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破産予納金はいくら必要?支払えない場合の対処法などを解説

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「お金がなくて破産したいけれど、「予納金」が必要らしい…。高いって聞くけどいくらくらいなの?」

自己破産を申立てる際、裁判所に一定の金額のお金を納めなくてはいけません。自己破産の手続の費用に充てられるために裁判所に納めるお金を「予納金」と言います。
予納金は、自分で負担するのが原則です(ただし、生活保護を受給している方は、法テラスを利用すれば費用を免除してもらえる可能性があります)。

予納金を納めなければ、裁判所は、原則として破産手続開始決定を出しませんから、もし予納金を準備できないのであれば、自己破産を申立てることは困難です。

また、予納金とは別に、破産手続を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も発生します。

ただ、破産予納金や弁護士費用を弁護士に依頼する時に一括で用意する必要はなく、分割で支払うことができる場合もあります。

今回は、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 「破産予納金」の内容
  • 管財事件と同時廃止事件で必要な予納金の金額
  • 自己破産の申立てを弁護士に依頼するメリット  など
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産とは

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金など負債の返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金などの支払義務を免除してもらう手続です。
簡単に言うと、客観的にみて自力では借金を返済できそうにない場合に、借金を帳消しにしてもらう手続です(ただし、公租公課など一部の非免責債権の返済義務は自己破産をしても帳消しにはなりません)。
自己破産の手続にかかる費用には大きく分けて、次の2つがあります。

  • 裁判所や破産管財人に納める費用(破産予納金)
  • 弁護士費用

自己破産における破産予納金とは?

破産予納金とは、自己破産をするための手続にかかる費用として、裁判所などに納めるものです。

破産予納金は、後で詳しくご説明する「官報公告費」などに充てられますが、最も高額になるのは「引継予納金」です。

まずは、「引継予納金」についてご説明します。

(1)破産予納金のうち、「引継予納金」とは?

「引継予納金」とは、自己破産を申立てる全ての方に必要な費用ではなく、自己破産を申立てた方のうち、『管財事件』になる方についてのみ必要な費用です。
管財事件では、裁判所から破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産者の財産を管理し、一定の価値のある財産を換価処分した上で、債権者に公平に配当するなどしなければいけません。
破産管財人が業務を遂行するための費用や破産管財人の報酬に充てられる費用として、管財人に支払う予納金が「引継予納金」なのです。

【自己破産には同時廃止と管財の2種類がある!】

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
「同時廃止事件」は、裁判所が破産手続開始決定を出すと同時に破産手続が終了します。「同時廃止事件」では破産管財人は選任されませんので、「引継予納金」は不要です。
どちらの手続になるかによって、後でご説明するとおり、20万円以上も予納金の金額が異なることもありますので、破産者にとっては重大な関心事です。

管財事件となってしまう可能性が高いのは、基本的には次のようなケースです。

  • 33万円以上の現金のあるケース
  • ギャンブルなど収入に見合わない浪費行為をしているケース
  • 不動産や自動車など20万円以上の価値のつく財産を持っているケース
  • 隠し財産があると疑われるケース
  • 法人の代表者や自営業者であるケース
  • 弁護士に自己破産を依頼した後一部の人にだけ借金を返済したケース   など

これらは一例にすぎないため、自己破産を依頼するときには自分の状況を正直に弁護士に伝えて、どちらの手続になる可能性が高いかを教えてもらいましょう。もっとも、最終的には、いずれの手続で進めるかは裁判所が決めます。

【管財事件にも通常の管財と「少額管財」の2種類がある!】

さらに、管財事件には通常の管財事件と「少額管財事件」があります(※少額管財とは東京地裁等における名称です。裁判所によっては「簡易管財」や「e管財」などの名称で呼ばれたり、そもそも通常の管財事件しか実施していない裁判所もあります)。
通常の管財事件では、引継予納金が一般的に50万円以上もかかります。
ですから、お金がなくて自己破産をしたくても、引継予納金が準備できずに自己破産の申立てができないという問題がありました。
そこで、高額な予納金が準備できない個人の方でも自己破産ができるようにするため、裁判所において、引継予納金を低額に抑えた「少額管財」という手続を認めたのです。
各裁判所にもよりますが、東京地裁の場合、少額管財の引継予納金は基本的には20万円です(※事案によっては増額されることもあります)。

管財事件について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

管財事件とは?手続きの流れや注意点についても解説

その他、自己破産を申立てるにあたり、必要な費用として、次のものがあります。

(2)収入印紙代(申立手数料)1500円

自己破産を申立てる際には、申立書に収入印紙を貼って提出しなければなりません。収入印紙が貼られていないと、裁判所に受理してもらえないので、注意してください。

(3)郵便切手代

※例えば、東京地裁の場合は4200円(2022年9月現在)
自己破産を申立てる際に、一定の額に相当する郵便切手を納める必要があります。

自己破産手続にあたって、裁判所は申立人や破産債権者に対して郵便で通知を出すことになるため、この郵便切手を申立人の負担で先に収めておく必要があるのです。

(4)官報公告費

  • 同時廃止:1万1859円(東京地裁の場合)
  • 管財事件:1万8543円(同上)

自己破産をすると、債務者の氏名や住所等が官報(国が定期的に刊行している機関紙のこと)に掲載されますが、そのための費用も自ら負担しなければなりません。

裁判所などに納める予納金は、以上です。

なお、予納金とは別に、住民票など自己破産の申立てに必要な資料を集めるための手数料や書類の送料などもかかります。

参考:破産(同時廃止) 破産申立てに際しての注意事項など|裁判所 – Courts in Japan

予納金はいつまでに準備する必要がある?

収入印紙代、郵便切手代、官報公告費は、管財事件であっても同時廃止事件であっても必要です。

収入印紙や郵便切手は、自己破産を申立てる前に必要な金額分を準備します。

官報公告費は、基本的には自己破産の申立て後に裁判所に一括で納めることになります。
引継予納金は、破産手続の開始決定後に直接破産管財人に一括で納付するのが原則ですが、分納が認められるケースもあります。

破産予納金以外に必要となる弁護士費用は?

さらに、自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士費用が必要になります。

弁護士費用は、法律相談料と着手金(弁護士が事件に取り掛かるために必要な費用)、報酬金(借金を帳消しにできたことに対する報酬)などに分けられます。
着手金の金額のみで比較するのではなく、着手金と報酬金の合計額で比較しましょう。
同時廃止であれば50万円程度少額管財であれば50万~60万円程度が相場です(※弁護士事務所によってはさらに細かく債権者数や借金の総額などに応じて弁護士費用を決めているところもあります)。

自己破産をする場合にかかるトータルの金額はいくら?

これまでご説明してきた、予納金や弁護士費用など、自己破産をする際に必要となる費用は、概ね次のとおりです。

同時廃止少額管財
・申立手数料
・郵券
・官報掲載費
約2~3万円
・管財人に納める費用(不要)20万円~
・弁護士費用50万円程度50万~60万円程度
総計約53万円約73万~83万円

やはり、弁護士費用は結構高いですね…。
弁護士に依頼せずに、自分で自己破産を申立てることはできますか?

ご自身で申立てることも可能です。

ですが、弁護士に依頼すると、次のメリットもありますから、単純に弁護士費用だけに着目してご自身で申立てると決めるのは避けた方が良いです。

自己破産の申立てを弁護士に依頼するメリットとは?

自己破産の申立て弁護士に依頼するメリットの1番目は、少額管財を利用できる可能性があることです(※裁判所によって名称が異なったり、通常の管財事件の運用しかしていない裁判所もあります)。

通常の管財事件ではなく、少額管財になれば、次のようなメリットがあります。

  • 費用が抑えられる
    (※今回ご紹介したとおり、例えば東京地裁の場合、通常の管財事件であれば、裁判所への予納金は50万円からですが、少額管財であれば原則20万円からです)
  • 手続が終了する期間も比較的短くなる

ただ、少額管財は、申立ての前に弁護士が破産者の財産や借入経緯などを詳細に調査し、適切な書類を整えていることが前提となっています。

ですから、個人の方が弁護士に依頼せずに自己破産の申立てをしても、基本的には少額管財は利用できません

そこで、ご自身の申立てる裁判所が少額管財(又はそれに類する管財事件)の運用をしているのであれば、申立ては弁護士に依頼することをお勧めします(なお、弁護士に依頼しても、申立てする裁判所や、事件の複雑さ等により、通常の管財事件になってしまうケースもあります。事前に弁護士などに見通しをご相談ください)。

その他、弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産は自分でできる?弁護士に依頼するメリットをアディーレの弁護士が解説

自己破産の費用が一括で支払えない場合の対処法

自己破産の費用を一括で支払える人は、多くはありません。
では、自己破産する人はどのようにお金を用意しているのでしょうか。

(1)手続費用を分割で支払う

債務整理を扱う法律事務所であれば、依頼者の経済的な事情に精通しているため、手続費用の分割払いに応じている事務所も多いです。

自己破産を申立てる場合でも、弁護士に相談してすぐに申立てるわけではありません。一般的には、資料を収集したり、弁護士が申立書を作成している間に、弁護士費用の支払いや引継予納金などの費用の積立てとして、一定額を弁護士に支払っていくことになります。

自己破産を弁護士に依頼して弁護士が貸金業者などに「受任通知」を送ると、貸金業者による借金の督促が基本的に一旦ストップします(※訴訟を提起しての請求はストップできません)。
督促が止んでいる間に、それまで借金の返済に充てていたお金を弁護士費用や予納金などの手続費用の支払いに使うことができます。

(2)法テラスを利用する

分割払いも厳しいという方は、法テラスでの立替制度の利用を検討しましょう。
法テラスでは、資力や収入の乏しい人が法的サービスにアクセスできない事態を防ぐため、一定の要件を満たす人について予納金を含む裁判所の費用と弁護士費用を立替払する「民事法律扶助制度」を設けています。
法テラスが立替払を行い、依頼者は法テラスに対して毎月低廉な金額を分割払いすればいいことになっています(生活保護を受給中の方は、返済猶予の制度があります)。


お近くの法テラスにお問い合わせください。

【まとめ】管財事件は予納金が高額に!弁護士が「受任通知」を送ると、貸金業者の督促は一旦ストップするため、その間に準備を

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 予納金とは、自己破産を申立てる際、裁判所などに納めるべき費用。
  • 自己破産を申立てるにあたり、必要な費用は主に次のとおり。
    1. 収入印紙代(申立費用)
    2. 郵便切手
    3. 官報掲載費用
  • その他、申立てにあたり必要な住民票などの書類を集める費用も必要。
  • さらに、管財事件となった場合には、破産管財人への報酬などに充てられる「引継予納金」が必要。
  • 引継予納金は申立先の裁判所や事件によって異なるが、少額管財事件では最低20万円、通常管財事件では最低50万円とされるのが一般的。
  • 弁護士に依頼せず自分で自己破産を申立てると少額管財を利用できないため、通常管財となって高額の予納金が必要となる可能性がある。

今回ご説明したとおり、自己破産を申立てるにも一定の費用がかかります。

確かに、費用を準備するのは大変ですが、自己破産をして免責が認められれば、(非免責債権以外の)借金などの支払義務は免除されます。そうすれば、それだけ早期に経済的な立ち直りが可能です。

毎月の借金の返済が苦しくて、自己破産しないといけないかもしれない…そのように思われる方は、まずは弁護士に債務整理の相談をしましょう。

弁護士があなたと一緒に、自己破産を含めどのような債務整理の方法がよいか、自己破産が妥当な場合にはどうやって費用を積み立てるかなどを考えます。

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