実かつ円滑に借金の相続を回避することが可能となります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 「相続放棄」と「限定承認」の違い
  • 相続放棄をするにあたって知っておくべきポイント
  • 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

「相続放棄」と「限定承認」の違いとは?

亡くなった親に多額の借金があることが分かりました。
親の借金を相続してしまうことは避けたいです。
どうすれば良いでしょうか?

親の借金を相続することを回避する方法として、「相続放棄」や「限定承認」と言った手続きをとる方法があります。
このうち、「相続放棄」の手続きをとることがおすすめです。

ここからは、親の借金相続を回避する方法として、「相続放棄」と「限定承認」についてご説明します。

(1)「相続放棄」は、一切の財産の相続を拒絶する手続き

「相続放棄」とは、資産(権利)・負債(義務)にかかわらず一切の財産について相続を拒絶して、相続人の地位を捨てることを言います。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったこととなるため(民法939条)、ほかの相続人に遺産相続の権利が移ります。

相続放棄は、相続開始を知ってから原則3ヶ月以内(この期間を熟慮期間と言います)に家庭裁判所に「申述」という手続きをすることによって行います(民法938条)。

なお、熟慮期間の伸長が認められるケース(民法915条1項ただし書き)など、3ヶ月を経過しても相続放棄が認められるケースもあります。

相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください。

借金を相続したくない!自分で相続放棄をする際の注意点【弁護士が解説】

(2)「限定承認」は、相続で得る資産の範囲内で負債の返済義務を負う相続方法

「限定承認」とは、相続で得る資産の範囲内で負債の返済義務を負う相続のしかたのことです(民法922条)。

限定承認をしようとする場合は、相続人全員で揃って「限定承認をする旨」を家庭裁判所に申述する必要があります。
手続きの期限は、相続開始を知ってから原則3ヶ月以内です。

相続人全員で足並みを揃えて手続きしなければならないことや、税制上の不都合などがあるため、実際に利用されるケースは少ないです。

相続放棄をするにあたって知っておくべき5つのポイント

相続放棄を行う前に把握しておくべきポイントがいくつかあります。

  • 遺産分割協議では負債の相続を免れられない
  • 相続放棄の熟慮期間は、原則「相続開始を知ってから3ヶ月」
  • 相続放棄が認められない「法定単純承認」に注意
  • 原則、相続放棄は撤回できない
  • 相続放棄をすると、ほかの相続人に遺産相続の権利が移る

これらについて、順番にご説明します。

(1)ポイント1|遺産分割協議では負債の相続を免れられない

相続放棄は、必ず家庭裁判所への申述手続きが必要です。

遺産分割協議などで「遺産を相続しない」と取り決めをしただけ(事実上の相続放棄があるだけ)では、債権者に対して負債の相続を免れる効果を持つことはありません。

(2)ポイント2|相続放棄の熟慮期間は、原則「相続開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄は、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったことなど)を知ってから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述の手続きをしなければなりません(民法915条1項)。
この3ヶ月という期間のことを、「熟慮期間」と言います。

熟慮期間中に相続放棄の申述手続きを行わなかった場合には、原則として相続について単純承認したものとみなされてしまいます。
単純承認とは、亡くなった方の財産を、資産(プラスの財産)も負債(マイナスの財産)もあわせて受け継ぐことを言います。

長年疎遠となっていた親が亡くなりましたが、親はずっと生活保護を受けていたので何も資産はないと思って特に相続放棄の手続きは行いませんでした。
ところが、その後3ヶ月以上経って、貸金業者から親の借金の請求書が自分宛に届きました。
もう3ヶ月が過ぎているので、借金を受け継ぐしかないのでしょうか?

実務上は、親が亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっていても、相続放棄の申述が認められるケースもあります。
このため、親が亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっていても、あきらめずに弁護士に相談することがおすすめです。

例えば、次の2点を満たす場合には、「相続の開始があったことを知った時」の起算点を繰り下げられる可能性があります。

  • 相続財産が全く存在しないと信じていた
  • そう信じるにあたって相当な理由があった

参考:最高裁判決昭和59年4月27日民集第38巻6号698頁|裁判所 – Courts in Japan

相続財産(資産や負債)について何がどれだけあるかの調査に時間がかかってしまい、熟慮期間中に相続放棄するかどうかの検討が間に合わない場合などは、熟慮期間の伸長の申立てができます。

(3)ポイント3|相続放棄が認められない「法定単純承認」に注意

熟慮期間中であっても、「法定単純承認」にあたる行為をしてしまった場合には、単純承認をしたものとみなされてしまうので、注意が必要です。
「法定単純承認」とは、一定の事由にあたることで単純承認の手続きをとらなくても自動的に単純承認をしたとみなされてしまうことを言います。

法定単純承認事由には、次の3つがあります(民法921条)。

  • 相続財産の全部または一部を処分したこと
  • 熟慮期間内に限定承認または相続放棄の手続きをしなかったこと
  • 限定承認または相続放棄の手続きの前後を含めて、相続財産の全部または一部を隠匿し、ひそかに消費し、または、わざと相続財産の目録に記載しなかったこと

例えば、熟慮期間内であっても、亡くなった親の財産を少しでも売り払ったり贈与してしまったりした場合には、「処分」があったと認められてしまいます。
また、被相続人の預金をこっそりと下ろして私的に使いこんでしまうことは、「ひそかに消費」したことにあたると認められます。
これらの場合には、法定単純承認が認められ、相続財産をプラスの財産もマイナスの財産もあわせて受け継ぐこととなってしまいます。

これに対して、弁済期が到来している被相続人(亡くなった方)の債務を弁済する(借金を返す)などのことは、基本的には「処分」にはあたらないと考えられています。

もっとも、弁済を受けられなかった債権者との間で争いが生じたり、弁済が「処分」にあたると認定される可能性がないとは言い切れません。
相続放棄をする予定であれば、被相続人の債務を弁済することは避けるべきです。

(4)ポイント4|原則、相続放棄は撤回できない

相続放棄をすると、マイナスの財産(負債)だけでなく、プラスの財産(資産)も受け継ぐことができなくなります。
そして、いったん相続放棄をすると、後から負債を超える資産が存在することに気づいて相続放棄を撤回しようと思っても、原則として撤回できません。
このため、熟慮期間中にしっかりと財産調査することが重要となります。

例外的に相続放棄の撤回が認められるケースもあります。
だまされたり脅して迫られたりして相続放棄をした場合などです。
逆に言えば、それほどの事情がなければ相続放棄の撤回はできないので、相続放棄には慎重を期すことが大切になります。

(5)ポイント5|相続放棄をするとほかの相続人に遺産相続の権利が移る

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったこととみなされ、他の法定相続人に遺産相続をする権利が移ります。
親の遺産が借金しかないような場合には、相続放棄をすることでほかの相続人が借金の返済義務を負うことになり、トラブルになる可能性もあります。

相続放棄するときは、法定相続人全員で合わせて相続放棄をしたり、相続放棄することをほかの相続人に相談しておくなど、何らかのコミュニケーションをとっておくことがおすすめです。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きを弁護士に依頼することができると聞いたのですが、弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?

相続放棄の手続きは、ご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼することにはさまざまなメリットがあります。

相続放棄に関する法的知識やノウハウを持ち合わせた弁護士に相続放棄の手続きを依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 相続放棄する際に必要なほかの親族への連絡等のコミュニケーションに関してアドバイスしてもらえる
  • その旨契約すれば、熟慮期間中にしっかりと財産調査してもらえる
  • 申述に必要な書類の作成、資料収集を一任できる

【まとめ】相続放棄を弁護士に依頼すると手続きを一任できるなどのメリットがある

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 「相続放棄」とは、資産(権利)・負債(義務)にかかわらず一切の財産について相続を拒絶して、相続人の地位を捨てること。
    相続放棄は、相続開始を知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に「申述」という手続きをすることによって行う。
  • 相続放棄を行う前に把握しておくべきポイントとして、「遺産分割協議では負債の相続を免れられない」ことや「原則、相続放棄は撤回できない」ことなどがある。
  • 相続放棄の手続きを弁護士に依頼することにはさまざまなメリットがある。
    例えば、申述に必要な書類の作成や資料収集を一任できるなどのメリットがある。

亡くなった親に借金がある場合には、相続放棄を成功させないと、借金を受け継ぐことになってしまう可能性があり、相続放棄はぜひともうまく成功させたいものです。
相続放棄の手続きは、ご自身で行うよりも弁護士に依頼して行うほうが、スムーズかつ確実に手続きを成功させられる可能性が高いです。

アディーレ法律事務所も、相続放棄の手続きのお手伝いをしている弁護士事務所です。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。
アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。
(※以上につき2022年11月時点)

アディーレ法律事務所では、相続放棄を積極的に取り扱っています。
相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-406-848」)にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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