交通事故慰謝料の金額の決め方の一つに、 「弁護士基準(裁判所基準)」があります。
では、「弁護士基準(裁判所基準)」とはどのような基準でしょうか?
弁護士基準(裁判所基準)とは、弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準で、 他の基準で算定した場合より一般的に、高額な金額となりやすいです。
例えば、 むち打ち症で後遺障害12級認定を受けた場合には、 後遺症慰謝料は、自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円となります(目安)。
少しでも多くの賠償金を受け取るために、賠償金請求する前に、「弁護士基準(裁判所基準)」とはどういった基準なのか、「弁護士基準(裁判所基準)」を使うにはどうすればよいのか、知っておきましょう。
この記事では、交通事故で被害を受けた場合の
- 弁護士基準を含む慰謝料を算定する3つの基準
- 弁護士基準で増額する可能性のある慰謝料
- 弁護士基準で慰謝料が増額したケース
について弁護士がくわしく解説します。

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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弁護士基準(裁判所基準)は3つの慰謝料基準のうちの1つ
交通事故の被害を受けた時、事故の相手方(加害者)に対しては実際にかかった治療費や、ケガのために仕事を休業した場合の休業損害など、さまざまな賠償金を請求することができます。
その中でも、慰謝料は精神的損害(=「痛い」「つらい」といった精神的苦痛)を償うためのものです。
そして、交通事故での慰謝料の金額を算定する場合には、弁護士基準(裁判所基準)を含む次の3つの基準を使います。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
ここでは、これら3つの算定基準について説明します。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって定められている損害賠償金の支払い基準です。
自賠責保険は、自動車やバイクを保有する人が加入を義務づけられている保険で、「強制保険」とも呼ばれます。そのため、交通事故の加害者が任意保険に入っていなくても、通常は自賠責保険から損害賠償を受け取れることができます。
もっとも、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的として設けられたものであるため、 3つの基準の中では最も金額が低くなる傾向があります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に定める慰謝料算定基準です。
一般に公開はされていませんし、各保険会社によって異なりますが、
基本的に金額は自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低くなる傾向があります。
事故後、被害者が加害者の加入する任意保険会社と賠償金について示談交渉をする際は、保険会社は通常この任意保険基準を用いて金額を提示してくることになります。
(3)弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、過去の交通事故裁判における支払い判決を基に設定された基準です。「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準では、弁護士会が編纂している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されている計算方法や金額を用いて計算します。
弁護士基準を使うと、 自賠責基準や任意保険基準よりも高額となりやすい傾向があります。
そして、これまでの説明を前提に、3つの基準について、金額の小さい順に並べると、一般的に、次のようになります(例外あり)。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、弁護士基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責基準や任意保険基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。

弁護士基準で増額する可能性がある3つの慰謝料
弁護士基準で増額する可能性のある慰謝料は次の3つです。

それぞれの慰謝料は、 弁護士基準で算定することによって、加害者側から当初提示される金額を増額できる可能性があります。
ここでは、弁護士基準によってどれくらい増額できる可能性があるのかを説明します(任意保険基準は非公開のため、自賠責基準と弁護士基準で比較します)。
(1)入通院慰謝料
まず、入通院慰謝料について見ていきましょう。
入通院慰謝料は、交通事故によるケガなどの治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算し、基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。
入通院にかかった治療費や交通費とは別に請求することができます。
(1-1)自賠責基準の場合
自賠責基準の計算式では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます。
(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)
イ 実入通院日数(=実際に入通院した日数)×2×4300円
ロ 入通院期間(=治療を開始した日から終わった日までの日数)×4300円
1ヶ月は30日として計算します。
例えば、治療を開始してからが終わるまでに1ヶ月、その間の入院が10日・実際に通院した日数が10日だった場合、
イ 20日(入通院日数の合計)×2×4300円=17万2000円
ロ 30日(1ヶ月)×4300円=12万9000円
イとロを比べると、ロのほうが少ないため、ロの12万9000円が採用されます。
(1-2)弁護士基準の場合
弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。
骨折などの第三者が見ても分かる他覚症状がある場合(レントゲン撮影やMRI画像などによって異常が見られる場合)には別表第Ⅰ、むち打ち症などの軽傷で他覚的所見がない場合は別表Ⅱを用います。
縦軸(B)が通院期間、横軸(A)が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。
【他覚症状がある場合】
別表Ⅰ(原則)(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 院 |
→A ↓B |
53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
引用:日弁連交通事故相談センター東京支部 (編集)『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 2021上巻 基準編(赤い本)』 日弁連交通事故相談センター東京支部 201頁
【他覚症状がない場合】
別表Ⅱ(覚症状がない場合)(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 院 |
→A ↓B |
35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 178 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
引用:日弁連交通事故相談センター東京支部 (編集)『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 2021上巻 基準編(赤い本)』 日弁連交通事故相談センター東京支部 202頁
例えば、次のようなケースでは、入通院慰謝料は次のとおりになります。
- 他覚症状があり(別表Ⅰ)、入院を1ヶ月、通院を1ヶ月した場合、77万円となります。
- 他覚症状がなく(別表Ⅱ)、入院を1ヶ月、通院を1ヶ月した場合、52万円となります。
もっとも、金額は入通院の日数ではなく期間に基づいて算出するため、毎日通院すればそれだけ金額が加算されるということはありません。
また、期間に比して通院日数があまりにも少ない場合は、上記の表の金額が減額されることがあります。
(1-3)自賠責基準と弁護士基準の比較
例えば、交通事故で骨折などの重傷を負い、入院1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数は60日)だった場合の入通院慰謝料額の相場は、次のようになります。
- 自賠責基準:51万6000円
- 弁護士基準:115万円
このケースの場合、弁護士基準で算定した入通院慰謝料額は、自賠責基準の約2倍の金額(相場)となります。
(2)後遺症慰謝料
続いて、後遺症慰謝料について見てみましょう。
後遺症慰謝料は、自賠責の基準、弁護士の基準ともに、後遺症等級に応じて金額の目安が定められています。

例えば、交通事故でむち打ち症(他覚症状なし)となり、後遺障害14級の認定を受けた場合の後遺症慰謝額(目安)は、次のようになります。
- 自賠責基準:32万円
- 弁護士基準:110万円
このケースの場合には、弁護士基準のほうが自賠責基準と比べて3倍以上の金額となっているのがお分かりかと思います。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(3)死亡慰謝料
最後に、死亡慰謝料について見ていきましょう。
(3-1)自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準では、交通事故により死亡した本人の死亡慰謝料は400万円です。
これに加え、遺族の慰謝料は次のとおりです。
遺族の慰謝料
遺族の人数 | 金額 |
---|---|
遺族が1名の場合 | 550万円 |
遺族が2名の場合 | 650万円 |
遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
扶養されていた者がいた場合 | +200万円 |
なお、ここにいう「遺族」とは、原則として死亡者本人の父母・配偶者・子に限られます(民法711条)。
(3-2)弁護士基準の場合
これに対し、弁護士基準では、交通事故により死亡した本人の死亡慰謝料と遺族の慰謝料を合算して支払われます。
金額は、死亡した本人の家族内における立場によって変わります。
具体的には、次のようになります。

これらを基準にし、個別の事由を考慮して金額が増減されます。例えば飲酒運転やひき逃げなど、交通事故の内容が悪質だった場合は、金額が増額されることもあります。
(3-3)自賠責基準と弁護士基準の比較
例えば、サラリーマンの父親と専業主婦の母親、小中学生の子ども2人の家庭で、父親が交通事故により死亡した場合の死亡慰謝料額(目安)は、次のようになります。
- 自賠責基準:1350万円
- 弁護士基準:2800万円
このケースの場合には、弁護士基準では、自賠責基準の約2倍の金額(相場)となります。
弁護士基準を用いた交渉で慰謝料を増額できた事例
では、弁護士基準を用いた交渉で、慰謝料をはじめとする賠償金を実際に増額できた事例についていくつかご紹介します。
(1)入通院慰謝料を1.2倍に、後遺症慰謝料を2.2倍に増額できたケース
(仮称)Nさん(女性・45歳・兼業主婦)は車を運転中、信号待ちで停車していたところ後方車両から追突され、むち打ち症から手足のしびれや顔面のけいれんなどの後遺症を負いました。
通院治療が長期にわたったため、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診されるなどしましたが、弁護士が通院の必要性を主張するなどして、結果的に後遺障害14級9号の認定を獲得しました。当初加害者側保険会社から提示された金額に比べ、入通院慰謝料については約1.2倍、後遺症慰謝料については約2.2倍の支払いを受けることができました。
(2)入通院慰謝料を1.9倍に、後遺症慰謝料を3.0倍に増額できたケース
(仮称)Oさん(男性・22歳・会社員)はバイクで交差点を直進中、右折してきた対向車線に衝突され、骨折や脱臼により後遺障害併合12級の認定を受けました。
その後の示談交渉で、加害者側の保険会社が提示してきた金額があまりにも低かったため、Oさんは弁護士に依頼することにしました。
Oさんから依頼を受けた弁護士による粘り強い交渉により、入通院慰謝料を約1.9倍に、後遺症慰謝料を約3倍に、逸失利益(=後遺障害により得られなくなった将来の収入)に至っては約4.4倍もの増額に成功しました。
被害者自身が弁護士基準で交渉することはできる?
被害者自身(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が、加害者側の保険会社との示談交渉において、弁護士基準に基づく金額を主張するのは不可能ではありません。
しかし、加害者側の保険会社が、弁護士基準での金額に応じてくれるかどうかは別問題です。
また、保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、知識面や態度で圧倒されてしまうこともあります。
これらのことを考えると、 慰謝料の増額を目指すなら弁護士を通して交渉することが効果的です。
加えて、仮に示談交渉がまとまらなかった場合、最終的には裁判で決着を付けることになりますが、その場合も弁護士に依頼しておけば安心です。
【まとめ】弁護士基準(裁判所基準)で算定することで賠償金が増額できる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故での慰謝料を算定する際の基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つあり、弁護士基準が、3つの中で一番高額となりやすい傾向がある。
- 弁護士基準で増額する可能性がある慰謝料は、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3つあり、ケースによっては倍近く増額できるケースもある。
被害者だけで弁護士基準で交渉してもなかなか対応してもらえないのが実情です。
一方、弁護士に依頼すれば、加害者側との示談交渉を弁護士基準(裁判所基準)でスタートでき、慰謝料が増額できる可能性が高まります。
交通事故で加害者側に慰謝料請求をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年7月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
