「不倫が発覚して慰謝料請求を受けているが、高額で支払えない……減額はできないの?」
実は、不倫の慰謝料は、請求を受けている額が必ずしも妥当な金額であるとは限りません。
交渉の結果、慰謝料の減額に応じてもらえるケースも少なくありません。
このことを知っておくと、慰謝料請求を受けてもそのままの額を支払わずに、減額を求めて交渉することができます。
今回の記事では、次のことについて、弁護士が解説します。
- 不倫の慰謝料請求を受けたらまず確認すべき3つのポイント
- 不倫慰謝料の減額要素と減額事例
- 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に相談・依頼するメリット

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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慰謝料請求を受けたらまず確認すべき3つのポイント
不倫の慰謝料請求を受けたとしても、必ずしも請求された額の慰謝料をそのまま支払う必要はありません。
まずは冷静になって、次の3つのポイントを確認するようにしましょう。
- そもそも慰謝料請求に応じる必要があるのか
- 請求されている慰謝料額は妥当なのか
- 慰謝料の減額要素があるか
(1)そもそも慰謝料請求に応じる必要があるのか
不倫で慰謝料請求を受けたとしても、そもそも慰謝料請求に応じなくてもよいというケースがあります。
次のケースでは、慰謝料の請求に応じなくても済む可能性があります。
- 「不貞行為」がなかった
- 不倫関係を持つ前から婚姻関係が破綻していた
- 不貞行為の「故意・過失」がなかった
- 被害者が不倫のもう一方の当事者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている
- 慰謝料請求権の消滅時効が完成している
これらについてご説明します。
(1-1)「不貞行為」がなかった
「不貞行為」がなかった場合には、原則として、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為とも言います。直接体に触れて愛撫する行為など)を行うことを言います。
この不貞行為があることによって、平穏な夫婦関係が壊されて被害者が精神的苦痛を受けることから、不貞行為が民法709条の不法行為にあたるものとして損害賠償を支払う義務が発生します。
不貞行為がなかった場合には、具体的には次のような場合があります。
- 実際に不貞行為は全くなく、請求者の勘違いである場合
- 交際関係はあったものの、軽いキスやハグなどがあったにとどまり、不貞行為(肉体関係や肉体関係に準ずる行為)はいずれもなかった場合
(1-2)不倫関係を持つ前から婚姻関係が破綻していた
不倫関係を持つ前から婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生しません。
その理由は、不倫によって慰謝料を支払う義務が発生するのは平穏な夫婦関係が不倫によって壊されることで精神的苦痛が生じることにあり、もともとこの夫婦関係が壊れていたのであれば不倫によっても精神的苦痛が生じないからです。
婚姻関係が破綻していたと認められやすい典型的な代表例として、長期間にわたる別居などがあります。
不倫関係が始まった当初、不倫相手とその配偶者(被害者)は、別居していたそうです。
別居をしていたのですから、婚姻関係が破綻していたと言えますよね?
単に別居していたというだけでは、婚姻関係が破綻していたとは言えません。
その別居が長期間にわたるものであり、実質的に見て夫婦関係が壊れていたと言えなければなりません。
別居が長期間にわたるというのは、具体的にはどれくらいの期間別居していることが必要なのですか?
婚姻関係が破綻しているかどうかは、個別の事情や状況を総合的に考慮して判断されます。
このため、一律に何年という基準があるわけではありません。
もっとも、5年程度より長く別居が続いていた場合には、婚姻関係の破綻が認められやすくなります(1996年2月民法の一部を改正する法律案要綱においては、離婚原因として5年別居条項が挙げられていました)。
婚姻関係の破綻が認められやすい主なパターンについて、詳しくは次のページをご覧ください。
(1-3)不貞行為の「故意・過失」がなかった
不倫慰謝料の支払義務が認められるためには、不貞行為の「故意・過失」があることが必要です。
不貞行為の「故意・過失」がいずれもなかった場合には、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません。
不貞行為における「故意」とは、不倫相手が既婚者であることを知っていたこと(既婚の認識があること)をいいます。
また、不貞行為における「過失」とは、不倫相手が既婚者であることを知ることができたこと(既婚の認識の可能性があること)をいいます。
私は不倫相手が既婚者であることを知らなかったのですから、慰謝料を支払う義務が発生しないということですか?
不倫相手が既婚者であるということを知らなかったとしても、客観的に見て不倫相手が既婚者であると知ることができた事情が存在する場合には、慰謝料を支払う義務が発生することがあります。
実際、少なくとも不倫相手が既婚者であると知ることができたはずだと判断されて慰謝料を支払う義務が発生することはよくあります。
客観的に見て不倫相手が既婚者であると知ることができた事情というのは、具体的にはどのようなものがあるのですか?
具体的には次のようなものがあります。
- 不倫相手が左手の薬指に指輪をしていたこと(結婚指輪であると推測できます)
- 不倫相手と夜には必ず会えなかったし連絡も取れなかったこと(夜には帰る家庭があると推測できます)
- 不倫相手と同じ職場で働いており、同僚などに聞けば不倫相手が既婚者であると容易に知ることができたという事情があること
私は本当に不倫相手が既婚者であると知らなかったのに、慰謝料を支払う義務が発生することがあるというのは納得できません……。
本当に不倫相手が既婚者であると知らなかった場合には、既婚者であると知らなかった事情に応じて慰謝料を減額することができる可能性があります。
あきらめずに慰謝料の減額交渉をすることが大切です!
(1-4)被害者が不倫のもう一方の当事者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている
被害者が、不倫相手(不倫のもう一方の当事者)からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている場合には、慰謝料の支払義務が消滅しているとして慰謝料の支払を拒絶できることがあります。
法律上、不倫の当事者2人は、共同して不法行為(不貞行為)を行ったものとして、2人ともが被害者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

この被害者に対する慰謝料支払義務は、不倫当事者2人のうちどちらかが慰謝料を支払った場合には、その支払った分だけ消滅することとなります。
このため、不倫のもう一方の当事者(不倫相手)が十分な額の慰謝料をすでに被害者に対して支払っている場合には、慰謝料の支払義務が消滅しているとして慰謝料の支払を拒絶できることがあります。
すでに支払われている額が少なく慰謝料全額には満たないために慰謝料の支払義務が消滅していなかったとしても、すでに支払われている額に相当する分について慰謝料が減額できる可能性もあります。
慰謝料の支払をする前に、不倫のもう一方の当事者(不倫相手)がすでに慰謝料を支払っていないかどうか、確認するようにしましょう。
今回、不倫相手の妻は、私と不倫のもう一方の当事者(不倫相手)に対して合計500万円を請求してきています。
不倫のもう一方の当事者は、これに対して300万円をすでに支払ったそうです。
不倫相手の妻は、残りの200万円の支払を私に求めてきています。
私は残りの200万円の支払義務を負うということですか?
この場合には、残りの200万円を支払わなくてもよいということになる可能性が十分にあります。
なぜなら、500万円という請求額は、不倫慰謝料の裁判上の相場から見て非常に高額だからです。
不倫の慰謝料の相場からすれば、本来支払うべき慰謝料額が300万円以下になる可能性は十分にあります。
仮に本来支払うべき慰謝料額が300万円以下であった場合には、すでに全額が支払われているということになり、慰謝料支払義務は消滅していることになることから、それ以上支払う必要はありません。
(不倫慰謝料の相場については、後で詳しくご説明します)
それでは、私はもう何も支払わなくても良いということになるのですか?
いいえ、慰謝料を実際に支払った不倫のもう一方の当事者(不倫相手)から、支払った慰謝料を負担してくれと請求された場合には、負担分を支払わなければなりません。
法律上、慰謝料を実際に支払った不倫の当事者は、もう一方の当事者に対して、慰謝料の原則半額を負担するように請求する権利(求償権)があるからです。
(1-5)慰謝料請求権の消滅時効が完成している
不倫の慰謝料には、「消滅時効」があります。
「消滅時効」が完成している場合には、慰謝料を支払う義務が消滅しており、たとえ慰謝料を請求されたとしても、支払を拒絶することができます。
「消滅時効」とは、慰謝料請求権を行使できる時などから一定の期間が経過した場合には慰謝料請求権が消滅するという制度です。
消滅時効は、次のいずれかの期間が経過したときに完成します。
- 被害者が、不貞行為の存在および不貞行為の当事者が誰であるかを知った時から3年間
- 不貞行為があった時から20年間

もっとも、この消滅時効期間が経過する前に、慰謝料支払義務があることを認めたり、裁判を起こされて慰謝料支払義務が判決により確定した場合など、一定の場合にはあらためて消滅時効期間がその時から進み始めることとされています。
(2)請求されている慰謝料額は妥当なのか
請求されている慰謝料額が妥当な額であるのかということを確認しましょう。
請求されている不倫の慰謝料額が妥当ではない場合とは、請求額が不倫慰謝料の裁判上の相場からかけ離れて高額であるという場合です。
不倫の慰謝料としていくら払わなければならないかということについて、客観的に明確な基準というものはありません。
しかし、全く何も基準がないというわけではなく、裁判になった場合にはどれだけの額を慰謝料として支払わなければならないかという裁判上の相場というものが存在します。
請求額が不倫慰謝料の裁判上の相場からかけ離れて高額である場合には、裁判上の相場の範囲内に収まるように慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫慰謝料の裁判上の相場は、次のとおりです。
- 離婚しない場合、数十万~100万円程度
- 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

(3)慰謝料の減額要素があるか
ここまででご説明したほかにも、不倫の慰謝料にはいくつかの減額要素があります。
減額要素があるかどうかを確認しましょう。
慰謝料の減額要素には、次のようなものがあります。
- 誘ってきたのは不倫相手からであること
- 不貞行為の回数が少なかったこと
- 収入や資産が少ないこと
- 真剣に反省し謝罪をしたこと
(3-1)誘ってきたのは不倫相手からであること
不倫相手が主導的に不倫関係を持つことを誘ってきたという場合には、慰謝料を減額できることがあります。
不倫相手が主導的に不倫関係を持つことを誘ってきた場合には、次のようなものがあります。
- 「自分は独身である」と嘘をついて、積極的に不貞行為を行うように誘ってきた場合
- 「夫婦関係はすでに壊れており、もうすぐ離婚する予定である」と嘘をついて、積極的に不貞行為を誘ってきた場合
(3-2)不貞行為の回数が少なかったこと
不貞行為の回数が少なかったり不貞の期間が短い場合には、慰謝料を減額できることがあります。
これには、例えば、マッチングアプリで会って一夜限りの関係を持っただけだった場合などがあります。
(3-3)収入や資産が少ないこと
収入が少なく資産が少ないということは、それ自体が慰謝料額を低くする要素になるわけではありません。
しかし、収入も資産も少ないと支払おうにも支払うことができないため、相手が減額に応じてくれることがあります。
この場合には、収入や資産が少ないことは、本来は減額事由ではないということをしっかりと理解したうえで、誠意を持って相手に「責任を取るつもりはあるが、収入や資産が少ないために、請求されている全額を支払うことはできない」と伝えることが大切です。
(3-4)真剣に反省し謝罪をしたこと
真剣に反省して謝罪をした場合には、そのこと自体が慰謝料額を低くする要素になるわけではありませんが、相手の怒りが和らぎ、慰謝料減額に応じてくれる可能性を高くすることができます。
不倫慰謝料の減額事例

不倫の慰謝料の減額に成功した事例は少なくありません。
弁護士に依頼をして不倫の慰謝料の減額に成功した事例として、次のような事例があります。
事例 | 請求額 | 減額に成功した額 | 事情 | 減額のポイント |
---|---|---|---|---|
不貞行為がなかった事例 | 200万円 | 170万円 | ・同僚と親しい関係となり、頻繁に連絡を取り、2人きりで会うなどしていたが、肉体関係(不貞行為)はなかった | ・一度も肉体関係がなかったことを主張した ・肉体関係はなかったものの、2人の関係が離婚の原因となったことを認めて謝罪した |
高すぎる慰謝料を請求された事例 | 500万円 | 380万円 | ・不倫関係を数ヶ月続けたところ、500万円を支払うよう被害者側の弁護士から請求された | ・500万円は慰謝料として高すぎる額であることを主張した ・妥当な額であれば慰謝料を支払う姿勢を伝えた |
不倫期間が短かった事例 | 300万円 | 170万円 | ・不倫相手とは出会い系サイトで知り合った ・不倫の期間は短く、交際に積極的だったのは不倫相手だった | ・不倫の期間が短かったこと、交際に積極的だったのは不倫相手だったこと、今回の不倫で相手方夫婦が離婚しないことを主張した ・被害者に直接謝罪した |
慰謝料を支払うお金がなかった事例 | 150万円 | 130万円 | ・職場の既婚者と不倫関係を数ヶ月続けた ・不倫関係が発覚して「もうしない」と謝罪し約束した ・ほどなくして再び不倫関係を始め、再び発覚した | ・不倫相手から誘ってきたこと、責任を取って会社を辞めたこと、相手方夫婦が離婚をしていないことなどを主張した ・退職して無職であり、請求されている額を支払えないことを伝えた |
被害者が不倫のもう一方の当事者から慰謝料を受け取る予定があった事例 | 300万円 | 150万円 | ・交際相手が既婚者だと知った後も交際を続けた ・被害者は、配偶者(不倫のもう一方の当事者)からも慰謝料を支払う予定があった | ・被害者が配偶者(不倫のもう一方の当事者)から慰謝料を受け取る予定があることを主張した ・反省しており慰謝料を支払う意思があることを伝えた |
不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に相談・依頼するという方法もある
不倫慰謝料の請求を受けた場合には、ここまでにご説明したような慰謝料の減額事情を交渉の中で適切に主張することが重要となります。
このような減額交渉は、自分自身で行うことも不可能ではありません。
しかし、不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に相談・依頼するというのも一つの方法です。
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に相談・依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- 弁護士が代理人となって代わりに被害者と交渉してくれるため、交渉のストレスが軽減される
- 豊富な経験と知識を活かして慰謝料の減額につながる事情を見つけ出してくれることがある
- 自分で対応するよりも上手に減額交渉を行ってくれることで、慰謝料を大幅に減額できたり分割払いを認めてもらえたりするなど、有利な条件で解決できる可能性が高まる
【まとめ】減額要素を主張して不倫の慰謝料減額に応じてもらえるケースは多い
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫の慰謝料請求を受けたとしても、請求された額の慰謝料をそのまま支払う必要はない。
まずは冷静になって次の3つのポイントを確認するようにする。- そもそも慰謝料請求に応じる必要があるのか
- 請求されている慰謝料額は妥当なのか
- 慰謝料の減額要素があるか
- 「不貞行為」がなかった場合には、原則として、不倫の慰謝料を支払う義務が発生しない。
- 不倫関係を持つ前から婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生しない。
- 不貞行為の「故意・過失」がなかった場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生しない。
- 被害者が不倫のもう一方の当事者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている場合には、慰謝料の支払を拒絶できることがある。
- 慰謝料請求権の消滅時効が完成している場合には、慰謝料の支払を拒絶できる。
- 請求されている慰謝料額が裁判上の相場からかけ離れて高額である場合には、裁判上の相場の範囲内に収まるように慰謝料を減額できる可能性がある。
- その他の慰謝料の減額要素には、誘ってきたのは不倫相手からであること、不貞行為の回数が少なかったことなどがある。
- 不倫慰謝料の減額事例には、不貞行為がなかったことを主張して170万円の減額に成功した事例など、さまざまなものがある。
- 不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に相談・依頼するのも一つの方法。
弁護士に相談・依頼するメリットには、弁護士が代理人となって代わりに被害者と交渉してくれるため交渉のストレスが軽減されるなど、さまざまなものがある。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022年5月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
