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妻の不倫相手を許さない!慰謝料請求を成功させる方法を弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「愛する妻には不倫相手がいた!絶対に許さない!」
一度は不倫相手と話をしたけれど、それ以来不倫相手が逃げ回っている。

「何も責任を取らないのか!」と、許せない気持ちは増すばかり。
不倫相手が何の責任も取らないまま、時間だけが過ぎてしまうなんて、絶対に納得できません。

不倫相手を許せないときには、慰謝料請求をご検討ください。
不倫によって受けた精神的損害は、金銭で賠償してもらうことができます。
これにより、不倫相手に対して経済的な制裁を加えることが可能です。

「お金の問題じゃない!」と思われるかもしれませんが、慰謝料請求は法的に認められた権利です。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手にやってはいけないこと
  • 不倫相手の逃げ得を許さない方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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慰謝料請求を成功させるためのポイント

慰謝料請求を成功させるには、大前提として話し合いに応じさせる必要があります。しかし、不倫相手が一切電話に出なかったり、返信をしなかったり、返信しても責任逃れをするなど、はっきり責任を認めなかったりすることがあります。

もちろん、話し合いができなければ裁判を提起するという手段もありますが、裁判は時間も労力も費用も掛かるので、話し合いで解決することにはメリットがあります。実際に、話し合いで終了するケースは数多くあります。

不倫相手が逃げ回っていて許せない、どうにか慰謝料を支払わせたい!というケースにおいて、慰謝料請求を成功させるためには、弁護士に依頼することが効果的です。

なぜなら、次のようなことが期待できるからです。

(1)不倫相手に自分の責任を理解させられる
(2)慰謝料以外の条件についても弁護士が話し合ってくれる

不倫相手が逃げていても、弁護士が連絡すれば支払わせられる可能性あり

不倫相手が逃げていると、「電話にも出ず、話し合いにも応じないなんてけしからん!」と思い、さらに不倫相手を許せない気持ちが強まるかもしれません。
ただ、不倫相手が逃げ回っている理由は、次のようにいくつか考えられます。

  • 反省しているがどのように対応していいかわからない
  • 反省しているが、初回の話し合いの剣幕に、話し合い自体が怖くなってしまった
  • 反省しておらず、逃げていれば慰謝料を支払わないで済むと思っている  など 

「怖かろうが、不倫をしたのは事実なのだから、きちんと対応すべきだ!」と思うのはごもっともですが、話し合いができなければ、慰謝料を支払わせることもできません。
少し冷静になって、どうすれば話し合いができるのかを考える必要があります。

話し合いをするためにはどうすればよいのですか?

不倫相手に「第三者立ち合いで」「会いたくないので電話で」などという要望があるのであれば、その要望に応じると話し合えるかもしれません。
しかしそれでも、「忙しいから別の時間に電話してほしい」「とてもそんな額は支払えない」などと、具体的な話ができないこともあります。
話し合いが進まないで時間が過ぎると、不倫相手の罪悪感が薄れたり、逃げられるかもと期待してしまったりして、交渉がしにくくなるおそれがあります。
このようなケースでは、不倫相手の逃げ得を許さないためにも、弁護士に依頼することをご検討ください。

次に、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)自分の責任を理解させ、真摯な対応を期待できる

最初に不倫相手と話し合った際、あなたは当然怒っていたはずです。
不倫相手は、再びあなたと接触することを怖がっている可能性があります。あるいは、このまま逃げていれば慰謝料を支払わずに済むと思っているかもしれません。

弁護士に不倫相手への慰謝料請求を依頼すれば、不倫相手への連絡は弁護士からすることになります。そうすれば、不倫相手も直接あなたと話し合う必要はないことに加え、弁護士からの連絡となれば自分には慰謝料を支払う法的な義務があることを理解するはずです。冷静な第三者の介入によって、自分のしたことにきちんと向き合わせることも期待できるでしょう。

慰謝料としてどのくらいの金額を支払わせることができるのですか?

慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚した場合は100万~300万円程度、離婚しない場合は数十万~100万円程度とされています。
これは、あくまで裁判になった場合の相場ですので、交渉の段階では相場より上がることも下がることもあります。

(2)慰謝料以外の条件(接触禁止や求償権の放棄など)も合意できる

裁判所による判決ではなく、話し合いでの解決であれば、慰謝料の支払い以外についても、不倫相手に約束させられる場合があります。
例えば、妻との今後一切の接触禁止や、後ほど説明する求償権(きゅうしょうけん)の放棄などです。

しかし、口約束では証拠が残らず、後からトラブルになる可能性もあるため、慰謝料を含む合意内容は書面に残しておくことが一般的です。
弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、不倫相手との交渉から、合意内容を記載した書面の作成までしっかりと対応してもらうことができます。

(2-1)妻との接触禁止とは?

不倫は発覚したけれど離婚せず、夫婦関係を再構築する場合、不倫が続いているのではないか、一度別れても、また不倫相手との関係が復活するのではないかと心配する方もいます。そのような場合、不倫相手に対し、妻への接触禁止を要求し、関係を断ち切るという合意を取り付けるのが効果的です。
接触禁止の「接触」とは一般的に、電話・メール・FAX・手紙・SNS等でのあらゆる連絡をいいます。

ただし、先ほども述べたように、法的に要求できるのは金銭の支払いだけなので、合意を強制することはできません。つまり、慰謝料を支払うけれども接触禁止については断ると言われた場合であっても、裁判所に訴訟を提起して、接触禁止を命じる判決を求めることはできないのです。「接触禁止を断るなんて、『不倫を続ける』と言っていることと変わらない」と思われるかもしれません。

しかし、不倫相手が接触禁止について合意することを拒否したとしても、実際には不倫が終わっていることもあります。
また、不倫相手が反省の態度を示して慰謝料の支払い応じるような場合、接触禁止にも素直に応じることが多いです。

また、接触禁止の約束を破った場合には、違約金を支払わせるという内容の合意書を作成することもあります。
例えば、「接触禁止の約束を破れば1回あたり30万円支払う」といったような内容です。
不倫相手からすると、もし1回でも再び接触すれば30万円支払うリスクを負うことになるわけですから、再び妻に連絡してくることを防止する効果が期待できます。

ただし、「接触禁止の約束を破れば1回あたり1000万円支払う」といったような、あまりに高額な違約金を設定していれば、公序良俗(民法90条)に反するとして、高すぎる部分について無効となる場合があります。
弁護士であれば、どのような内容だと無効となる可能性があるか理解していますから、それを踏まえて書面を作成することができます。

※街中などで偶然ばったり出会ってしまうという可能性は存在するので、合意書には「合理的理由」のない連絡・接触を禁止するといった条件付きの記載をします。
しかし、「求償権」の行使のための連絡は、「合理的理由」があるということになってしまいます。
そこで、不倫相手と妻との関係を完全に断ち切るためにも、不倫相手に「求償権」を放棄させる合意をしておくことが重要になってくるのです。

(2-2)求償権の放棄とは?

先ほどもご説明したように、不倫が発覚したけれど離婚しないという選択をした場合に知っておきたい概念として、「求償権」というものがあります。

不倫は、基本的に妻と不倫相手の「共同不法行為」(民法第719条)に該当します。
そして、不倫をした妻と不倫相手は、不倫によって生じたあなたの精神的損害を「共同」で賠償する責任があり、それぞれが損害の「全額」を支払う義務があります。

つまり、不倫相手に対して正当な金額の慰謝料を全額請求することができ、「半額しか払いたくない」という反論は認められません。

ただし、「不真正連帯債務」においては、不倫相手に慰謝料を請求し、不倫相手が正当な金額の慰謝料を支払った場合、不倫相手が妻に対して慰謝料の分担を求める権利が発生します。このような権利を「求償権」といいます。

そこで、あらかじめ不倫相手に求償権を放棄させるという合意ができると良いでしょう。
求償権を放棄する旨の合意ができた場合、弁護士がその旨記載した合意書を作成することになります。

不倫相手を許せなくてもやってはいけないこと

逃げ回っていて許せないからといって、(1)不倫相手に暴力をふるったり、(2)不倫について暴露したりしてはいけません

(1)不倫相手に暴力を振るう

一度不倫相手に直接対面したんです。冷静になろうとしても、カッとなり、思わず手が出そうになってしまいました。

思いとどまって何よりです。暴力では解決にはなりませんので、決してしてはいけません。
もしも相手を殴ってしまった場合は暴行罪(刑法第208条)、ケガまで負わせてしまった場合は傷害罪(同法第204条)にあたり、刑事罰を受ける可能性があります。
また、不法行為に該当するとして、逆に相手から損害賠償請求をされてしまうことにもなりかねません。

(2)不倫の事実を暴露する

不倫相手が不倫発覚後ものうのうと普通に暮らしていることが許せません。不倫相手の会社や家族に不倫をバラしても良いですか?

そのような行為はプライバシーの侵害として不法行為に該当する可能性があるだけでなく、名誉毀損罪(同法第230条1項)になり得ます。
かえってあなたの方が民事上及び刑事上の責任を問われかねないので絶対にしないようにしましょう。

そうですか…。でもこっちの夫婦関係はズタズタになったのに、不倫相手が傷つかないことが許せないんです。

不倫されて夫婦関係が傷つき、精神的苦痛を受けたことについては、法的に慰謝料を請求することができます。あなたが受けた苦痛分の慰謝料をきちんと請求して、不倫相手がしたことの責任をとらせましょう。

不倫相手に対する合法的な制裁について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

社会的制裁を不倫相手に与えられる?合法的な方法を弁護士が解説

【まとめ】不倫相手の逃げ得を許したくない方は、慰謝料請求について弁護士に依頼することを検討しよう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫相手に対し法的に要求できるのは、金銭の支払いのみ
  • 不倫相手が逃げ回っていたとしても、弁護士が介入すれば次のことが期待できる
    1. 不倫相手にきちんと対応させられる
    2. 慰謝料以外の条件についても合意して、書面作成まで任せられる
  • 不倫相手を許せなくても、暴力を振るってしまったり、不倫相手の職場や家族に不倫の事実を暴露したりすれば、刑事上の責任を問われる可能性があるだけでなく、不法行為にあたるとして、不倫相手の方から民事上の損害賠償請求をされてしまうリスクがある

不倫相手が許せず怒りに震える毎日を過ごしている方、不倫相手が逃げ回ってばかりで話し合いに応じようともしない状態の方はいらっしゃいませんか?
不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、不倫相手が話し合いに応じ、経済的な制裁を加えて責任を取らせることのできる可能性が高まります。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該費用につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年8月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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