「自転車事故で加害者が負う民事責任とは?」
自転車事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して民事責任を問うことができます。
民事責任とは、簡単に言えば被害者が受けた損害を加害者に賠償させることです。
しかし、自転車事故の場合、加害者が自転車保険に加入しているとは限らないこともあり、示談交渉には特別な注意が必要です。
この記事を読んでわかること
- 自転車事故で生じる民事責任
- 加害者に請求できる賠償の内容
- 加害者に賠償請求する際の注意点
ここを押さえればOK!
加害者が小さな子どもの場合は、親権者などの監督義務者に損害賠償を請求できることもあります。
自転車事故の被害者が請求できる賠償金には、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、休業損害、逸失利益などがあります。
賠償金の請求(示談交渉)は基本的にケガが完治したあとに行われ、加害者が自転車保険に加入している場合は保険会社との交渉が行われます。
示談が成立しない場合は、裁判などの手続が必要になるでしょう。
自転車事故では、保険未加入のため加害者が十分な賠償金を支払えない可能性があります。
一方、自転車保険の加入が義務付けられている自治体も増えており、保険会社からの支払いが期待できる場合もあります。
ただし、過失割合については自動車事故ほど類型化されておらず、争いが生じやすいといえるでしょう。
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東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
自転車事故の被害者は加害者の民事責任を問える
自動車事故だけでなく、自転車事故の被害者も、加害者に対して民事責任を問うことが可能です。
ここではまず、民事責任の意味や、請求できる賠償の内容など、基本的な事項を説明します。
(1)「民事責任」とは?
交通事故を起こして相手にけがを負わせたり相手の車両を損壊させたりすることは、民法上の不法行為にあたります。これは自動車事故も自転車事故も同じです。
(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法709条
不法行為を行った者(=加害者)は、被害者に対しその損害を賠償する責任を負います。
つまり、不法行為を行った者(=加害者)は、被害者に対しその損害を賠償する責任を負います。
交通事故の場合だと、被害者が事故の加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが、民事責任の追及にあたります。
なお、加害者が小さな子どもの場合など、加害者本人に対しては賠償を請求できないこともあります。その場合は、親権者などの監督義務者に賠償を請求できることがあります(民法第714条1項)。
ただし、親権者などに監督者責任が発生するのは、基本的に子どもが12~13歳くらいまでとされているので、未成年なら必ず親権者等に請求できるわけではありません。
未成年者に対する賠償請求について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)被害者が受けられる賠償の内容
自転車事故で被害者がケガをした場合、次のようなお金を賠償請求することができます。
賠償金の内訳 | 内容 |
治療費、入院費など | 治療や入院に要した費用 |
通院交通費 | 通院に要した交通費 |
入通院慰謝料 | ケガをし、入通院したことに対する慰謝料 |
後遺症慰謝料 | (後遺症が残った場合)後遺症が残ったことに対する慰謝料 |
休業損害 | ケガによる休業で請求できる減収分の損害 |
逸失利益 | (後遺症が残った場合)後遺症が残ったことにより本来得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害 |
自転車事故の被害者が加害者の民事責任を問うまでの流れ
次に、自転車事故の被害者が加害者に対して民事責任を問うまでの流れは、次のとおりです。
事故の発生から順に説明します。
(1)事故の発生
事故が起きると、まず警察に通報しなければなりません。加害者に「通報しないで」と言われる場合もありますが、警察への報告は、事故の当事者である車両等の運転者の義務です(道路交通法第72条1項)。
加害者が自ら通報しないなら、被害者からしっかり通報しましょう。
事故の現場では、加害者の名前や連絡先などをきちんと聞いておくことをおすすめします。
また、何らかの保険に加入しているか尋ね、加入している場合は保険会社も確認しましょう。
警察に事故の通報をすると、最寄りの警察署から警察官が現場に到着します。警察による捜査(事情聴取や実況見分)に協力して、正しい事故状況を伝えましょう。
(2)入通院(治療)
交通事故で負傷した場合、病院に通い、治療に取り組むことになります。
事故直後は、緊張などにより痛みを感じなくても、実はケガをしていたり、後日痛みが出てきたりすることがあります。
交通事故にあったら、できれば当日、遅くとも翌日までには病院を受診するようにしましょう。
また、必要な日数と頻度で治療に通うことが、後日の賠償請求の面でも重要となります。
適切に通院していないと、入通院慰謝料や後遺症慰謝料などの請求ができなくなることもあるので、注意が必要です。
<コラム> 後遺障害の認定機関がない!?
事故によって後遺症が残ってしまった場合、通常、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害には等級があり、その等級が賠償金の額に影響してくるのです。
自動車事故であれば、「自賠責損害調査事務所」という専門機関が後遺障害等級を公正・中立な立場から認定してくれます。
しかし、自転車事故の場合、後遺障害を認定する機関が原則としてありません(被害者が勤務中や通勤中の場合には、労災の対象となる場合があります)。
そのため、自転車事故では、被害者自身が、後遺障害があることやその等級を説明し、加害者側を納得させる必要があります。
加害者側が納得しない場合には、調停や訴訟などの法的手続きを取る必要があります。
(3)賠償金請求(交渉)
ケガの完治後(被害者が死亡した場合は基本的に四十九日法要後)に加害者に対する賠償金の請求(示談交渉)が始まるのが一般的です。
なぜなら、ケガが完治して初めて治療にかかった費用や治療にかかった期間がわかり、請求すべき賠償金額を計算することができるからです。
加害者が自転車保険に加入していた場合には、保険会社から示談金の提示があるでしょう。 しかし、初回の示談金提示が高額であると感じたとしても、すぐに応じてはいけません。
保険会社は、裁判所が認めるであろう金額よりもはるかに低い金額を提示する場合がほとんどですので、それぞれの項目について適正な金額を確認する必要があります。
なお、加害者が自転車保険に加入していなかった場合には、加害者本人と交渉することになるでしょう。
(4)示談または裁判
示談交渉で賠償の内容や金額について合意がなされ、無事に示談が成立すれば、賠償金が支払われます。
示談交渉がまとまらなければ、交通事故紛争処理センターでの和解や、裁判での解決を目指すことになります。
示談交渉がまとまらなかった場合について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
自転車事故で加害者の民事責任を問う際の注意点
自転車事故の被害者が加害者に対して民事責任を問う際の注意点は次のとおりです。
- 十分な賠償金を受け取れない可能性がある
- 過失割合で争いになりやすい
(1)十分な賠償額を受け取れない可能性がある
自動車の保有者は強制的に自賠責保険に加入させられるため、加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者は自賠責保険から一定の補償を受けられるのが通常です。
これに対し、自転車保険は、条例によって加入が義務付けられた都道府県と、そうでない都道府県があります。
そのため、加害者が保険に入っていない場合には、加害者本人に損害賠償を求めることになります。
しかし、必ずしも全ての加害者が十分な賠償金を支払えるほどの財産を持っているわけではありません。
つまり、自転車事故の場合、自動車事故と比べると加害者から十分な賠償額が受け取れない可能性があるのです。
もっとも、自転車保険の加入率も上がってきていますので、自動車保険が使えないからといって、賠償金の受け取りを諦める必要はありません。
自転車保険未加入の場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【コラム】 自転車保険を義務化する自治体が増えている
自転車保険の加入が義務付ける自治体がどんどん増えています。
加害者が自転車保険に加入している場合、加害者本人に財産がない場合でも、保険会社から十分な慰謝料や賠償金の支払いを受け取ることができる場合があります。
現在、次の自治体で義務付けられています。
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 栃木県
- 埼玉県
- 群馬県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 静岡県
- 岐阜県
- 愛知県
- 三重県
- 石川県
- 福井県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山市
- 広島県
- 香川県
- 愛媛県
- 福岡県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
努力義務を課しているのは、次の自治体になります。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 茨城県
- 富山県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 徳島県
- 高知県
- 佐賀県
(2023年4月現在)
参照:自転車損害賠償責任保険等への加入促進|国土交通省
実際、自転車保険の加入が都道府県で義務化されたこともあり、自転車保険の加入率は高まっています。
(2)過失割合で争いになりやすい
過失割合とは、交通事故の当事者が、それぞれどのくらいの過失(例えば、前方不注意やスピード違反など)があったのかを表す割合をいいます。
たとえば、被害者の過失が2割、加害者の過失が8割であり、交通事故により被害者に生じた損害額が1,000万円だった場合、加害者は800万円を被害者に支払うことになります。
このように、過失割合に応じて受け取れる損害賠償の額が大きく変わる可能性があるため、その割合をどう決めるかは当事者双方にとって極めて切実な問題です。
自動車事故の場合、これまでの裁判の積み重ねがあるため、この事故のパターンの場合にはこれくらいの過失割合といった形である程度類型化されています。
ところが、自転車事故では、自動車事故ほどには過失割合の類型化が進んでおらず、過失割合を決める段階で揉やすいといえるでしょう。
過失割合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】自転車事故の民事責任は、加害者への損害賠償請求によって追及する
今回の記事のまとめは次の通りです。
- 自動車事故だけでなく、自転車事故の被害者も、加害者に民事責任を問うことが可能
- 交通事故の加害者が負う民事責任は、被害者に対して損害賠償を支払うこと(不法行為に基づく損害賠償)
- 加害者側との交渉がまとまらない場合には裁判になることもある
加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償金を増額できる可能性があります。
しかし、そのことを知らずに、「保険会社からの示談金の提案額が妥当かわからない」「保険会社はよくしてくれたし、応じた方がいいのかな」と不安を抱えている方は少なくありません。
このような自転車事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則としてあらかじめご用意いただく弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2024年12月時点)
加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、アディーレ法律事務所にご相談下さい。