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もらい事故で被害者が泣き寝入りしないための対処法を弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「もらい事故にあってけがをしたけれど、自分の保険会社から示談代行を断られた。どうしたら良いのだろう……」

交通事故の被害にあった時、被害者にも過失がある場合にも、被害者の保険会社が加害者の保険会社と示談について話し合う「示談代行サービス」を使えることが多いです。

ですが、被害者に過失のない「もらい事故」の場合、実は、基本的には任意保険の「示談代行サービス」は使えません。
ですから、被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉をしなくてはいけないのです。

この記事を読んでわかること
  • もらい事故と被害者の過失相殺
  • もらい事故の被害者の使える保険
  • もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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「もらい事故」とは?

もらい事故とは、どんな事故のことですか?

もらい事故とは、被害者の過失割合がゼロ(被害者側に過失がない)事故のことです。

典型的なもらい事故は、例えば、次のような場合です。

  • 赤信号で停車中に、後続車に衝突された
  • 突然対向車がセンターラインをはみ出してきて衝突した
  • 駐車場に停車中に衝突された
  • 信号無視をした車両に交差点内で衝突された

もらい事故の被害にあってけがをしたり物が壊れた場合、被害者は加害者に対し、生じた損害について賠償を請求できます。

損害賠償について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

もらい事故の被害者が泣き寝入りをするってどういうこと?

もらい事故の被害者は、被害者に過失がある場合と比べて、過失相殺による賠償額の減額がありません。

「過失相殺」とは何ですか?

「過失相殺」とは、交通事故が起きた時、事故の発生や損害が拡大したことについて、被害者にも過失(不注意や落ち度です)がある場合、その割合に応じて賠償額が減額されることです。

具体的にはどういう場合ですか?

例えば、被害者がシートベルトを着用していなかったために車外に投げ出されてけがが重くなったという場合でご説明します。
被害者に20%分の過失があるとすれば、損害賠償額が500万円だったとしても、20%分が減額されて、最終的には400万円の賠償金しか支払われないことになります。

被害者に過失のない「もらい事故」は、過失相殺による賠償額の減額がないため、本来であれば生じた損害全額について賠償を受けることができるのです。

しかし、一般的にもらい事故の場合、生じた損害全額に満たず、被害者が泣き寝入りをすることがあると言われています。
その理由は、主に次のとおりです。

自分で示談交渉をしなければいけないこと

交通事故の被害にあった場合、保険会社が示談を代行してくれると聞いたことがあるのですが・・・自分で示談交渉をしないといけないのですか?

被害者側に何割かでも過失があれば、被害者の保険も使えますから、通常は被害者の保険会社が示談を代行します(※示談代行サービスがない保険は除きます)。
ですが、被害者に過失がないと被害者の保険は使えませんので、被害者の保険会社が示談を代行できないのです。

では、もらい事故の場合は自分で示談交渉をするしかないのでしょうか?

そうなのです。
もしもご自身での交渉が難しいのであれば、弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに示談交渉をすることができます。

もらい事故の被害者が使える保険はある?

もらい事故の被害者は、加害者から損害賠償を受けるほか、自身が加入している保険から補償を受けられる可能性があります。
もらい事故の被害にあった場合、次の保険に加入してみないか、ご自身の保険内容を確認してみましょう。

人身傷害保険

※交通事故の被害にあった時に、治療費などが支払われる保険です。
人身傷害保険を利用した場合にも保険の等級は下がりません。

搭乗者傷害保険

※交通事故の被害にあった時に、定額の保険金が支払われる保険です。

もらい事故でも被害者側の保険が使えることも多いです。
補償内容や条件などは、保険会社によって異なりますので、まずはご自身の加入する保険会社に問い合わせることをお勧めします。

自分でもらい事故の示談交渉をする3つのデメリット

もらい事故の場合、保険会社が示談交渉を代行してくれず、基本的にはご自身で示談交渉をしなければなりません。

これにより生じるデメリットとして、次のようなものがあります。

  • 相手の保険会社と対等に交渉することが難しい
  • 十分な額の損害賠償金をもらえないことがある
  • 示談交渉の手続きそのものを自分で行うのは大変

これらのデメリットについて、ご説明します。

(1)相手の保険会社と対等に交渉することが難しい

示談交渉は、お互いの主張を伝え合うことで、できるだけ自分の主張を受け入れてもらおうとするものです。
ただ単に主張するだけでは説得力がなく、裁判例や証拠に基づいて適切に主張しなければ、なかなか相手に主張を受け入れてもらえません。
また、相手の保険会社は多くの示談交渉を行ってきたことから交渉に手慣れており、交渉に慣れていないあなたが相手の保険会社と対等に交渉することは難しいです。
このため、あなたの主張を受け入れてもらうことが難しくなってしまいます。

(2)十分な額の損害賠償金をもらえないことがある

あなたが示談交渉に臨んだ際には、相手の保険会社は裁判をした場合に認められる基準(いわゆる弁護士基準)よりも低い金額の基準(いわゆる任意保険基準)に基づいて賠償金の額を提示してくる可能性が高いです。

このため、あなたにとっては十分な額の損害賠償金がもらえないリスクが高まります。

(3)示談交渉の手続きそのものを自分で行うのは大変

示談交渉を行うためには、さまざまな証明書類を取り寄せるために警察や病院とのやりとりをしなければならないこともあります。
また、納得できるだけの損害賠償金で示談を成立させるためには、裁判例を調べたり証拠を集めたりする必要もあります。
ご自身が交通事故にあったばかりで、場合によってはけがもしているというような場合に、そのように示談交渉のための準備を整えるのは簡単なことではありません。
また、相手の保険会社は少しでも低い金額で示談を成立させようとするものなので、時には高圧的な態度で接してくることもあり、そのような保険会社と直接やり取りすることはストレスになることもあります。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

自分で示談交渉を行うのは大変そう……何かいい方法はないのでしょうか?

示談交渉を弁護士に依頼するという方法がありますよ!

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

もらい事故の被害にあってけがをした時に、加害者に請求できる損害賠償項目は、通常は次のとおりです。

治療に関する費用

※治療費・付添看護費・通院付添費・入院雑費・通院交通費など

入通院慰謝料

※交通事故によりけがをして入通院を余儀なくさせられた精神的苦痛に対する慰謝料

休業損害

※交通事故にあって仕事を休んだために収入が減った分の損害

物損

※交通事故により破損した車両の修理代などの物損に関するもの

さらに、症状固定後も後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けた場合には、通常次の項目についての損害賠償請求ができるようになります。

後遺障害逸失利益

交通事故にあわなければ得られたであろう将来分の利益(減収分)

後遺障害慰謝料

後遺障害を負わされたことについての精神的苦痛に対する慰謝料

弁護士に依頼すると、受け取れる賠償金が増える可能性がある

交通事故の賠償額の算定基準は、一つではありません。
自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

基準が変わると、もらえる賠償金額も変わります!

加害者の保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士の基準より大幅に低い独自の支払基準(任意保険会社の基準)に基づいて示談金額を提示してくることが少なくありません。

ですから、保険会社に言われるままに示談をしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。
弁護士が任意保険会社と交渉する場合には、弁護士の基準に近づくように交渉します。

他方、ご自身で弁護士の基準を前提に保険会社と交渉しようと思っても、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
弁護士が交渉しない限り、任意保険会社が弁護士の基準、またはこれに近い額で交渉に応じることはほとんどありません。

一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

示談金が増える可能性について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士に依頼する費用が心配という場合は?

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまうのではないかという心配のある方は、次の視点から弁護士選びをされることをお勧めします。

成功報酬制の弁護士に依頼すること

弁護士の費用について、まずはご説明します。

(1)交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合の費用とは?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するという場合、発生する可能性がある費用は次のとおりです。

相談料

※法律相談の時にかかる費用です。
相談料無料の事務所もありますので、気になる事務所に行ってみましょう。

着手金

※弁護士が事件を受任する時にかかる費用です。
着手金を無料とする事務所もあります。

成功報酬

※案件が終了した時にかかる費用です。事件の成果によって変わります。

実費・日当

※実費は郵送代と交通費などです。
日当は、裁判所など事務所以外の場所で仕事をする時にかかる費用です。裁判所に出廷せず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もあります。

弁護士費用は弁護士事務所のウェブサイトなどで確認できます。
後々トラブルにならないために、費用については事前にしっかり確認して、疑問を残さないようにしましょう。

(2)弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?

弁護士に依頼すると、弁護士費用が心配という方は、

成功報酬制の弁護士に依頼すること

をご検討ください。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。

また、『弁護士費用特約』のついている保険を契約している場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます(保険会社が負担する金額には上限がありますが、通常の事件では上限に達しない=依頼者の費用負担がないことが多いです)。

【まとめ】もらい事故は保険会社が示談交渉をしてくれない!弁護士に依頼する方法もある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 被害者に過失のないもらい事故は、被害者の保険が使えないため、保険会社に示談交渉の代行をしてもらえない。
  • また、もらい事故では被害者の過失相殺がされないため、生じた損害の全額の賠償を請求することができる。
  • もらい事故であっても、被害者の人身傷害保険や搭乗者傷害保険から保険金が支払われることもある。
  • 人身事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる示談金が増額される可能性がある。
  • 弁護士に依頼する際の弁護士費用が心配という場合には、「成功報酬制」の事務所に依頼すれば、基本的に費用倒れの心配はない。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年1月時点)

アディーレ法律事務所は、次のとおり、交通事故の賠償金請求を得意としています。

後遺障害等級獲得人数は4700件以上です

※2010年3月~2022年7月までの実績(本実績は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。)

交通事故の被害に関する相談実績は6万人以上です

※2023年2月時点(相談実績は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。)

アディーレ法律事務所の強みです!

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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