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アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリットとは?費用と選び方のポイント

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

国にアスベスト被害の賠償金の請求をしたいんだけれど、弁護士に依頼するべき?

工場型アスベスト(石綿)訴訟で賠償金を受け取るためには、必要資料を収集し、国を相手に訴訟を提起する等の対応が必要になります。
弁護士に依頼することによって、必要資料の収集についてサポートを受けることができたり、訴訟の提起や裁判所への出廷等についても依頼者に代わって弁護士が行うことになります。

そのため、弁護士に依頼した場合、個人で手続きを進めるよりも、賠償金を受け取るまでのスピードが速いという点や、必要資料の収集等にかかる労力が少なくなる点で、メリットがあります。

本記事では、次の点について弁護士がご説明します。

  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟で弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士に依頼した場合の弁護士費用
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベスト(石綿)訴訟とは?

アスベスト(石綿)訴訟は大別すると、工場型アスベスト(石綿)訴訟と建設型アスベスト(石綿)訴訟に分類されます。
工場型アスベスト(石綿)訴訟は、アスベスト(石綿)工場で働いていた元労働者やその遺族が、国に対して賠償を求める訴訟をいい、建設型アスベスト(石綿)訴訟は、アスベスト(石綿)含有建材を用いた建設現場で建設作業に従事していた元建設作業員やその遺族が、国や建材メーカーに対してその賠償を求める訴訟をいいます。
ここでは、工場型アスベスト(石綿)訴訟について解説します。

(1)工場型アスベスト(石綿)訴訟が提起された理由

アスベスト(石綿)は、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等の6種に分類されます。
アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は極めて細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質がありました。

そして、人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は対外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることによって、これが原因となって、石綿肺や肺がん等の疾病を発症させると考えられています。

大阪泉南地域には、戦前戦後を通じて、このようなアスベスト(石綿)を取り扱う工場が多数存在していました。
泉南地域におけるアスベスト(石綿)製品の製造等の工程では、多くのアスベスト(石綿)粉じんが発生し、アスベスト(石綿)工場に従事する労働者は、作業中、相当量のアスベスト(石綿)粉じんに暴露しアスベスト(石綿)関連疾患を罹患することになりました。

そこで、大阪泉南地域にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国に対して、適切な規制権限を行使するなどしなかったことを理由に、アスベスト(石綿)関連疾患に罹患したことについてその賠償を求める訴訟を提起しました。

2014年10月9日、最高裁は、次のように述べて国側敗訴の判決(この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といってご説明します)を出しました。

労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト(石綿)工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である

参考:最高裁第一小法廷判決平成26年10月9日|裁判所 – Courts in Japan

現在、この判決を元に、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

(2)工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金(和解金)

工場型アスベスト(石綿)訴訟では、大阪泉南判決をベースに和解要件が明確となっています。
賠償金(和解金)を受け取るためには、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起し、和解手続で裁判上の和解を成立させる必要があります。
和解要件は次のとおりです。

この要件を満たすことを証明した場合、国との間で裁判上の和解を成立させることができます。

  • 1958年5月26日~1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
  • その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

そして、裁判上の和解を成立した場合に受け取ることができる賠償金(和解金)は次のようになります。

病態賠償金額
石綿肺(じん肺管理区分の管理2)550万円(合併症がない場合)
700万円(合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理3)800万円(合併症がない場合)
950万円(合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚1150万円
上記疾病による死亡
症状に応じて
1200万~1300万円
※この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

工場型アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼するメリット

工場型アスベスト(石綿)訴訟を提起して国から賠償金(和解金)を受け取る場合、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか。
ここでは、手続きを弁護士に依頼するメリットを解説します。

(1)和解に必要な証拠を効率的に収集できる

賠償金(和解金)を受け取るためには、前記の和解要件を満たすことを証明する証拠を訴訟で提出する必要があります。
そのため、証拠となるべき資料を収集することが重要となってきます。

証拠となるべき資料を収集する際、各種官公庁等の様々な場所に問い合わせ等を行い、所定の様式での申請や請求を行わなければならず、あらかじめ知識がないと、資料収集に多大な時間や労力がかかることも少なくありません。

また、アスベスト(石綿)訴訟は、医学的な専門知識が要求される側面があり、仮にカルテ等の医療記録の収集が必要となった場合、その取り寄せやチェックを個人で進めることは容易ではありません。

この点、アスベスト(石綿)訴訟と同様、医学的な専門知識が要求される交通事故案件や、B型肝炎訴訟について経験やノウハウのある弁護士に依頼すると、医療記録の取り寄せやチェックがスムーズに進むことかと思います。

以上のように、和解に必要な証拠を個人で収集するのはハードルが高く、多大な労力や時間を浪費してしまい、途中で手続きを断念する結果となってしまうことも少なくありません。
これに対して、弁護士に依頼をした場合、適格なアドバイスの下に証拠収集を進めることが可能である上、資料によっては弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。
そのため、資料収集の場面において、弁護士に依頼するメリットは高いといえます。

(2)訴訟の提起や裁判所への出廷を代理してくれる

賠償金(和解金)を受け取るには、訴訟を提起する必要があります。
訴訟を提起する場合、裁判所に訴状等の必要書類を提出する必要がありますが、このような専門文書の作成については、専門家である弁護士に依頼することが最も効率的です。

また、訴訟がはじまれば、期日に出廷をする必要性がでてきます。この期日への出廷については、弁護士が依頼者の代理として行いますので、出廷について心理的な抵抗がある方や時間的な余裕がないため出廷できない方でも、手続きを滞らせることなく進めることが可能です。

(3)無料相談を実施している

通常、弁護士に法律相談をする場合、「1時間あたり○○円」というように時間ごとに料金がかかります。

これに対して、アスベスト(石綿)訴訟では、無料で法律相談を受けている事務所が多く、制度の詳細や、受給対象か否か等について、金銭的な負担を気にすることなく弁護士に相談をすることが可能となっています。

建設型アスベスト(石綿)訴訟の相談も可能

ご説明したように、アスベスト(石綿)訴訟は、工場型アスベスト(石綿)訴訟と建設型アスベスト(石綿)訴訟に大別されます。
ここまで工場型アスベスト(石綿)訴訟について解説してきましたが、建設型アスベスト(石綿)訴訟ないしは後でご説明する建設アスベスト(石綿)給付金について弁護士に相談することももちろん可能です。

建設型アスベスト(石綿)訴訟については、2021年5月17日、最高裁判決により、国及び建材メーカーの賠償責任を認める判決が言い渡されました。
そして、この最高裁判決が言い渡されたことを受けて、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といってご説明します)』が成立しました。

この法律は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。
これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。

給付金法が成立することによって、国が負う責任との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなります。

参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

アスベスト(石綿)訴訟に必要な弁護士費用

アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼する場合、その費用は気になるところです。
また、どのようにして弁護士を選んでよいのかも難しいところであります。
ここでは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した場合の弁護士費用や弁護士を選ぶ際のポイントについて解説します。

(1)アスベスト(石綿)訴訟における弁護士費用の内訳

一般的に、弁護士に依頼する場合の費用の内訳としては、次のようになります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 実費
  • 報酬  など 

アスベスト(石綿)訴訟の場合、このうち、相談料と着手金を無料としている事務所が多いです。
また、報酬についても、賠償金(和解金)の支払いがあった場合に限り、その賠償金(和解金)の中から10~20%程度を依頼者にお支払いいただくという仕組みをとっている事務所が多く、依頼者側からすれば、実費の負担を除くと、賠償金(和解金)の支払いがあるまで経済的な負担はほとんどないというケースが多いかと思われます。

(2)アスベスト(石綿)訴訟における実費とは?

実費とは、健康診断や検査にかかる費用、医師による診断書作成にかかる費用など資料収集の際にかかる費用や、訴訟提起に必要となる収入印紙代などをいいます。
これらの費用は、依頼者の負担となりますのでご注意ください。

(3)アスベスト(石綿)訴訟の弁護士を選ぶポイント

アスベスト(石綿)訴訟は、医学的な専門知識が要求される訴訟であり、また、国との間で裁判上の和解を成立させることを目指すという点でB型肝炎訴訟と共通している点があります。

また、アスベスト(石綿)訴訟とB型肝炎訴訟は手続きも似ており、どちらも、資料収集をした上で、国家賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させるという経過を踏みます。
そのため、B型肝炎訴訟の案件を多く取り扱っている事務所に相談するのがよいでしょう。

B型肝炎訴訟について経験やノウハウのある弁護士であれば、資料収集について的確かつ迅速なアドバイスができ、国家賠償請求訴訟の提起や国との交渉等についても滞りなく進めることができるはずです。

【まとめ】アスベスト(石綿)訴訟は弁護士に依頼するのがお勧め。実際に相談して費用などの確認を

本記事をまとめるとのようになります。

  • アスベスト(石綿)訴訟には、工場型アスベスト(石綿)訴訟と建設型アスベスト(石綿)訴訟の2つがあり、前者はアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族が国を相手に賠償を求める訴訟、後者はアスベスト(石綿)含有建材を用いた建設現場で建設作業に従事していた元建設作業員やその遺族が国及び建材メーカーを相手に賠償を求める訴訟いう
  • 工場型アスベスト(石綿)訴訟については、和解要件が公表されており、国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を成立させると、賠償金(和解金)が支払われる
  • アスベスト(石綿)訴訟を個人で進めるのはハードルが高く、弁護士に依頼した方がいい
  • アスベスト(石綿)訴訟とB型肝炎訴訟は共通する点があるため、アスベスト(石綿)訴訟で弁護士を選ぶ際は、B型肝炎訴訟案件を多く取り扱っている経験豊富な弁護士を選ぶのがよい

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟、建設型アスベスト訴訟・建設アスベスト給付金の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方及びそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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