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自転車事故の被害者が加害者へ賠償の責任を問うまでの流れと注意点

作成日:更新日:
リーガライフラボ

自転車事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して民事責任を問うことができます。
民事責任とは、簡単に言うと、被害者が受けた被害を賠償させることをいいます。これは、自動車事故の被害に遭った場合と同じです。

もっとも、自転車事故の場合には、自動車事故とは違い、加害者が必ずしも自転車保険に加入しているとはいえないため、賠償金交渉には注意が必要となります。

この記事では、自転車事故で被害を受けた場合、

  • 加害者に請求できる賠償の内容
  • 加害者に賠償請求する際の手続き
  • 加害者に賠償請求する際の注意点
  • 弁護士に相談するメリット

について解説します。

自転車事故の被害者の方、これから賠償金請求について検討されている方、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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自転車事故の被害者は加害者の民事責任を問える

自動車事故だけでなく、自転車事故の被害者も、加害者に対して民事責任を問うことが可能です。
ここではまず、民事責任の意味や、請求できる賠償の内容など、基本的な事項を説明します。

(1)「民事責任を問う」とは?

交通事故を起こして相手にけがを負わせたり相手の車両を損壊させたりすることは、民法上の不法行為にあたります。これは自動車事故、自転車事故問わずに同じです。

不法行為の法律上の根拠は民法第709条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法709条

不法行為を行った者(=加害者)は、被害者に対しその損害を賠償する責任を負います。

つまり、交通事故の被害者が「民事責任を問う」とは、事故の加害者に対して不法行為責任を問い、損害賠償を請求することを意味します。

なお、加害者が子ども(未成年者)の場合などは、加害者本人に対しては賠償を請求できないこともあります。その場合は、親権者などの監督義務者に賠償を請求することになります(民法第714条)。

ただし、親権者などに監督者責任が発生するのは、子どもが12~13歳くらいまでの間なので、未成年なら必ず親権者等に請求できるというわけではありません。

未成年者に対する賠償請求について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

【自転車事故】未成年の加害者の責任とは?責任能力と損害賠償請求

(2)被害者が受けられる賠償の内容

被害者がどのようなケガをしたか、どのような損害を負ったかにもよりますが、例えば、自転車事故で被害者がケガをした場合には、次のようなお金を賠償請求することができます。

賠償金の内訳内容
治療費、入院費など治療や入院に要した費用
通院交通費通院に要した交通費
傷害慰謝料(入通院慰謝料)ケガをし、入通院したことに対する慰謝料
後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことに対する慰謝料
休業損害ケガによる休業で請求できる減収分の損害
逸失利益(後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことにより本来得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害

自転車事故の被害者が加害者の民事責任を問うまでの流れ

次に、自転車事故の被害者が加害者に対して民事責任を問うまでの流れは、次のとおりです。

事故の発生から順に説明します。

(1)事故の発生

事故が起きると、まず警察に通報する必要があります。
加害者に「通報しないで」と言われる場合もありますが、警察への報告は、事故の当事者である車両等の運転者の義務です(道路交通法第72条)。この場合は、被害者からしっかり通報しましょう。

事故の現場で、加害者の名前や連絡先などをきちんと聞いておきましょう。また、何らかの保険に加入しているか尋ね、加入している場合は保険会社も確認します。
警察に事故の通報をすると、最寄りの警察署から警察官が現場に到着します。警察による捜査(事情聴取や実況見分)に協力して、正しい事故状況を伝えましょう。

(2)入通院(治療)

交通事故で負傷した場合、病院に通い、治療に取り組むことになります。
事故直後は、緊張などにより痛みを感じなくても、実はケガをしていたり、後日痛みが出てくることがあります。交通事故にあったら、できれば当日、遅くとも翌日までには病院を受診するようにしましょう。
また、必要な日数と頻度で治療に通うことが、後日の賠償請求の面でも重要となります。
適切に通院していないと、入通院慰謝料や後遺症慰謝料などの請求ができなくなることもあるので、注意が必要です。

<コラム> 後遺障害の認定機関がない!?

事故によって後遺症が残ってしまった場合、通常、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害には等級があり、その等級が賠償金の額に影響してくるのです。

自動車事故であれば、「自賠責損害調査事務所」という専門機関が後遺障害等級を公正・中立な立場から認定してくれます。

しかし、自転車事故の場合、後遺障害を認定する機関が原則としてありません(被害者が勤務中や通勤中の場合には、労災の対象となる場合があります)。

そのため、自転車事故では、被害者自身が、後遺障害があることやその等級を説明し、加害者側を納得させる必要があります。

加害者側が納得しない場合には、調停や訴訟などの法的手続きを取る必要があります。

(3)賠償金請求(交渉)

ケガの完治後(なお、死亡した場合は四十九日法要後)に加害者に対して賠償金の請求(交渉)が始まるのが一般的です。

なぜなら、ケガが完治して初めて治療にかかった費用や治療にかかった期間がわかり、請求すべき賠償金額を計算することができるからです。

加害者が自転車保険に加入していた場合には、ここで、保険会社から示談金の提示があります。しかし、初回の示談金提示がいくら高額であってもすぐに応じてはいけません。保険会社は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額を提示する場合がほとんどですので、それぞれの項目について適正な金額を確認する必要があります。

なお、加害者が自転車保険に加入していなかった場合には、加害者本人と交渉することになります。

(4)示談または裁判

示談交渉で賠償の内容や金額について合意がなされ、無事に示談が成立すれば、賠償金支払いに移ります。
もし示談交渉がまとまらなければ、交通事故紛争処理センターでの和解や、訴訟での解決を目指すことになります。

示談交渉がまとまらなかった場合について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

示談交渉が決裂!交通事故の賠償金に納得できない時の解決法

自転車事故の被害者が加害者の民事責任を問う際の注意点

自転車事故の被害者が加害者に対して民事責任を問う際の注意点としては、次の通りです。

  1. 十分な賠償金を受け取れない可能性がある
  2. 過失割合で争いになりやすい

(1)十分な賠償額を受け取れない可能性がある

自動車の保有者は強制的に自賠責保険に加入させられるため、加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者は自賠責保険から一定の補償を受けられるのが通常です。
これに対し、自転車の保有者には、加入が義務付けられた保険はありません。

そのため、加害者が保険に入っていない場合には、加害者本人に損害賠償を求めることになりますが、必ずしも全ての加害者が十分な賠償金を支払えるほどの財産を持っているわけではありません。
つまり、自転車事故の場合、自動車事故と比べると加害者から十分な賠償額が受け取れない可能性があるのです。

もっとも、自転車保険の加入率も上がってきていますので、自動車保険が使えないからといって、賠償金の受け取りを諦める必要はありません。

自転車事故の被害者は保険で補償される?保険未加入による3つの影響

 【コラム】 自転車保険を義務化する自治体が増えている

自転車保険の加入が義務付ける自治体がどんどん増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、加害者本人に財産がない場合でも、保険会社から十分な慰謝料や賠償金の支払いを受け取ることができる場合があります。

現在、次の自治体で義務付けられています。

  • 宮城県
  • 山形県
  • 埼玉県
  • 群馬県
  • 千葉市
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 静岡県
  • 名古屋市
  • 金沢市
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 奈良県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 岡山市
  • 愛媛県
  • 福岡県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県

努力義務を課しているのは、次の自治体になります。

  • 北海道
  • 青森県
  • 茨城県
  • 千葉県(千葉市を除く)
  • 富山県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 高知県
  • 熊本県

(2021年8月現在)

実際、自転車保険の加入が都道府県で義務化されたこともあり、自転車保険の加入率は高まっています。

例えば、次の通りです。

(2)過失割合で争いになりやすい

過失割合とは、事故の当事者それぞれに交通事故について、どのくらいの過失(例えば、前方不注意やスピード違反など)があったのかを表す割合をいいます。

例えば、被害者の過失が2割、加害者の過失が8割の場合に、仮に、交通事故により被害者に生じた損害額が1000万円だった場合、1000万円のうち200万円は被害者自身が負担し、加害者は800万円を被害者に支払うことになります。

このように、過失割合に応じて受け取れる損害賠償の額が大きく変わる可能性があるため、その割合をどう決めるかは当事者双方にとって極めて切実な問題となります。

この過失割合は、警察などが決めるのではなく、当事者間での協議で決まります。
自動車事故の場合には、これまでの裁判の積み重ねがあるため、この事故のパターンの場合にはこれくらいの過失割合といった形である程度類型化されています。

ところが、自転車事故では、自動車事故ほどには過失割合の類型化が進んでおらず、過失割合を決める段階で揉めることが多くなります。
また、当事者に過失割合に関する知識が少ないことも、揉める一因となります。

過失割合について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

【まとめ】自転車事故の賠償金請求(民事責任を問うの)はケガの治療が済んでから

今回の記事のまとめは次の通りです。

  • 自動車事故だけでなく、自転車事故の被害者も、加害者に対して民事責任を問うことが可能。
  • 交通事故の被害者が「民事責任を問う」とは、事故の加害者に対して不法行為の責任を問い、損害賠償を請求することを意味する。
  • 自転車事故でケガをした場合に請求できる賠償金(一例)
賠償金の内訳内容
治療費、入院費など治療や入院に要した費用
通院交通費通院に要した交通費
傷害慰謝料(入通院慰謝料)ケガをし、入通院したことに対する慰謝料
後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことに対する慰謝料
休業損害ケガによる休業で請求できる減収分の損害
逸失利益(後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことにより本来得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害
  • 自転車事故の被害者が加害者に対して民事責任を問うまでの流れとしては、まずはケガの治療、その後に賠償金請求(交渉)という流れ。加害者側との交渉がまとまらない場合には裁判になることもある。

近年では自転車事故による高額な賠償判決がくだされるケースが増加傾向にあり、条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償額の増額が見込める可能性があります。

加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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