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不倫相手と別れたい…関係を解消するための3つのポイントとは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「遊びのつもりで不倫を始めたけれど、相手の女性が本気になってしまった。妻や周囲にバレる前に別れたいが、うまく別れる方法はないだろうか?」

このようなお悩みをお持ちの方は少なくないようです。

肉体関係を伴う不倫は、原則として不貞行為に該当し、不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求の根拠になり得ます。
特に、不倫相手が本気になってしまっている場合、別れ話の際に騒がれて、職場や配偶者に不倫が発覚したり、揉めてしまったりすることにもなりかねません。

この記事が、不倫相手とスムーズに別れるための一助となれば幸いです。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 不倫を続けるリスク
  • 不倫相手と別れる際の3つのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

不倫を続けるリスク

まずは、不倫で生じる代表的な2つのリスクをご紹介します。

不倫関係にお悩みの方について詳しくはこちらをご覧ください。

(1)離婚や慰謝料を請求される

不倫が「不貞行為」に該当し、それが配偶者に発覚すれば、離婚や慰謝料を請求されるリスクがあります。
不貞行為とは、基本的に配偶者以外の人と自由な意思で行う性行為のことです。
不貞行為は、民法で定められた法定離婚事由のひとつですので、たとえあなたが離婚を拒否しても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高い行為であるといえます。
離婚になり、親権を得られなければ、可愛い盛りのお子さんとも離れて暮らすことになってしまいかねません。
さらに、離婚原因を作った側は、配偶者から離婚の際に慰謝料を請求される可能性があります。
また、離婚にはならなかったとしても、配偶者から不貞行為の慰謝料を請求されることはあります。

なお、不倫相手も既婚者であった場合は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクも存在します。
不貞行為の慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫していた期間、夫婦間の子どもの有無などによって幅がありますが、裁判になった場合の相場は存在しています。

不貞行為の慰謝料の相場は、次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

不貞行為の被害者(不倫された側の配偶者)は、加害者(不倫の当事者)双方に対しても、慰謝料を請求することができます。
したがって、不倫相手も既婚者であれば、自分の配偶者と、不倫相手の配偶者、それぞれから慰謝料を請求されるリスクがある、ということになります。
ただし、どちらか一方から十分な金額の慰謝料を受け取ったのであれば、重ねてもう一方に慰謝料を請求しても、「既に慰謝料を受け取っているため、損害は補填済みである」と反論されれば、その反論が認められることになります。
つまり、被害者が慰謝料を二重取りできるというわけではありません。

【不倫相手にも慰謝料を支払わなければならないケースがある?】
もしあなたが既婚者だということを隠して交際し、不倫相手が、あなたは独身であると過失なく信じて肉体関係を持ったのであれば、「貞操権侵害」を理由に、不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。
特に、結婚する意思があるかのように装っており、不倫相手は真剣に交際をしていたと考えられるケースでは、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性が高まりますので、くれぐれもご注意ください。

(2)仕事や信用を失う

周囲に不倫が発覚したり、職場で不倫のうわさが広まると、好奇の目で見られたり、後ろ指をさされたりすることになりかねません。
場合によっては、退職せざるを得なくなったり、社会的地位やキャリアを失ったりするリスクもあります。

不倫発覚のリスクを少しでも減らすためには、なるべく早く関係を解消することです。
もう会わなければ、今後密会現場を目撃されることはありませんし、連絡を断てば、不倫関係を示すLINEやメールなどの証拠をこれ以上増やさなくて済みます。

不倫相手と別れる際のポイント1|関係を継続するよう脅されたら法的措置を検討しましょう

不倫相手が本気になってしまっているなら、あなたが別れを切り出しても、すんなりとは応じない可能性があります。
しかし、当然ながら、不倫関係を継続しなければならない法的義務は存在しません。
「別れるなら職場にバラす」などの脅しは、「脅迫罪」に該当する可能性がありますし、そのように脅迫して関係を継続させたのであれば、「強要罪」に該当する可能性があります。
そのため、不倫関係の継続を強要・脅迫されたのであれば、対処法について弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
まずは、強要や脅迫の証拠を集めて、不倫相手に対し接触禁止を交渉してもらうことが考えられます。
また、身の危険を感じたり、実際に被害に遭ったのであれば、別途警察への相談や、被害届の提出も視野に入ってきます。
刑事処分を望むのであれば、被害届の提出に加えて、告訴(被害者などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること)をしましょう。
刑事処分を求める手続きについても、弁護士に依頼することができます。

不倫相手がストーカー化した場合について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫相手から嫌がらせやストーカー行為を受けている場合の対処法

不倫相手と別れる際のポイント2|手切れ金を請求されても、支払う法的義務はない

不倫相手と別れる際には、手切れ金のやり取りがなされることもあります。
手切れ金とは、一般的に、円満な男女関係の解消を目的として、一方が他方に対して支払う金銭のことをいいます。
手切れ金は、あくまで当事者双方の合意に基づいて授受されるものであり、慰謝料のように法的根拠のあるものではありません。
つまり、手切れ金を支払うつもりがなければ、拒否しても法的にはまったく問題ありません。
むしろ、不倫相手が別れ話の際に、「手切れ金を支払わないなら、会社に居られないようにしてやる」などと脅してきたのであれば、「脅迫罪」あるいは「恐喝未遂罪」に該当する可能性があります。また、そのように脅した結果、実際に金銭を支払わせたのであれば、「恐喝罪」に該当する可能性があります。

手切れ金を支払って無事に別れられるなら、多少の支出は構わないと思っています。
ただ、手切れ金を受け取って別れてくれたとしても、捨てられた腹いせに不倫のことを言いふらさないかが心配です。

手切れ金を支払うことと、その金額について合意できたのであれば、その際に不倫の口外禁止についての合意もできれば良いでしょう。違約金を設定できればなお良いです。
いずれにせよ、後々トラブルになってしまった場合にも合意内容を証明できるように、合意内容は書面化しておくことをおすすめします。

合意書などの書面は、ネットなどの記載を参考に自分で作成することも可能ですが、不備があった場合、争いが蒸し返されるかもしれません。
法的に有効な書面が作成できているかについては、一度弁護士などの専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

手切れ金について詳しくはこちらをご覧ください。

手切れ金を要求されたらどうする?支払う際に知っておきたい注意点も解説

不倫相手と別れる際のポイント3|不倫関係解消後も慰謝料請求のリスクは残る

慰謝料の請求には、時効があります。
不倫相手と別れたとしても、時効が成立するまでは慰謝料請求のリスクが残っているといえます。

(1)自分の配偶者からの請求の場合

夫婦の一方が他方に対して有する権利は、離婚しないかぎり、消滅しません。

民法第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

引用:民法|e-Gov法令検索

つまり、不倫した配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚しないかぎりいつまでも時効消滅しないことになります。

また、不貞行為が原因で離婚することになれば、配偶者から離婚慰謝料を請求される可能性がありますが、離婚慰謝料請求の時効は、離婚成立から3年となっています。
もっとも、離婚後に不貞行為が発覚した場合には、発覚してから3年が慰謝料請求の時効となりますのでご注意ください。
ただし、不貞行為によって夫婦仲が悪化したわけではなく、別の原因で離婚することになったなど、不貞行為と離婚の因果関係が認められない場合には、離婚慰謝料の請求が認められないこともあります。

(2)不倫相手の配偶者からの請求の場合

夫婦間の請求であれば、時効はあまり関係ありませんが、不倫相手が既婚者だった場合、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に関しては、時効は注意しておくべき重要なポイントとなります。
一般に、不倫の慰謝料請求の時効は、

  • 被害者が不貞行為の事実と不倫相手を知った時から3年
  • 不貞行為の時から20年

のうち、いずれか早く訪れた時点で成立します。
例えば、不倫相手と別れてから10年後、不倫相手の配偶者に、過去の不倫と、その相手があなたであることが発覚したとします。
その場合、10年前の不倫を理由に、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることもあり得るのです。
被害者(不倫相手の配偶者)が不貞行為の事実と不倫相手(ここでは、あなたのことです)を知って3年以内なら、不貞行為の時から20年以内であれば、時効は成立していないといえるからです。

時効成立のイメージ図

私の不倫相手は現在独身で未婚なので、関係ありませんよね?

不倫していた期間中、ずっと不倫相手が独身だったのであれば、不倫相手の夫から慰謝料を請求されることは当然ありません(※)。
ただし、あなたの奥さんの、不倫相手に対する慰謝料請求の時効も、先述したとおりになります。ですので、例えば数年後に今回の不倫があなたの奥さんに発覚すれば、それから3年間は、あなたの奥さんの、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効は成立しないことになります。

※戸籍上独身であったとしても、内縁の夫(または妻)がいた場合には、不貞行為を理由とする慰謝料を請求される可能性はあります。

(3)時効は、「完成猶予」「更新」されることがある

時効は、延長(完成猶予・更新)されることがあります。
時効期間の進行を一時的に止めて、時効の成立を一定期間猶予することを、法律用語で「時効の完成猶予」といいます。
慰謝料請求の「時効の完成猶予」の具体的な手続きには、次のようなものがあります。

  • 裁判提起や調停の申立て
  • 催告(例:慰謝料請求の内容証明郵便を送付する)
  • 慰謝料についての協議を行う旨の合意
    など

時効期間がリセットされ、またゼロから新しく時効が進行することを、法律用語で「時効の更新」といいます。
慰謝料請求の「時効の更新」の具体的な事由としては、次のようなものがあります。

  • 裁判や調停、裁判上の和解によって権利が確定したこと
  • 請求された側が、慰謝料支払い義務について認めたこと
    など

なお、2020年3月31日までに「不貞行為があった時から20年」が経過している場合は、改正前の民法が適用されるため、時効の完成猶予や更新はなく、慰謝料は請求できません。

【まとめ】不倫相手とスムーズに別れられないときは、弁護士に相談しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫には、離婚や慰謝料を請求されたり、職や信用を失ったりするリスクがある
  • 不倫相手から関係を継続するよう脅されたら、法的措置を検討する
  • 手切れ金を請求されても、支払う法的義務はない
  • 手切れ金を支払う際には、口外禁止についても合意し、その内容を書面化しておくと良い
  • 不倫のリスクである慰謝料については、不倫相手と別れた後も請求されるリスクが残る

軽い気持ちで始めた不倫であっても、相手が本気になってしまうと、すんなりと別れることが難しくなってしまいます。
別れ話がこじれて、不倫相手が騒いだことにより不倫が発覚すれば、離婚や慰謝料を請求されるリスクがあるだけでなく、仕事に悪影響が出る場合や、周囲からの信用を失ってしまうリスクもあります。
不倫相手との関係解消でお悩みの方は、男女トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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