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アスベスト肺がんの労災認定・訴訟による救済について解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベストで肺がんにかかった場合の労災認定の要件は何?また、賠償金や給付金を受け取ることができるって聞いたけど、本当なの?」

アスベストの職業性ばく露によって肺がんを発症してしまった方は、労災保険給付を受給することができる可能性があります。そして、労災認定の要件は、発症した肺がんが業務上疾病であると認定されることです。

また、アスベスト工場での作業や、アスベスト建材を用いた建設作業が原因でアスベスト被害に遭った方については、賠償金や給付金を受給することができる可能性があります。

本記事では、

  • アスベストによる労災認定
  • アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭った方に対する賠償金
  • アスベスト建材を用いた建設作業が原因でアスベスト被害に遭った方に対する給付金

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベストによる肺がんでの労災認定とは?

職業性ばく露(仕事上でのアスベストの取り扱いが原因で、アスベスト粉じんにばく露してしまうこと)によって、肺がんとなってしまった方は、労災認定を受けることによって労災保険給付を受けることができる可能性があります。

(1)アスベストで肺がんになるメカニズム

アスベスト(石綿)の繊維は極めて細かく、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質があります。

アスベストが人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は体外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることとなります。

アスベストが肺がんを引き起こすメカニズムは完全に解明されてはいませんが、肺の組織内に滞留し続けたアスベスト繊維の物理的刺激によって、肺がんが発生するのではないかと考えられています。

(2)アスベストによる肺がんで労災認定される要件

アスベストによる肺がんで労災認定を受けるためには、肺がんを発症していて、その肺がんが労働者としてアスベスト(石綿)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められることが必要となります。

肺がんが業務上疾病であると認定されるためには、原発性肺がんであって、以下の(ア)~(カ)のいずれかに該当することが必要になります。

ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限られない)を開始したときから10年未満で発症した原発性肺がんは除かれます。

なお、(ア)~(カ)における、『石綿ばく露作業』とは以下のものをいいます。

  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断などの加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業

    これらのほか、上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業や上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。

【(ア)石綿肺所見がある(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見)】
じん肺法4条1項において、じん肺管理区分の決定の際に用いられるエックス線写真像の区分が以下のように定められており、これに基づき石綿肺所見の有無が判断されます。

エックス線写真の像
第1型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型大陰影があると認められるもの

【(イ)胸膜プラーク所見がある+石綿ばく露作業従事期間が10年以上ある】
「石綿ばく露作業」のうち、「石綿製品の製造工程における作業」については、1996年以降の従事期間を実際の従事期間の2分の1として算定することとなっています。

【(ウ)広範囲の胸膜プラーク所見がある+アスベストばく露作業従事期間1年以上】
「広範囲の胸膜プラーク」とは、以下のものをいいます。

  • 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認される場合
  • 胸部CT画像で、胸膜プラークの広がりが胸壁内側の4分の1以上ある場合

【(エ)石綿小体または石綿繊維の所見+石綿ばく露作業従事期間1年以上】
石綿小体または石綿繊維の所見については、以下のいずれかであることが必要です。

  • 石綿小体が乾燥肺重量1g当たり5000本以上ある
  • 石綿小体が気管支肺胞洗浄液1ml中に5本以上ある
  • 5μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり200万本以上ある
  • 1μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり500万本以上ある
  • 肺組織切片中に石綿小体または石綿繊維がある

【(オ)びまん性胸膜肥厚に併発】
びまん性胸膜肥厚に併発していると認められるためには、以下の(a)~(c)すべてを満たすことが必要になります。

【(a)石綿ばく露作業3年以上】
石綿ばく露作業期間が3年以上あること
【(b)著しい呼吸機能障害がある】

  • パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合など

【(c)一定以上肥厚の広がりがある】
胸部CT画像上に

  • 片側のみ肥厚がある場合には側胸壁の2分の1以上の肥厚の広がりがあること
  • 両側に肥厚がある場合には側胸壁の4分の1以上の肥厚の広がりがあること

【(カ)特定の3作業に従事+石綿ばく露作業従事期間5年以上】
「特定の3作業」とは、以下の3つの作業をいいます。

  • 石綿紡織製品製造作業
  • 石綿セメント製品製造作業
  • 石綿吹付作業

また、「従事期間」とは、上記の「特定の3作業」のいずれかに従事した期間、またはそれらを合算した期間をいいます。ただし、1996年以降の従事期間は、実際の従事期間の2分の1として算定します。

(3)労災保険給付の内容

労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付があります。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要です。

保険給付の種類保険給付を受けられる場合保険給付の内容時効
療養補償給付業務上疾病等により療養する場合治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なもの療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合障害の程度に応じ、給付基礎日額の313~245日分の年金
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
障害補償給付傷病が治って身体障害が残った場合障害等級にしたがって、第1級から第7級までは、給付基礎日額の313~131日分の年金。
第8級から第14級までは、給付基礎日額の503~56日分の一時金。
傷病が治癒した日の翌日から5年
介護補償給付傷病年金または障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、16万6950円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万2990円を下回る場合は、7万2990円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万3480円を上限とする)。
親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円。
介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族補償給付労働者が死亡した場合遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245~153日分の年金。
1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、または、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料労働者が死亡した場合31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

アスベスト肺がんで受け取れる賠償金・給付金とは?

アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解をすることによって、賠償金を受け取ることができます。

また、アスベスト建材を用いて建設作業に従事したことが原因でアスベスト被害に遭われた方は、訴訟によらずに最大1300万円の給付金を受給することができる可能性があります。

ここでは、アスベストによる肺がんで受け取れる賠償金・給付金について解説します。

(1)工場労働者は裁判上で国と和解することによって賠償金を受け取ることが可能

アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場では、アスベスト(石綿)による健康被害を防止するための効果的な措置が長らくとられておらず、その結果として、アスベスト(石綿)工場の労働者に深刻な健康被害が生じていました。国は、このような健康被害の実態を把握していたにもかかわらず、健康被害を防止するために必要となる措置を工場に義務づける等の適切な対応を取っていませんでした。

このような国の規制権限の不行使は違法であるとして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族によって、国の責任を追及する国賠請求訴訟が提起されるに至りました。そして、2014年10月9日、最高裁は、国側敗訴の判決(以下、この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)を言い渡しました。

現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国との間で裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

参考:泉南アスベスト(石綿)訴訟判決|裁判所 Courts in Japan
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

和解の要件と賠償金(和解金)額

国と和解するための要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、以下の4つの疾病を指します。

  • アスベスト(石綿)肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合550万円
管理2で合併症がある場合700万円
管理3で合併症がない場合800万円
管理3で合併症がある場合950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合1150万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合1200万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合1300万円

(2)建設労働者は訴訟によらずに給付金を受け取ることが可能

2021年5月17日、4つの建設型アスベスト訴訟(アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事したことが原因で、アスベスト粉じんにばく露し、アスベスト関連疾患を発症した元建設作業員またはその遺族が、国及び建材メーカーに対してその賠償責任を求める訴訟)について、国と建材メーカーを敗訴とする最高裁判決が言い渡され、国及び建材メーカーの責任が確定するに至りました。

そして、2021年6月9日、この最高裁判決を受けて、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。』が成立しました。

給付金法は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていましたが、給付金法の成立によって、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、被害者の金銭的な救済が図られることになりました。

参考:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案|衆議院

給付金の要件と給付金額

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。

基本的な給付金額は以下のようになります。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者550万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者700万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者800万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者950万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1150万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1200万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1300万円

減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。

【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。

[疾病][石綿ばく露期間]
肺がん又は石綿肺10年
びまん性胸膜肥厚3年
中皮腫又は良性石綿胸水1年

減額後の給付金額は下記表のようになります。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者495万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者630万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者720万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者855万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1035万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1080万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1170万円

【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。
なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。

[疾病]
[ばく露期間減額の有無]
[減額後の金額]
肺がんによる死亡ばく露期間による減額なし
1170万円
ばく露期間による減額あり
1053万円
肺がんばく露期間による減額なし
1035万円
ばく露期間による減額あり
931万5000円

【まとめ】肺がんが業務上疾病であると認定されれば労災保険給付を受けることができる

本記事をまとめると以下のようになります。

  • アスベストの職業性ばく露によって肺がんを発症してしまった場合、労災保険給付を受けることができる可能性がある
  • 労災保険給付の認定要件は、肺がんが業務上疾病であると認められること
  • アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭った場合、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解をすることにより、賠償金を受け取ることができる
  • アスベスト建材を用いて建設作業に従事したことが原因でアスベスト被害に遭った場合、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受給することができる可能性がある

アディーレ法律事務所では、アスベスト訴訟の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

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