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破産法とは?法人破産と個人の破産の違いやメリット・デメリットを解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「会社が破産する場合と個人が破産する場合とで、どう違うんだろう?」

会社を経営している方が破産を検討する場合、法人破産と同時に経営者自身の破産も進めることが少なくなりません。

両者は、同じ破産ではありますが違いがあります。
というのも、法人破産が終わると法人は消滅しますが、個人の破産の手続が終わってもその人の生活は続きます。
このため、破産法では、法人破産と個人の破産には様々な違いが設けられているのです。
例えば、法人破産をすると、法人の財産は全てなくなります。

他方、個人の破産では、全部の財産がなくなるわけではなく、生活するために必要な一定の財産は破産しても持っておくことができます。

この記事では、

  • 破産法の目的
  • 法人破産と個人の破産の違い
  • 法人が破産するための条件
  • 破産のメリットとデメリット

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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破産法の目的は「経済的に再生するため」

産法は、破産手続の流れなどを規定した法律です。
そしてこの破産法は、借金した人を「経済的に再生させる」ことを目的としています。

すなわち、破産法1条では、次のように目的が規定されています。

この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

引用:破産法1条

このように自己破産の目的が債務者(借金をした人)の経済生活を再生させることにあるのです。人は経済的にやり直せることを示した法律ともいえるでしょう。

法人破産と個人の破産はどう違う?

それでは、法人破産と個人の破産の違いを説明します。

(1)財産の処分

法人はすべての財産を処分することとなるのに対し、個人は生活に必要な一定の財産を手元に残すことができます。

この手元に残せる財産を「自由財産」といいます。

自由財産とは

自由財産とは、破産しても手元に残すことができる財産のことです。
自由財産として扱われるものは次の通りです。

  • 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
    裁判所に自己破産を申し立て、裁判所が自己破産手続を開始した後に、債務者が入手したものは自由財産として手元に残すことができます。
    たとえば、次のようなものが破産手続開始後に取得した新得財産にあたります。
    • 破産手続開始決定後に支給された給与、賞与、退職金
    • 破産手続開始決定後に贈与された財産
  • 99万円以下の現金
  • 差押えが禁止された財産(差押禁止財産)
    たとえば、次のようなものが挙げられます。
    • 給料の一定額
    • 生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具
    • 1ヶ月分の食料や燃料
    • 犬や猫などペット  など
  • 「自由財産の拡張」(※1)が認められた財産
  • 「破産財団からの放棄」(※2)が認められた財産

※1 自由財産の拡張とは、債務者の個別の事情に応じて、生活の保障のために、裁判所の決定により、上記以外の財産を自由財産として取り扱うものです(破産法34条4項)。

※2 破産財団とは、破産手続において基本的に処分の対象となる財産です。「破産財団の放棄」では、破産財団の中でも買い手が見つからず処分の困難なものなどについて、裁判所の許可により、破産財団から放棄されます(破産法78条2項12号)。破産財団から放棄されたものは、基本的に手元に残せます。

自由財産について、詳しくはこちらをご覧ください。

自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説

残したい財産がある場合には、自己破産を依頼する弁護士に相談してみるといいでしょう。決して財産を隠そうとしてはいけません。財産隠しを行うと、免責(原則全ての負債の免除)を認めてもらえない可能性や、詐欺破産罪に問われるリスクがあります。

破産の手続において財産隠しを行うリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産時の財産隠しは違法?合法的に財産を残す債務整理の方法とは

(2)債務の消滅

法人破産では、特別な手続を経なくても破産によってすべての債務が消滅し、債務の支払い義務がなくなります。

これに対し、個人の破産では、債務の支払い義務の消滅について主に次の点に違いがあります。

  • 「免責許可決定」を得ないと、債務の支払い義務は消滅しない
  • 「免責許可決定」を得ても、支払い義務がなくならない債務もある(非免責債権)

(2-1)免責許可決定

破産手続とは別に、債務の支払い義務を消滅させるために「免責決定」を得なければなりません。

個人の破産において、ほとんどのケースでは免責許可決定が出て原則として債務の支払い義務がなくなります。しかし、わざと自分の財産を隠して自己破産をしようとした場合のように、ごく一部のケースでは免責許可決定が出ず、債務の支払い義務が残ることもあります。

免責不許可事由について詳しくはこちらをご覧ください。

(2-2)非免責債権

個人の破産の場合、税金・養育費など一部の債務(非免責債権)は、免責が許可されても支払い義務がなくなりません。

これらの非免責債権については破産後も返済していかなければならないので注意しましょう。

非免責債権について詳しくはこちらをご覧ください。

非免責債権とは?自己破産しても支払い義務があるものについてくわしく解説

(3)破産の規模

個人の借金総額はだいたい数百万円(住宅ローンがある場合は数千万円)であることが多いのに対し、法人の場合には億単位になることもあります。

また、法人は、複数の取引先に対して買掛金(例:仕入れのために〇日後に払うと約束しているお金)を有していることも多く、債権者数が多いことも珍しくありません。

そして、法人の業種にもよりますが、複数の取引先に対する売掛金(例:商品を売り、その代金として〇日後に払ってもらう予定のお金)など、法人の方が管理すべき資産を多く持っていることが多いです。

このように、法人破産は個人の破産より規模が大きいため、裁判所での手続費用や弁護士費用が多額になる傾向にあります。

(3-1)法人破産の費用はいくら?

借金総額や債権者が多いほど、費用は高額になる傾向があります。

着手金(結果にかかわらず依頼した時点で発生する費用)と報酬金(事件が解決した際に発生する費用)をあわせて、50万円以上はかかることが多いでしょう。

また、弁護士費用のほかに、裁判所への申立てのための費用や管財費用(※)、予納金などが必要となります。

※管財費用とは、裁判所から選任された「破産管財人」(財産の処分や負債の調査、債権者への配当などを行う人)の報酬として納めるべきものです。
東京地裁の場合、管財事件を「特定管財」と「少額管財」の2種類に振り分けています。

  • 特定管財の管財費用:最低でも70万円以上
    負債の額が大きいほど、管財費用は高くなります。
  • 少額管財の管財費用:最低20万円
    破産管財人の負担がそれほど重くはならないと見込まれる場合には、少額管財となることがあります。

(3-2)個人の破産の費用はいくら?

個人の破産の場合、着手金と報酬金で合わせて30万~50万円程度というのが弁護士費用の相場です。

個人の破産の手続は、大きく「管財事件」と「同時廃止」の2つに分かれます。
管財事件が原則です。管財事件の場合、弁護士費用とは別に、裁判所が選任する「破産管財人」の報酬として引継予納金(例:東京地裁の場合20万円~ ※裁判所により金額は異なります)を用意する必要があります。
同時廃止は管財事件よりも手続が簡易なので、費用が比較的安くなることが多いです。

(4)必要書類

個人の破産手続を進めるにあたって必要となる資料の一部の例をご紹介します(裁判所によって必要書類は異なります)。

法人破産の場合
  • 法人登記の全部事項証明書
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 清算貸借対照表
  • 取締役会議事録
個人の破産の場合
  • 住民票
  • 預金通帳
  • 源泉徴収票の写し
  • 給与明細
  • 家計簿

必要となる資料はケースバイケースなので、依頼した弁護士に確認してみましょう。

破産を申立てする裁判所によっては、自分の資料のみならず同居人の家族の資料を求められることもあります。

破産のメリット・デメリット

破産にはメリット・デメリットがあるため、法人破産・個人の破産の場合に分けてお伝えします。

(1)法人破産のメリット・デメリット

法人破産のメリットとデメリットを解説します。

(1-1)法人破産のメリット

法人破産の主なメリットは、次のとおりです。

  • 債権者からの督促がなくなる
  • 資金繰りの心配から解放される
  • 代表者が再出発することができる

(1-2)法人破産のデメリット

法人破産の主なデメリットは、次のとおりです。

  • 取引先からの信用がなくなる
  • 会社の財産がすべてなくなる
  • 従業員やビジネスノウハウが他社へ流出するリスク
  • 高額な手続費用が必要

(2)個人の破産のメリット・デメリット

個人の破産することのメリットとデメリットを解説します。

(2-1)個人の自己破産のメリット

個人が破産することの主なメリットは、次のとおりです。

  • 免責許可決定を得れば、原則全ての債務の支払から解放される(税金など一部を除く)
  • 生活に必要な一定の財産は残すことができる

(2-2)個人の破産のデメリット

個人が破産することの主なデメリットは、おおよそ次のとおりです。

  • 信用情報機関に破産の手続を行ったことが登録され、一定期間は新たな借入れができなくなる(いわゆる「ブラックリスト」)
  • 官報に住所や氏名が載る
  • 破産を申立てると破産手続が終わるまで一部の仕事をできなくなる(制限職種)

【まとめ】法人破産と個人の破産では、必要な費用や手元に残せる財産に違いがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 債務を抱え込んでしまった人の経済的なやり直しの支援が、破産法の目的の一つ。
  • 法人破産と個人の破産には主に次のような違いがある。
    • 法人は全ての財産を処分されるが、個人は一定の財産(自由財産)を手元に残せる。
    • 法人は税金などを含め全ての債務が当然になくなる。一方、個人の破産の場合は免責許可決定を得ないと債務の支払い義務がなくならない。また、個人の破産では、無事免責許可決定が出ても税金など一部の債務(非免責債権)の支払い義務は残る。
    • 法人破産は個人の破産よりも費用が高額になる傾向がある。
    • 法人破産と個人の破産では必要な書類も異なる。
  • 法人破産や個人の破産の主なメリット、デメリットは次の表のとおり。
法人破産自己破産
メリット・債権者からの督促がやむ
・資金繰りを考えずに済む
・代表者が再出発できる
・原則全ての支払義務から解放される
・一定の財産は手元に残せる
デメリット・取引先からの信用を失う
・会社の財産が処分される
・従業員やノウハウ流出のおそれ
・手続費用が高額
・事故情報が登録され、一定期間はクレジットカードやローンなどの利用が困難
・官報に掲載される
・制限職種の場合、破産手続中の従事が制限される

アディーレ法律事務所では、個人の破産が万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2021年8月時点)。

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