任意整理した後に支払いを滞納!督促された場合の対処法について

  • 作成日

    作成日

    2023/05/23

  • 更新日

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    2023/05/23

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任意整理した後に支払いを滞納!督促された場合の対処法について
「任意整理で決まった支払が遅れて催促を受けたら、どうすればいいんだろう?」
借金の返済負担を減らせる可能性のある任意整理ですが、支払が遅れてしまったらと不安な方もいるのではないでしょうか。
1回目の滞納ですぐに解消できる場合であればそのまま支払い続けられることが多いです。
しかし、滞納を繰り返して金額も膨らんでしまった場合には、任意整理のやり直しや他の債務整理などを検討する必要も出てきます。
この記事では、
  • 任意整理の概要
  • 任意整理後に支払が遅れた場合に起こること
  • 任意整理後に支払が遅れて催促を受けた場合の対処法
について弁護士が解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、

払い過ぎた利息がないか正確な負債の額を再計算し、 残った負債について将来利息のカットや数年間の分割払などを目指して個々の債権者と交渉する

手続です。
任意整理はそれぞれの債権者について手続の対象とするかどうかを選べます。
そのため支払のメドさえ立てば、例えば次のように柔軟な対応が可能です。
  • 住宅や車のローン、迷惑をかけたくない保証人がいる借金などを手続の対象にしない
  • その他の借金について、任意整理で負担減を目指す
任意整理
債権者との交渉が無事にまとまれば、「合意書」を作成し、決まった計画に沿って支払を行います。
支払の期間は、3~5年となることが多いです。

任意整理後に返済を滞納するとどうなる?

任意整理後に支払が遅れてしまうと、遅れた日数分の遅延損害金を上乗せされ、まだ支払期日の来ていなかった分も含めて一括請求をうけることとなります。
もっとも、たった1回支払が遅れただけで一括請求を受けることとなるケースは稀です。
多くの場合、合意書で次のような条項が定められています。
乙(債務者)が第x条の支払をy回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、甲(債権者)に対して、和解金の残金及び期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで、年z%の割合による遅延損害金を一括で支払う。
例えば、yが「2」だった場合、支払が2回分遅れると一括請求を受けることとなります。
一括請求を受けることとなる支払の遅れは、2~3回と定められていることが多いです。
自分がどのような条件で一括請求を受けることとなるかは、合意書を見るか、任意整理を依頼した専門家に問い合わせることで把握しておきましょう。

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任意整理後に滞納して催促を受けた場合の対処法

それでは、任意整理後に支払が遅れてしまって「早く支払うように」と催促された場合の対処法を説明します。

(1)1回目の滞納で、滞納金額も少ない場合

まだ1回目の滞納であれば、合意書の内容次第ではあるものの、一括請求を受けずに済む可能性があります。
支払うことができる額であれば、できるだけ早めに滞納を解消しましょう。
例えば、2回分の滞納で一括請求となる旨が合意書で定められている場合、滞納を1回分にとどめておけば一括請求は避けることができます。
次の月からは支払が遅れないようにして、お金に余裕のあるタイミングで滞納を解消しましょう。

(2)2回目以上の滞納の場合

滞納額が膨らんでしまっていると、滞納を解消することは困難な人が少なくありません。
2回以上滞納したというのは、滞納を1回で留められなかったということです。
このようなお金の状況では、滞納を解消することは難しいことが多いです。
滞納が数回に及んで膨らんでしまった場合には、一括請求や差押えを避けるため、早めに対処する必要があります。
それでは、滞納額が大きくなってしまった場合の対処法を説明します。

(2-1)任意整理の再和解

任意整理の再和解とは、
一度任意整理で支払計画をまとめた債権者と、改めて任意整理を行う手続です。
任意整理には法律上の回数制限があるわけではないので、再和解を試みること自体は可能です。
月々の支払負担を減らすため、より長期間での分割払にできないか交渉するのが通常です。
一方で、任意整理の再和解はまとまらない可能性もあります。
これは、主に次のような理由によります。
  • 債権者にとって、返済期間が長期化することのメリットがあまりない。通常の融資であれば、返済期間が長くなるほど利息により利益が上がります。しかし任意整理の場合は総支払額を決めて話合いをまとめるため、返済期間が長期化しても債権者にとっては経済的メリットがあまりないのです。
  • 滞納が長期化していることで、債権者が債務者の支払能力を不安に思う場合がある。最初の任意整理に基づく支払ができなくなっているので、また話合いをしても支払がとん挫してしまうのではと捉えられることがあります。
そもそも任意整理の交渉に応じる法的義務はなく、これらの理由で、債権者から再和解に応じてもらえないリスクはあります。

(2-2)追加介入

複数の金融機関から借入れがある場合、最初の任意整理ではそのうち数社は手続の対象としなかった場合もあります。

このような場合に、当初の任意整理では手続対象としなかった債権者について、任意整理を行う手続が追加介入です。
追加で任意整理を行うことで、毎月の返済に充てている金額を減らすことができれば、一度は支払が困難になってしまったものもスムーズに支払えるようになる場合があります。

(2-3)他の債務整理にシフトする

任意整理の再和解ができなかったり、追加介入をしても負担減を見込めなかったりと、今後支払を継続していく見込みが薄い場合には、他の債務整理を検討する必要があります。
任意整理以外の債務整理には、主に次の2つがあります。
  • 個人再生
  • 自己破産
どちらも任意整理よりも大きく支払負担を減らせる可能性のある手続です。
それでは、それぞれの手続について説明します。

(2-3-1)個人再生とは

個人再生とは、負債を支払えなくなってしまうおそれがあることを裁判所に認めてもらい、法律に基づき決まった金額を原則3年間で支払っていく手続です。
個人再生で支払うこととなる金額は負債の額や所持している財産の価額などから決まりますが、高額な財産がなければ任意整理よりも大幅に総支払額を減らせる可能性もあります。

また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手元に残し、それ以外の負債について負担減を図ることができる可能性があります。
個人再生

(2-3-2)自己破産とは

自己破産とは、債務者の収入や財産からは負債の支払ができないことを裁判所に認めてもらい、原則として全ての負債について支払を免除してもらう手続です(税金など一部の支払義務は残ります)。
一定の財産は手続において処分される可能性がある、一定の職種については手続中の従事が制限されるなどの注意点はありますが、3つの手続の中で最も負担を減らせる可能性があります。

【まとめ】任意整理後に支払が遅れてしまった場合、1回目で滞納額も少額なら一括請求を回避できる可能性あり。滞納が2回目だったり、滞納額が高額な場合には再和解や追加介入、他の債務整理を検討する

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 任意整理とは、払い過ぎた利息がないか正確な負債を算出し、残った負債について負担減(将来利息のカットや数年間での分割払など)を目指して個々の債権者と交渉する手続。
  • 任意整理後に支払が一定回数分遅れてしまうと、遅延損害金とともに一括請求を受けることとなる。何回分で一括請求となるかは任意整理の際に作成した合意書などを確認する。
  • 任意整理後に支払が遅れてしまった場合は、次のように対処する。まだ1回目の遅れ→これ以上遅れないようにして支払を続け、余裕のあるタイミングで滞納を解消する。2回目以上の滞納→滞納の解消が困難な場合には、任意整理の再和解や追加介入、個人再生や自己破産なども検討する。
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この記事の監修弁護士

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

谷崎 翔の顔写真
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