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交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払を早める方法や注意点も解説

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあってけがをした。慰謝料はいつ受け取れるのだろうか」

交通事故にあってけがをした場合、加害者に対して慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。
加害者が任意保険に加入している場合、治療費などは「一括対応」といって、保険会社から直接病院に支払われていることが多いでしょう。

ですが、「慰謝料」は基本的には示談が成立しないと支払われません。
加害者が任意保険に加入している場合、通常は示談が成立してから約2週間程度で慰謝料を含む示談金を受け取れることが多いです。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故の慰謝料はいつ受け取れるか
  • 本来の支払時期より早くお金を受け取る方法
  • 示談に至るまでの過程において大事なポイント
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の慰謝料がもらえるのはいつ?

交通事故の慰謝料はいつもらえるのでしょうか?早くもらいたいです……。

交通事故の慰謝料がもらえるのは、原則として示談成立から2週間程度経ってからです。

交通事故の被害にあってけがをした場合、加害者側(任意保険に加入している時は任意保険会社)と損害賠償について話し合います。

損害賠償の問題を、加害者と被害者の話合いで解決することを「示談」と言いますが、慰謝料が支払われるのは、基本的には示談が成立した後になります(※保険会社の対応によっては、賠償金の一部について示談成立前に内払いしてもらえる場合もあります)。

加害者の任意保険会社から損害賠償金が支払われる場合、慰謝料を含む損害賠償金は、銀行などの口座に振り込まれます。

また、その時期は示談成立から2週間程度、という場合が多いです。

示談っていつできるの?

示談成立から2週間程度で慰謝料がもらえるということですが、示談はいったいいつできるのでしょうか?

示談は通常、「けがの治療が終了した後」または「症状固定して後遺障害等級認定を受けた後」に行います。

示談をする時期について、特に決まりはありませんが、通常は次のタイミングが多いです。

というのは、上記のタイミングでなければ、通常は最終的な損害賠償の範囲や損害額が確定しないからです。
ですから、けがが重くなく数日程度の治療で完治するような場合には、すぐに示談交渉が開始され、それほど交渉も難航しないことが多いでしょう。

他方、けがが重大で治療に長期間必要となったり、後遺障害等級認定を受けるような場合には、交通事故から1年以上経った後にようやく示談交渉が開始できるという場合も多いです。
そのような場合には、通常損害賠償金額も高額になりますので示談交渉も難航しがちです。

慰謝料などのお金をできるだけ早く受け取る方法

示談が成立してからしかお金をもらえないとなると、経済的に苦しいです。もっと早くもらえる方法はありませんか?

示談成立前にお金を受け取る方法もありますよ!

示談成立前に慰謝料などのお金を受け取る方法には、次のものがあります。

  • 加害者の自賠責保険から受け取る(仮渡金、被害者請求)
  • 加害者の任意保険から受け取る(一括対応、内払い)
  • 被害者の任意保険から受け取る(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)

これらについて、ご説明します。

(1)方法1|仮渡金(被害者請求)

「仮渡金」(かりわたしきん)とは、交通事故直後に必要となるお金をすぐに受け取れるよう、損害額の確定を待たずに自賠責保険の補償の一部を請求できる制度です(自動車損害賠償保障法17条1項)。

仮渡金として受け取れる額は、けがの程度などに応じて、40万円・20万円・5万円と定められています(死亡の場合は290万円)。

仮渡金を請求すれば、必要書類などが整っていればおよそ1週間程度で支払を受けられます。
なお、仮渡金は、1回しか請求できません。
また、仮渡金として受け取ったお金は最終的な慰謝料などの金額から差し引かれます。

(2)方法2|本請求(被害者請求)

「被害者請求」とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金の支払を請求できる制度です(自動車損害賠償保障法16条1項)。

被害者請求によれば、示談が成立する前であっても損害賠償金を請求できます。

ただし、被害者請求により自賠責保険会社から支払われる損害賠償金の上限は、次のとおりとされています。

  • 傷害による損害:120万円
  • 後遺障害による損害(後遺障害の等級に応じて):75万~4000万円
  • 死亡による損害:3000万円

被害者請求の手続きは被害者請求をする本人が行わなければならず、必要書類を集めて加害者側の自賠責保険会社に送る必要があります。

被害者請求により損害賠償金が支払われる時期は、おおむね書類を送ってから30日程度です(ただし、後遺障害部分の調査がある場合等は、30日より長引く可能性が高いです)。

被害者請求について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

(3)方法3|一括対応

「一括対応」とは、加害者が任意保険に入っている場合に、その任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるしくみのことです。
治療費を一括対応で代わりに支払ってもらっていれば、あなたが病院に直接治療費を支払う必要はありません。

もっとも、一括対応は、法令で認められた制度である被害者請求とは異なり、あくまでも任意保険会社のサービスとして行われるものです。
このため、一定の場合には一括対応を受けられないことがあります。
また、一括対応中でけがの治療中であっても、完治するのに必要な期間を過ぎたとして治療費の支払を打ち切られることもあります。

(4)方法4|内払い

損害賠償金の「内払い」とは、任意保険会社との交渉により、損害賠償金の一部を示談成立前に支払ってもらうことです。

内払いは、損害賠償金の一部を先払いで払ってくれるというものですので、最終的に示談が成立する際には、示談金から内払いで支払われた金額は差し引かれます。

(5)方法5|人身傷害保険・搭乗者傷害保険

人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、被害者やその家族が加入している保険に含まれていることがあるもので、交通事故で死傷した場合に一定の保険金を受け取れます。

人身傷害保険は、過失割合に関係なく実際に受けた損害額に対して保険金を受け取れるものです。
搭乗者傷害保険は、契約している車に乗っている方が死傷した場合に、定額で保険金を受け取れるものです。

これらは、被害者本人などが加入している保険を使うものなので、加害者との示談成立前でもお金を受け取ることができます。

示談に至るまでの過程において注意すべきポイント

交通事故の被害にあってから示談をするまでの過程で気を付けたい点について、各ポイントに分けてご説明します。

(1)事故直後のポイント

事故直後のポイントは、「警察への連絡」と「病院の受診」です。
詳しくご説明します。

(1-1)警察への連絡

車を運転中に交通事故にあった場合、運転手は(被害者の立場であっても)警察に連絡をして事故が起こったことを報告しなければいけません(※報告しなければ道路交通法上の報告義務違反になります)。

法律の規定はさておき、交通事故の被害にあった時に警察に連絡をすることはとても大事です。
事故直後はけがをしていないと思って警察に連絡をしなかったという場合であっても、後から痛みなどを感じて、実は事故によってけがをしていたことが発覚することは珍しくありません。

そのような場合、後になって加害者に治療費などを請求したくても、事故直後に警察に連絡していないと、そもそも加害者の連絡先が分からなかったり、加害者から交通事故の発生自体を否定されることにもなりかねません。

交通事故の被害にあった時は、必ず警察に連絡をして交通事故の発生を記録に残してもらうと共に、後から相手方に連絡を取れるようにしておくことが大切です。

なお、事故直後に「けがをしていない」と警察に申告すると、交通事故は単なる物損事故として扱われます。
事故後にけがをしていることが発覚した場合には、病院を受診して診断書を作成してもらうと共にすぐに警察に連絡をして、人身事故に変更してもらいましょう。

物損事故から人身事故への切り替えについて詳しくはこちらをご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

(1-2)病院の受診

交通事故にあった場合、事故直後にけがはしていないと思っても、少しでも体に異変を感じた場合には、病院を受診しておくことはとても大切です(※事故の衝撃からしてけがをすることはないという場合は別です)。

特に「むち打ち症」などは事故直後に自覚症状はなくても、しばらくして痛みやしびれなどを感じることは多いです。

交通事故から受診が遅れると、加害者側の保険会社から事故とけがの因果関係(そのけがが本当に交通事故によって生じたものかどうかということです)を争われることがあります。

事故直後の受診の重要性について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

事故直後はやむを得ず受診できなかったとしても、可能な限り早めに受診をして適切な検査を受けましょう。

以上が、事故直後に注意すべきポイントです。

(2)治療中のポイント

治療中のポイントは、次のとおりです。

(2-1)自覚症状を全て医師に伝えること

治療中のポイントは、何より『自覚症状を全て医師に伝えること』が大切です。
特に、何となく腕がしびれる、首が痛むなどの目に見えない神経症状については、言葉で表現することも難しいですし、それほど重い症状でなければ医師にも言わずそのままにしてしまいがちです。

治療をして完治するようでしたらそれほど問題にはなりませんが、神経症状に関する後遺障害等級認定を受けるような場合には、事故直後の症状や医師の診断・その後の経過などは重要な判断材料になります。

事故からしばらくして症状を医師に訴えたような場合には、交通事故との因果関係が否定される可能性がありますから、事故後の自覚症状は余すところなく医師に伝え、必要な検査をしてもらいましょう。

(2-2)医師の指示に従い通院すること

病院には定期的に通院することが大切です(※通院の必要がある場合です)。

事故直後に病院を受診したけれど、その後は柔道整復(整骨院・接骨院)や鍼灸などに通い、病院への通院を中断される方は少なくありません。
ですが、そのような場合には、次のリスクがあります。

交通事故にあってけがをしたという場合、病院での治療費などは損害として加害者に賠償を請求できます。

ですが、柔道整復や鍼灸などの費用は、医師が指示や許可した場合でないと損害として認められないおそれがありますので注意が必要です。

また、症状固定後も後遺症が残ってしまったため後遺障害等級認定の申請をする場合、「医師」に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

後遺障害等級認定と後遺障害診断書について詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

ですが、継続的に通院をしていないと、医師は治療経過や症状の経過が分かりませんので、後遺障害診断書の作成を断ることがあります。

ですから、後遺障害等級認定の申請をする可能性を考えれば、継続的に通院をして自己判断による通院の中断はしないことに注意が必要です。

(3)後遺障害等級認定の申請時のポイント

後遺障害等級認定の申請は、被害者自身が申請する場合と、相手方の任意保険会社を通じて申請する場合があります(任意保険会社を通じて申請する場合を「事前認定」といいます)。

後遺障害等級認定は、基本的には書面審査です(※外貌醜状などでは面談が実施されることもあります)。

ですから、申請にあたって提出する「後遺障害診断書」の記載内容はとても大事です。

提出前に、全ての症状について正確に記載されているのか十分に確認し、不十分な場合には医師に書き直しや追記を依頼する必要があることに注意してください。

弁護士に依頼する3つのメリット

それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)メリット1|弁護士によるサポートが期待できる

まだ治療中で症状固定に至っていない方については、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。

今ご説明したとおり、適正な後遺障害等級認定のためには、まずは正確な後遺障害診断書の提出が不可欠です。
弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性などについて弁護士が検討します。

(2)メリット2|最終的に受け取る金員が増額する可能性がある

交通事故の被害にあった時、治療費や入院雑費など、実費の賠償項目については相手方との交渉は通常はそれほど難しくないことが多いでしょう。
ですが、弁護士に依頼した場合には、しない場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額する可能性があります。

増額する可能性のある項目は、まずは「慰謝料」です。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責の基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、通常は逸失利益も請求できますから、場合によっては金額が極めて高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

任意保険会社の基準は、各保険会社によって異なりますし、公表されていませんので、一概にこれとは言えませんが、一般的には自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低くなります。

交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、最も高額な賠償金を得るために、通常は(被害者の過失が大きいなどの特別な事情のない限り)弁護士の基準に近づけるように交渉をします。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようと思っても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いようです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額する可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)メリット3|不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなる

交通事故が起きた時、事故原因について被害者にも過失(不注意や落ち度です)がないか検討しなければなりません。

事故が起こった原因や被害が拡大したことについて、被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます(例えば、損害賠償額が1000万円だったとしても、被害者の過失が2割という場合には800万円に減額されます)。

被害者に過失が一切ないというケースはそれほど多くありません(被害者に過失がないとされるのは、赤信号などで停車中に後方から追突される場合などです)。

交通事故の過失割合自体は、ある程度類型化されていますので、交通事故が起こった状況について被害者・加害者双方の認識に争いがなければ、その状況に応じた過失が認定され、過失割合についてはそれほど問題にならないことが多いでしょう。

また、当事者の認識に争いがあったとしても、ドライブレコーダーや街のカメラなどで事故状況が特定できる場合にも、過失割合はそれほど問題にならないことが多いでしょう。
問題は、ドライブレコーダーなどの証拠もなく、当事者同士で事故状況の認識が食い違っている場合です。

この場合、交通事故の原因に関する当事者の過失割合について当事者同士でもめることが多いです。

弁護士に依頼した場合、警察の作成した調書などで事故状況を確認した上で過失割合を検討しますから、加害者側から一方的に不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まります。

弁護士費用が心配!そんなときに使える「弁護士特約」とは

弁護士に依頼すると良さそうですね!でも、弁護士費用が心配です……弁護士は高いですよね?

たしかに弁護士費用は心配ですよね。ですが、「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の心配なく弁護士に依頼できるかもしれませんよ!

弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額する可能性があります。
示談金額が増額すれば、その分で弁護士費用をまかなえる可能性も十分にあります。

【まとめ】加害者が任意保険に加入している場合、交通事故の損害賠償金が受け取れるのは示談成立から約2週間程度

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の被害にあった時の慰謝料は、通常は加害者との間で示談が成立した後に支払われる。
  • 示談成立前になるべく早くお金を受け取る方法として、仮渡金、内払いなどの方法がある。
  • 交通事故から示談をするまでの間には次のようなポイントがある。
    • 事故直後のポイントは、すぐに警察に連絡する・けがをした場合には病院を受診すること
    • 治療中のポイントは、医師に自覚症状を全て伝え、医師の指示に従い通院すること
    • 後遺障害等級認定のポイントは、後遺障害診断書の記載が十分かつ正確か確認すること
  • 弁護士に依頼した場合には、次のメリットがある。
    • 弁護士によるサポートが期待できる
    • 受領できる賠償金が増額する可能性がある
    • 不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まる

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年1月時点)

アディーレ法律事務所のホームページでは、これまでに解決した事例をご紹介しています。

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