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【事例つき】高額な不倫慰謝料を獲得するためのポイントをアディーレの弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「不倫の慰謝料の相場は数十万~300万円程度らしいけど、そんな金額じゃ納得できない!もっと高額な慰謝料を受け取れたケースは存在しないの?」
このような怒りを感じている方も多いことでしょう。

不倫によって妊娠した場合や、長期にわたる不倫の結果、離婚した場合など、悪質と判断される場合には、一般的な相場を超える高額な慰謝料請求が認められる可能性があります。

なるべく高額な慰謝料を獲得するために、慰謝料を決めるポイントについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについてアディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

  • 不倫の慰謝料の相場
  • 不倫の慰謝料の金額の決め方
  • アディーレで高額の慰謝料を獲得できた事例
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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「不貞行為」とは?

不倫を理由に慰謝料請求が認められるためには、配偶者の不倫が「不貞行為」に該当する必要があります。

「不貞行為」とは、一般的に、既婚者と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。

もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をする等の性交類似行為など)を持つことも、「不貞行為」に含まれる場合があります。

一方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。

「不貞行為」の判断基準について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の裁判上の相場は次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で別居や離婚をする場合およそ100万~300万円
別居や離婚をしない場合およそ数十万~100万円

別居については、頭を冷やすための一時的なものは含まれず、別居して夫婦関係の実態がないようなものを指します。

不倫の慰謝料の金額の決め方

不倫の「慰謝料」は、配偶者や不倫相手の不貞行為を原因として生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

そのため、慰謝料の金額を決める際には、明確な計算方式や基準があるわけではなく、精神的苦痛がどの程度なのかを様々な事情を考慮して決めることになります。

慰謝料の金額を決めるポイント(増額・減額要素)

高額な慰謝料を獲得するためには、慰謝料の金額が増額されるポイントを知っておくことが重要です。

慰謝料が増額されるポイントに当てはまる場合には、高額な慰謝料が獲得できる可能性が高いといえるでしょう。

一方、減額されるポイントに多く当てはまる場合には、高額な慰謝料が獲得できる可能性が低くなってしまうことがあります。

一般的に、慰謝料の金額が増額・減額されるポイントには、次の7つがあります。

  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
  2. 不倫が始まった経緯
  3. 不倫の期間や肉体関係の回数
  4. 不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無
  5. 不倫が発覚した後の当事者の態度
  6. 不倫が夫婦生活に与えた影響
  7. 反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。
増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。

  • 夫婦の婚姻期間が長い(+)
  • 夫婦間に未成熟子がいる(+)

婚姻期間が長い、未成熟子がいるなどの事情は、慰謝料を増額する要素となりえます。ここで未成熟子とは、子どもがいまだ経済的・社会的に自立して生活できない状態にあることをいいます。通常は、未成年者をいいますが、成年に達していても、在学中であったり、心身に障害があり、自立して生活ができないような場合も未成熟子ということがあります。

婚姻期間が長い、未成熟子がいるにもかかわらず、配偶者が不倫関係に及んだとなれば、不倫によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されているのです。

婚姻期間については、裁判例を見るに、例えば数年では短いと判断されており、一方15年以上の婚姻期間があると長いと判断されています。

(2)不倫が始まった経緯

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が、不倫相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
  • 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、不倫相手もこれを信じていた(-)
  • 配偶者から不倫相手に言い寄って、不倫が始まった(-)

配偶者が不倫相手に妻子がいることを伝えていなかった、もしくは、妻子がいることを伝えていても離婚予定であるなどといって、不倫相手がそれを信じていた場合、不倫相手に対する慰謝料が減額される要素になりえます。

ただし、不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度もないのであれば、慰謝料を請求することは困難でしょう。

配偶者の「離婚予定である」という言葉を、不倫相手が信じたとしてもやむを得ない事情がある場合も、同様です。

これは、不倫によって受けた精神的苦痛が小さいといえるから、というよりは、不倫相手に対する非難の程度が低いことから、不倫相手が支払う慰謝料が減額されるということになります。

また、配偶者から積極的に言い寄って、不倫が始まってしまった場合も同様に、不倫相手に対する非難の程度が下がるために、慰謝料が減額される要素になりえます。

(3)不倫の期間や回数

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不倫の期間が長い(+)
  • 肉体関係を持った回数が多い(+)

不倫期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多いという事情があると、慰謝料を増額する要素となります。

不倫期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。

肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。

(4)不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が不倫相手の生活の経済的支援をしていた(+)
  • 配偶者と不倫相手の間に子どもがいるか(++)

配偶者が不倫相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と不倫相手の間に子どもがいる(中絶も含める)場合、慰謝料を増額する要素となります。

特に、不倫によって、配偶者と不倫相手との間に子どもを設けたという事情は、受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となりえます。

(5)不倫が発覚してからの当事者の態度

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不倫を知ってから、配偶者や不倫相手に不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 配偶者や不倫相手が不倫関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 不倫について配偶者は許して、不倫相手にだけ慰謝料を請求した(-)

不倫をやめるように言われ、交際をやめることに応じているにもかかわらず、不倫関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となります。

これは、不倫発覚後すぐに交際をやめた場合に比べて悪質であること、また、受ける精神的苦痛も大きいことから慰謝料が増額される要素となるのです。

一方、配偶者のことは許して、不倫相手のみに対して慰謝料を請求したという場合には、不倫相手との関係でも慰謝料が減額される要素となりえます。

(6)不倫が夫婦生活に与えた影響

具体的なポイントは次のようになります。

  • 不倫によって離婚した(++)
  • 不倫を知って、別居した(+)
  • 夫婦間の関係が悪化した原因が不倫以外にもある(-)

不倫によって離婚した場合、もしくは、離婚はしていないが別居した場合には、慰謝料が増額される要素となります。

これは、不倫が原因で夫婦生活が破綻したと考えられ、不倫された側が受ける精神的苦痛が大きかったと評価されるためです。

一方、夫婦関係が悪化した原因が不倫以外にも存在する場合には、必ずしも不倫だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられるため、慰謝料が減額される要素となりえるのです。

(7)反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者や不倫相手が反省や謝罪をしている(-)
  • 配偶者から慰謝料をすでに受け取っている(-)
  • 配偶者や不倫相手が一切、反省や謝罪していない(+)

配偶者や不倫相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、受ける精神的苦痛も少なくなっていると評価され、慰謝料が減額される要素になりえます。

また、配偶者がすでに慰謝料を支払った場合、支払われた金額相当の慰謝料が減額されることとなります(※)。

一方、配偶者や不倫相手から、謝罪や反省が一切なされていない場合には、その分受ける精神的苦痛も大きくなることから慰謝料が増額される要素になりえます。

※配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、原則として、不倫相手からさらに重ねて慰謝料を受け取ることはできないとされています。

アディーレで高額の慰謝料を獲得できた事例

不倫相手が交渉に応じず裁判になれば、相場を超える慰謝料の獲得は困難な場合が多いですが、不倫相手が交渉に応じ任意に支払うのであれば、相場を超える金額で合意できる場合もあります。
アディーレ法律事務所で高額な慰謝料を獲得できた事例を紹介します。

(1)元妻に不倫相手が2人いた!合計で550万円の慰謝料を獲得!

結婚して1年が経過した頃Tさんは妻から、性格の不一致を理由に離婚を切り出されました。Tさんは、夫婦関係を修復したいと考えましたが、妻の決意は固く、結局は離婚に応じました。

離婚成立後、元妻は、Tさんに対し、2人の男性と不倫していたこと、そのうちの1人の男性から離婚を促され、離婚を切り出したことを告白しました。元妻から告白を受けたTさんはショックを受け、2人の不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるようになりました。

Tさんは、慰謝料請求を弁護士に依頼するか、ご自身だけで交渉するか迷っていましたが、相談を受けた弁護士から、もしTさんがご自身で書面を相手に送った場合、相手方が先に弁護士に依頼してしまうなど、状況が後退してしまう可能性があるということを聞き、Tさんは弁護士に依頼することに決めました。

Tさんから依頼を受けた弁護士は、まず、元妻に離婚を促した不倫相手へ連絡を取りました。相手は不倫の事実を認め、慰謝料350万円の支払いに合意しました。

その後、弁護士はもう1人の不倫相手にも慰謝料の請求を行いました。当初、相手は不倫の事実を認めませんでしたが、弁護士がしっかり交渉した結果、慰謝料200万円の支払いに合意し、Tさんは2人から合計550万円の慰謝料を獲得しました。

(2)不倫が長期間にわたって行われていた!慰謝料300万円獲得!

Aさんは、夫の携帯電話をたまたま見たところ、見知らぬ女性との不倫を連想させる内容のメールを発見しました。夫を問い詰めたところ、「不倫関係はすでに終わったが、2年ほど交際していた」と言われ、Aさんは、非常にショックを受けました。

Aさんは夫と離婚するつもりはありませんでしたが、不倫相手に責任を取ってもらいたい、慰謝料を請求したいと考えました。

Aさんは早速弁護士に相談したところ、弁護士からは離婚しなくても慰謝料請求をすることができること、2年といった長期の不倫は慰謝料が高額になる可能性があることの説明を受けました。Aさんは弁護士に依頼することに決めました。

依頼を受けた弁護士は、早速、「不倫の責任を取って慰謝料を支払うように」という内容の書面を不倫相手に送りました。
すると、不倫相手から「不倫の事実は認めるが、請求されている慰謝料に妥当性はあるのか」という連絡がありました。弁護士は、不倫の期間が長くて不貞行為の回数も多く、今回の不倫が発覚してからAさんと子どもが精神的に大きなショックを受けているため、請求金額は妥当であると毅然とした態度で主張しました。

その結果、Aさんに慰謝料300万円が支払われることで合意に至り、合意書には、Aさんが希望されていた、夫への接触禁止に関する文面も盛り込むことができました。

高額な慰謝料を獲得するためには弁護士に依頼を!

慰謝料請求はもちろん、自分で行うことができます。
しかし、多くの人が弁護士に依頼をして慰謝料請求を行っています。

弁護費用をかけてまで、慰謝料請求を弁護士に依頼する理由とは何でしょうか。

高額な慰謝料請求を弁護士に依頼する主なメリットを3つ説明します。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  3. 配偶者と連絡を取らなくてもよい

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

配偶者は「家庭の問題だから」などあなたにしたことを軽く考えていたり、不倫相手は、「配偶者から誘ってきた」など自分の責任を自覚していなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースがあります。

(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

弁護士であれば、法律の専門家としての治験を駆使して、配偶者や不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

(3)配偶者や不倫相手と連絡を取らなくてもよい

弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、弁護士が交渉全てを代行しますので、あなたが自ら連絡を取る必要はありません。

慰謝料交渉のために、自ら配偶者や不倫相手と連絡を取らなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかることでしょう。
弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

また、怒りを抱えた状態で配偶者や不倫相手と連絡を取ることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

【まとめ】高額な慰謝料を請求するためには、慰謝料の金額が高額となるポイントを知っておくこと!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「不貞行為」とは、一般的に、既婚者と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと
  • 慰謝料の金額の決め方は、精神的苦痛がどの程度なのかを様々な事情を考慮して決める
  • 不倫の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度
  • 慰謝料の金額を決めるポイント
  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
  2. 不倫が始まった経緯
  3. 不倫の期間や肉体関係の回数
  4. 不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無
  5. 不倫が発覚した後の当事者の態度
  6. 不倫が夫婦生活に与えた影響
  7. 反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年1月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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