事故の後遺症で握力低下!慰謝料請求に必要な後遺障害認定とは

  • 作成日

    作成日

    2023/08/17

  • 更新日

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    2023/08/17

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目次

事故の後遺症で握力低下!慰謝料請求に必要な後遺障害認定とは
Sさんは、自動車を運転中に衝突事故にあい、右手首を骨折してしまいました。その後の治療で骨折は治ったものの、事故前に比べ、右手を握る際に力が入らなくなった気がしています。
このような場合、後遺障害が認定されれば、加害者に対して慰謝料などを請求することができます。
この記事では、
  • 後遺障害とは何か
  • 握力低下で後遺障害認定を受ける方法
  • 握力低下の後遺障害で請求できる慰謝料
  • 慰謝料を増額するポイント
について、弁護士が解説します。

交通事故による握力低下の慰謝料請求に必要な後遺障害認定

交通事故によるケガの後遺症で握力が低下した場合、後遺障害慰謝料を請求できる場合があります。
ここで、「後遺症」「後遺障害」という言葉が出てきましたが、これらは厳密には別のものです。
以下で、詳しく説明します。

(1)後遺症とは

「後遺症」とは、ケガや病気を治療した後に残った機能障害や運動障害・神経症状のことをいいます。つまり、治療が終わった後、医学的にこれ以上回復できない状態(これを「症状固定」といいます)で残った症状のことです。

(2)後遺障害とは

「後遺障害」とは、上記1で述べた後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害賠償料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、視力・聴力・四肢・精神・臓器など各部位に応じた障害の認定基準(各号)が定められています。
なお、握力低下により認定される可能性がある等級は、
  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
または
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」
となります。

(3)交通事故の慰謝料請求に必要な後遺障害認定

つまり、交通事故により受傷し、治療後に残ってしまった「後遺症」のうち、一定の要件を満たしたものが「後遺障害」と認定されます。後遺障害と認定されると、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できるようになります。その際、どの等級に認定されるかによって、加害者に請求できる慰謝料の金額が変わってきます。
なお、「後遺障害」に該当するかどうかは主治医の意見のみでなく、自賠責保険の審査基準や裁判例などに照らして判断されます。したがって、後遺障害にあたるかを判断するためには、医学的知識だけでなく、高度な法的知識も要求されます。
握力低下は、数ある後遺症の中でも、後遺障害認定が難しいものの一つです。
握力低下による後遺障害認定を受けるためには、交通事故被害に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故の後に握力が低下したと感じたら

握力低下による後遺障害認定を受けるためには、事故後早めに医師の診断を受けることが重要です。
交通事故によりケガをした場合、病院で早めに精密検査を受けることをおすすめします。自覚症状がない場合でも、これらの精密検査で異常が発見されることもあるからです。
握力低下による後遺障害の認定には、神経などの異常を画像で確認できることが重要となります。特に、12級13号の認定にはレントゲン検査やMRI検査、CT検査などの画像所見(他覚症状)が必須となります。したがって、必ずこれらの精密検査を受けるようにしましょう。
また、交通事故と後遺障害の因果関係を証明するため、事故直後から通院し、定期的に撮影するのがポイントです。
レントゲン検査やMRI検査、CT検査などで異常が確認され、医師により症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を書いてもらいます。
なお、握力低下について精密検査による異常が見られず、自覚症状のみの場合は、14級9号に認定されるにとどまるか、またはいずれの等級にも該当しないとされる可能性があります。

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交通事故による握力低下の慰謝料の3つの基準と具体例

それでは、後遺障害が認定されて慰謝料を請求する場合、後遺障害慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか。以下、見ていきましょう。

(1)知らないと損をする!?交通事故の慰謝料の3つの基準

後遺障害慰謝料の金額を算出する基準としては、多くの場合、
  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)
の3つがあります。
どの基準を用いるかによって慰謝料の額(目安)が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

(2)交通事故による握力低下の慰謝料の具体例

上で述べたように、握力低下の場合、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
仮に、12級13号に認定された場合の後遺障害慰謝料(目安)は、
  • 自賠責の基準:94万円
  • 任意保険の基準:各保険会社による(自賠責の基準よりやや高い程度)
  • 弁護士の基準:290万円
となります(いずれも、2020年4月1日以降に起きた事故による場合)。
被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準による低い金額を提示し、話をまとめようとしてきます。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合は、最も高額な弁護士の基準が用いられます。これにより、慰謝料額の増額が期待できます。

事故の被害者が弁護士に相談するメリット

後遺障害の慰謝料請求について弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

(1)後遺障害認定に必要な資料を集めやすい

握力低下で後遺障害の等級認定を受けるのは容易なことではありません。担当医が作成する後遺障害診断書に、等級認定を受けるために十分な記載をしてもらう必要があります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書を書いてもらう際に、等級認定に有利なポイントを弁護士から担当医に伝えてもらうことができる場合もあります。
また、症状固定前に弁護士と医師とが連携することで、等級認定に必要な検査や治療を受けることができ、後遺障害等級の申請に必要な資料を的確に収集できます。
つまり、弁護士に依頼することにより、後遺障害認定される可能性が高まるのです。

(2)慰謝料の増額が期待できる

すでに述べたように、弁護士が加害者(または加害者が加入する保険会社)と示談交渉をする場合、金額の最も高い弁護士の基準が用いられます。
これにより、慰謝料増額の増額が期待できます。
弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、慰謝料の増額により、なお金銭的メリットが残ることは多いのです。
また、ご自身が自動車保険の弁護士費用特約に加入していれば、原則として弁護士費用は保険会社が負担してくれます。

(3)ご自身は治療に専念できる

後遺障害の認定を受けるための手続きは煩雑で、大きな精神的・身体的・時間的負担がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを任せられ、ご自身は治療に専念できます。
また、加害者側との示談交渉によるストレスからも解放されます。

【まとめ】交通事故による握力低下の後遺障害認定はアディーレ法律事務所にご相談ください

交通事故による後遺障害は、認定された等級に応じて慰謝料などの賠償金額が算出されるため、どの等級に該当するかは非常に重要です。
後遺障害の等級認定が適切に行われないと、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れないおそれもあります。
後遺障害認定の書類の準備や手続き、加害者側の保険会社との示談交渉を被害者自身で行うのは難しく、ストレスも多くなります。
交通事故による握力低下でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
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