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不倫相手がリベンジポルノで脅してくる!被害に遭わないためにすべきこと

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「最近、不倫相手と別れました。
離婚するといっていたのに、全然離婚する気配がないので、別れることにしたのです。
しかし、不倫相手は私に未練があるようで、『別れるなら、以前撮影した私の裸の写真をネットにばら撒く』と脅してきました。
怖くてたまりません。どうすれば良いでしょうか。」

リベンジポルノとは、別れた相手に対する復讐目的で、撮影された相手の同意なく、ネット上に性的な画像等を公表したりする行為のことをいいます。
一度ネットに画像等が公開されてしまえば不特定多数の者が容易にその画像等を閲覧・保存することができてしまうので、リベンジポルノの被害に遭ってしまった場合、被害の完全な回復は困難です。
被害を防止するため、早めに警察や弁護士に相談するなどの対応が重要となります。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

リベンジポルノとは

まずは、リベンジポルノとは何かを解説します。

(1)リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)

リベンジポルノとは、別れた相手に対する復讐目的で、撮影された相手の同意なく、ネット上に性的な画像等を公表したりする行為のことをいいます。
2014年に制定された、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆる「リベンジポルノ防止法」)は、このような「性的画像等」の公表を犯罪として規制し、罰則も定めています。

では、どのような画像が、「性的画像等」として規制されるのでしょうか。
具体的には、次のようなものが「性的画像等」として規制されています。

  • 性交渉(=セックス)
  • 性交類似行為(=オーラルセックス等)
  • ペッティングなど性器等に触れ性欲を興奮・刺激するもの
  • 全裸、半裸

参考:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律|e-gov 法令検索

(2)一度被害に遭ってしまうと、完全な被害回復は困難

典型的なリベンジポルノは、裸・半裸の写真をネット上に公表する方法でなされます。
リベンジポルノ防止法では、このように、第三者が被害者を特定できる方法で(顔などが分かるような方法です)公表した者を、3年以下の懲役(※)または50万円以下の罰金に処すことができます(3条1項、2項)。

※2022年6月、懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する刑法改正が行われました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

しかし、過去の裁判例では、執行猶予がついて実刑とならない例も多く、被害者からすると、加害者への罰が不十分と感じるかもしれません。
また、一度ネットに公表されてしまうと、不特定多数の人がアクセスして別に保管することができますので、完全に削除することは困難です。
もし被害に遭ってしまったら、被害の拡大を防ぐためにも、サイト管理者等に連絡して、ネット上に公表された写真を迅速に削除してもらう必要があります。

そのため、被害に気づいたらすぐに警察に相談したり、このような案件に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
一度被害に遭ってしまうと、完全な被害回復は困難ですから、被害に遭わないようにわないようにすることが大切です。

参考:プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪です!!|警察庁

被害に遭わないためにすべきこと

ご説明したように、リベンジポルノ被害に遭ってしまった場合、被害の完全な回復は困難となります。そのため、被害に遭わないためにすべきことを解説します。

(1)「性的画像等」の撮影や送信をはっきり断る

まずは、パートナー等から「裸の画像等を撮影させてほしい」などと言われてもはっきりと断りましょう。
当時は心を寄せる交際相手であり、第三者に見せない約束をしてくれたとしても、信用すべきではありません。別れた後や、トラブルが発生した場合に悪用されるおそれがあります。

ネット上に公開された場合には、不特定多数の者の目に触れてしまう可能性があります。そうなれば被害の回復は難しく、被る精神的苦痛も甚大ですので、裸の画像等を他者に撮影させたり、送信したりすることはあまりにリスクが大きいものといえます。

(2)リベンジポルノで脅されたら公表される前に警察や弁護士に相談を

警察庁の統計によれば、2021年に察に寄せられたリベンジポルノの被害相談は、1845件に上ります。
1845件のうち、実際に「画像を公表された」という相談が329件、「画像を公表すると脅された」という相談が580件、「画像を所持されている・撮影された」という相談が582件です。
相談件数を見ると、実際に被害を受ける前に、警察に相談している方が多いことが分かります。

公表前であっても、今回の相談者のように、「別れるなら裸の写真をネットにばら撒く」と脅されているような場合には、刑法上の脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)が成立する可能性があります。
人には相談しにくい案件ではありますが、脅されたような場合には、1人で悩まずに、早めに警察に相談するようにしましょう。

また、弁護士に依頼すれば、公表前に、相手方に対して、画像の公表をやめるよう通知することができます。警察への相談に同行したり、脅迫罪や強要罪で告訴する手続きを弁護士に依頼することも可能です。
公表前に、毅然とした態度で相手方を牽制することが、被害予防対策として重要です。

参考:ストーカー・DV等「統計データ:私事性的画像」|警察庁

(3)ネット上の画像等を掲載されたらただちに削除要請をする

被害防止のために手は尽くしたけれども、ネット上に画像等が掲載されてしまった場合、ただちに削除要請をするべきです。
ネット上にいったん画像が公開されてしまった場合、瞬く間に拡散されていくおそれがありますので、できる限り早く削除要請をしましょう。

【まとめ】リベンジポルノ被害は回復困難。被害に遭わないようにすることが重要

冒頭の事例のようにリベンジポルノの加害者が不倫相手の場合、自分にも罪悪感があったり、人に知られたくないという感情があったりして、通常のリベンジポルノより、他人に相談しにくいという事情があるかもしれません。

しかし、いったん性的な画像が公表されてしまうと、被害の完全な回復は困難です。
1人で悩まず、公表されてしまう前に、警察や弁護士に相談するようにしましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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