浮気性を治す方法はある?離婚をする場合の慰謝料請求についても解説

  • 作成日

    作成日

    2023/07/20

  • 更新日

    更新日

    2023/07/20

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

離婚に関するご相談は
アディーレへ!

「浮気を何度もくり返す夫。浮気性を治す方法が知りたい!それとも諦めるしかないの?」

あなたのパートナーが、「何度注意しても浮気する」、「浮気しても悪いと思っていない」というタイプだったら、もしかしたらそのパートナーは浮気性かもしれません。

自分のパートナーが浮気性かどうか知ることは、自分のためにも、今後の二人のためにも大切なことです。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
  • 浮気性とは
  • 浮気性な人の心理
  • 浮気性な人の特徴
  • 浮気性を治す方法はあるのか
  • 浮気性が原因で離婚する場合の慰謝料請求

浮気性とは?

浮気性とは、一般的に、浮気を繰り返す性格の人物に対して利用されている言葉です。

パートナーに不満があるわけでもなく、別れたいわけでもないのに、浮気を繰り返すのであれば、それは浮気性といってよいかもしれません。

よく「一度浮気をしたら、また浮気する」といわれますが、これは、浮気性であることを前提とした発言だと考えられます。
浮気は、浮気性の人だけがするものではありません。パートナーと一時的に険悪な仲になったときに優しくされた他人に気持ちが動いてしまった、酔った勢いで一度だけ関係を持ってしまった、などという場合も考えられます。

一時の気の迷いや、浮気を後悔してもう浮気はしないと思っている人であれば、再度の浮気をしない人もいます。

なぜ繰り返す?浮気性な人の心理とは

浮気を繰り返す浮気性の心理は人それぞれであり、一般化は難しいのですが、浮気性の人の心理の一例を紹介します。

(1)パートナーがいるという自覚がなく罪悪感が薄い

浮気性の人の心理としては、浮気は、パートナーにバレなければよいと考えており、浮気そのものに対する罪悪感が薄いことがあるようです。

また、浮気を「バレたとしても謝ればよい」、「許してくれなければそれでもよい」などと、非常に軽く考えることも浮気性の人の心理の傾向といえます。

さらに、浮気性の人のなかには、自分が既婚者であることやパートナーがいるという意識が低く、自分でその関係を選んだにもかかわらず、その関係に束縛されることを嫌う人もいるようです。

(2)理性よりも欲求を優先する

浮気性の人は、浮気を知ったパートナーを傷つけて苦しませてしまうリスクや、「浮気はすべきではない」というモラルを守ることよりも、自分の欲求を優先してしまう傾向にあるといえます。

今、その時が楽しければよいという短絡的な考えから、欲求を優先し、あとから発生するかもしれない問題や影響に考えがおよびにくいものと考えられます。

(3)浮気できる自分は魅力的だと勘違い

浮気性の人は、浮気をすることで、「自分には魅力がある」、「自分はモテる」という自信を得ている傾向があるといえます。

自信を持つことは大切なことですが、浮気性の人のこのような他人の評価に基づく自信は揺らぎやすく、再び自信を持つために浮気を繰り返しているようにもみえます。

どのように判断する?浮気性な人にありがちだといわれる特徴

浮気性の人にありがちだといわれている特徴について紹介します。
もちろん、次で紹介する特徴があれば必ずしも浮気性であると判断できるわけではありません。

一度浮気をしたパートナーが、一回限りで改心するのか、浮気性で浮気を繰り返すのかどちらなのかを判断するために、以下の特徴が複数認められるかどうかについて、参考にしてみるとよいかもしれません。

(1)愛想がよくマメで恋愛上手

同性・異性に限らず、愛想がよくマメな性格の場合は、友人も多く異性からも興味を持たれやすい傾向にあるかと思います。
異性から興味を持ってもらうために、自分の振る舞いや会話などのコツを心得ていたり、意識しなくても自然に好ましい対応ができたりします。

元々人から好かれやすい性格だったり、またはそのように装っていたりすると、その分、浮気のチャンスが多くなると思われます。

(2)周囲に浮気性の人がいるなど、浮気しやすい環境にいる

周囲の友人、同僚、親族などに浮気性の人がいると、「浮気は特別なことではない」、「たとえバレても大丈夫」と思ってしまい、浮気へのハードルが低くなってしまう可能性があります。

浮気性の人は、自分が浮気することに罪悪感がないばかりか、他人にも浮気をすすめることがあります。たとえば、パートナーがいる友人を合コンに誘ったり、性風俗の利用を誘ったりする人もいます。

自分の価値観がしっかりしていれば、そのような誘いも毅然と断ることができますが、人当たりがよく断ることができない性格だと、周りに流されて浮気してしまうこともあるかもしれません。

(3)飽きやすく常に刺激を求めている

浮気性の人は、基本的に飽きっぽく、パートナーが1人だけでは満足することができず、常に刺激を求めて新しい異性との出会いを求めることが多いように思われます。

複数の相手に同じように愛情を注ぐことができる人もいれば、熱しやすく冷めやすいために次々と新しい相手を探す人もいるようです。

(4)他人の目を常に意識していて、性的欲求が強い

浮気性の人は、人との出会いを無駄にせず、機会さえあれば浮気したいと思っている傾向があると思われますので、第一印象にかかわる身だしなみには常に気を付けている傾向にあります。

清潔感のある、きちんとした服装をしていることが多いです。
また、性欲が強く、現在のパートナーとの性的関係に満足していないと、パートナー以外との関係に性的欲求の解消を求めることもあります。

(5)寂しがり屋で恋愛依存傾向がある

精神的に十分に自立しておらず、寂しがり屋で、パートナーからの連絡が遅かったり、約束がキャンセルされたりすると、その寂しさを埋めるためにほかの人を探す場合も多いように思われます。

自分一人の時間を楽しむことが不得意で、恋愛に依存して寂しさを紛らわせている傾向があるといえますので、現在のパートナーとの交際関係で寂しさを感じると、すぐに次の相手を探して乗り換えたり、浮気がバレたとしても逆にパートナーを責めたりする人もいるようです。

浮気性を治す方法はある?

浮気性を治す方法は、本人が浮気を繰り返すことを止めたい、変わりたいと思うことが一番でしょう。
配偶者や恋人が、浮気性のパートナーの浮気性を治したいと思っても、本人に変わりたいという意識がない限り、治すことは困難だと考えられます。

ただし、浮気されても気持ちが変わらず、また浮気してほしくないと思うのであれば、今後の関係継続のためにも、次のような対処法を取るとよいかもしれません。
浮気性のパートナーが、浮気性を自覚し、変わりたいと考えるきっかけとなる可能性があります。

(1)浮気性は受け入れられないとはっきり伝える

浮気に気づいても、「浮気性は治らないから仕方がない」と諦めて、浮気を見て見ぬ振りしたり、黙認したりしてしまうと、相手が浮気について許されたと勘違いし、開き直ってしまうおそれがあります。

こうなってしまうと、相手が自分の浮気した影響について考えがおよばないばかりか、再度浮気することをためらうこともなく、拍車がかかることさえあるでしょう。

したがって、浮気されてどれだけ傷ついたのか、なぜ浮気してほしくないのか、また浮気することは断固として受け入れられないことなど、自分が感じたことをはっきり伝えるようにするとよいかもしれません。

(2)浮気性のリスクを考えさせる

浮気性の人は、短絡的な快楽を重視し、のちの影響を考えない傾向があります。
したがって、実際に浮気するとどういう事態が生じ、どのような影響があるのかを具体的に説明し、リスクがあることを理解させるようにしましょう。

たとえば、浮気がバレると、地域や会社での社会的信頼を失ったり、離婚になり家族を失ったり、子どもから軽蔑されたり、慰謝料を請求されたりするリスクがあることを説明します。

具体的に浮気をした結果、今まで築いてきたものを失った有名人や知人の話をしてもよいかもしれません。その人物に自分の姿を重ね、「浮気をしたらどうなるのか」を想像できるので、浮気のリスクについて身をもって感じることができるためです。

(3)浮気性のパートナーへの愛情を伝える

寂しさから、浮気をしていると思われる場合には、わかりやすくはっきりと言葉や態度で愛情を伝えるようにします。

「こんなに愛されているのに浮気なんてして本当に悪いことをした」と罪悪感が生まれ、また浮気する機会があっても、その罪悪感が再度の浮気の抑止力となる可能性があります。

「浮気をしたのは相手なのに、なぜこちらが愛情を伝えなければいけないのか」と思うのも当然ですが、関係修復を重視するのであれば、浮気を繰り返されるのは避けたいところです。
浮気されて傷ついたことは伝えながらも、できる範囲で、愛情を伝えるよう努力してみましょう。

(4)浮気性が治らない場合のペナルティを作る

夫(妻)が、肉体関係を伴う浮気をした場合には、不貞行為として、その夫(妻)や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、関係修復を重視する場合、1回目の浮気に限っては夫(妻)に対しては慰謝料を請求しないが、2回目が発覚したら慰謝料を請求したいと考える人もいます。

そのような場合には、夫婦間で「再度浮気が発覚した場合には、今回発覚した浮気も含めて、慰謝料〇万円を支払う」等を内容とする合意書(誓約書)を作成することも、浮気再発の抑止力になる可能性があります。

ただ、婚姻中の夫婦間の約束(契約)は、夫婦の一方から取り消すことができる規定がありますので(民法第754条)、この規定により取り消される可能性はあります。また、公序良俗に反する合意は無効となりますので(民法第90条)、あまりに個人の人権を侵害するような内容の合意は無効となります。

しかしながら、一定の心理的な効力は期待することができますので、夫婦間で話し合って、浮気を抑止するための合意内容を書面にしておくとよいでしょう。

浮気性のパートナーと離婚するには?

夫婦双方が離婚に同意し、離婚届を提出することで、離婚することができます。これを協議離婚といいます。
パートナーの浮気が原因で離婚し、さらに慰謝料を請求したい場合、パートナーが自ら浮気を認め、離婚にも同意し、慰謝料の支払いにも応じるというのであれば、必ずしも浮気の証拠が必要になるわけではありません。

しかしながら、パートナーが自ら浮気を認めない場合、パートナーや浮気相手に慰謝料を求めたり、パートナーに離婚を求めたりするためには、既婚者と知りながら肉体関係等の婚姻共同生活の平和の維持を侵害する蓋然性のある浮気をしたこと(これを、法的に「不貞行為」といいます)についての証拠が必要です。

したがって、不貞行為の存在について、まず証拠を確保してから離婚意思を伝えた方がよいでしょう。

浮気で離婚する場合の慰謝料はどうなる?

不法行為に該当する不貞行為が認められれば(民法第709条)、被害者は、不貞行為をした配偶者及び不貞相手に対して、慰謝料を請求することができる可能性があります。

(1)慰謝料請求ができるケース

基本的に、不貞行為とは、自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと をいいます。

被害者である配偶者は、離婚してもしなくても、不貞をした配偶者および不貞相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、不貞の結果として、婚姻関係を継続する場合よりも、離婚した場合のほうが、被害者の精神的苦痛は大きいと考えられますので、慰謝料の相場は高くなり、100万~300万円程度です。離婚せずに婚姻関係を継続する場合には、数十万~100万円程度になります。

(2)慰謝料請求ができないケース

不貞行為の証拠が一切なく、不貞行為の当事者も不貞の事実を認めないような場合には、事実上慰謝料を請求することは困難です。 慰謝料を請求する側が、不貞の事実について立証しなければならないと法律上考えられているためです。

また、キスや手つなぎデートは、基本的には不貞行為にはあたりません。仮に「夫婦の婚姻共同生活の平和の維持を侵害する蓋然性のある行為」として不法行為にあたるとしても、慰謝料額は極めて低額になることが予想されますので、慰謝料の請求は事実上困難といえるでしょう。

さらに、不貞行為が行われる前から夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも不貞行為によって傷つくような夫婦関係が存在しませんので、不法行為が成立せず、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料請求ができないケース
・不貞行為の証拠がなく、当事者も不貞の事実を認めていない場合
・不貞行為の前から夫婦関係が破綻していた場合

慰謝料を請求する際に知っておきたいポイント

慰謝料を請求する際には、次のようなポイントに気をつけるようにしましょう。

(1)証拠がなければ請求することは困難

不貞行為の存在を証拠により証明する責任は、慰謝料を請求する側にあります。

証拠にはさまざまなものがあり、不貞行為の当事者が不貞を認めることも証拠になりますが、あとで「事実と異なる」、「怖かったから嘘をついた」などと言い逃れされるおそれもありますので、やはり次のような写真や動画、メールのやり取りなど客観的な証拠を確保すべきです。
• ラブホテルに二人で出入りする写真(顔や日時がわかるもの)
• 肉体関係を持ったことが推認できる当事者のやり取り(SNS、メール、手紙など)
• 肉体関係を持ったことが推認できる動画・写真(性行為の最中やその前後など)など
また、不貞相手に対して慰謝料を請求するためには、不貞行為に加えて、「既婚者であることを知りながら(既婚者であることを予見できたのにその調査や確認を怠り)」不貞を行ったという事実(これを、「故意・過失」といいます)が必要です。

故意・過失の証拠としては、次のようなものがあります。
• 既婚者であることを知っていることがわかる当事者のやり取り(SNS、メール、手紙など)
• 結婚式や二次会に不貞相手が出席した事実
• 当事者は同じ会社で働いており、配偶者は日常的に結婚指輪をしている
• 不貞相手は夫婦の共通の友人・知人で、当然結婚していることを知っている など

(2)時効に気を付ける

慰謝料の請求は、未来永劫いつでも請求できるものではなく、法律上、一定期間が経つと請求する権利が消滅してしまいます。それを法律上、消滅時効といいます。

したがって、慰謝料の請求を考えている場合には、この期間内に請求する必要があります。
法律上定められている消滅時効は、次の2つです(民法第724条)。
• 不貞行為および不貞相手を知ってから3年間
• 不貞行為があったときから20年間
このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効で消滅してしまいます。

配偶者に対しては、不貞行為が原因で離婚したことによる慰謝料は、離婚後3年以内であれば請求が可能です。

しかし、不貞の事実から期間が空いて離婚が成立したようなケースでは、不貞行為と離婚との因果関係が認められないとして(不貞行為とは別の原因で離婚したものとして)、慰謝料請求が認められない可能性があります。

また、消滅時効期間が経過していても、慰謝料を請求すること自体は可能で、法律上何ら問題はありません。
消滅時効は、相手方の利益になる規定ですので、相手方が「消滅時効の3年が経過しているから支払わない」旨主張しない限り、考慮されないのです。

そのため、相手方が消滅時効を主張せず、自主的に支払いに応じるのであれば、慰謝料を受領することは可能です。

(3)相場をある程度意識する

不貞行為の内容は1件1件で異なり、「裁判になったら自分の場合いくらの慰謝料が認められるか」を事前に予測するのは困難です。

ですが、一般的な慰謝料の相場の額はあります。

裁判上の不倫の慰謝料の相場は、離婚すると100万~300万円程度、離婚しなければ数十万~100万円程度です。

今は、インターネットで検索すればこの相場をすぐに調べることができますので、相手方も妥当な慰謝料額を把握していると考えておく必要があります。

慰謝料額についての話合いが決裂し、裁判になったとしても、相場以上の慰謝料額が認められることはほとんどありません ので、早期解決というメリットも考慮して、相場を意識しながら交渉するとよいでしょう。

不貞行為の慰謝料の相場については、浮気・不倫の慰謝料の相場はいくらぐらい?をご覧ください

浮気問題を弁護士に依頼するメリット

浮気は、当事者同士で話そうとしても感情的になってしまい、冷静な話合いをすることが困難なことがあります。

それでも夫婦関係の修復を希望する場合には、夫婦間の話合いは必須だと考えられますが、離婚や慰謝料を請求するとなると、法的な問題もかかわってきますので、弁護士に相談し、自分での対応が困難であれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人となって話し合うことで、相手に対して離婚や慰謝料請求に対する真剣さが伝わり、離婚や慰謝料請求の話合いに応じてこなかった相手が、きちんと対応する可能性があります。

また、離婚の際に取り決めておいたほうがいい条件の話合いや慰謝料請求の交渉は、経験やノウハウがなければ自分が不利になってしまうことがあります。 自分で対応する場合でも、弁護士のアドバイスを求めることで、自分に有利な解決を目指すことができるかもしれません。

【まとめ】浮気性への対処法は存在する!慰謝料請求を考えているなら弁護士に相談を

今回の記事のまとめは、次のとおりです。
  • 浮気性な人の心理
  1. パートナーがいるという自覚がなく罪悪感が薄い
  2. 理性よりも欲求を優先する
  3. 浮気できる自分は魅力的だと勘違い
  • 浮気性な人の特徴
  1. 愛想がよくマメで恋愛上手
  2. 周囲に浮気性の人がいるなど、浮気しやすい環境にいる
  3. 飽きやすく常に刺激を求めている
  4. 他人の目を常に意識していて、性的欲求が強い
  5. 寂しがり屋で恋愛依存傾向がある
  • 浮気性への対処法
  1. 浮気性は受け入れられないとはっきり伝える
  2. 浮気性のリスクを考えさせる
  3. 浮気性のパートナーへの愛情を伝える
  4. 浮気性が治らない場合のペナルティを作る
  • 慰謝料を請求するなら知っておきたいポイント
  1. 証拠がなければ請求することは困難
  2. 時効に気を付ける
  3. 相場をある程度意識する
浮気をされても、離婚を選択せずに夫婦関係の修復を目指す方は少なくありません。
夫婦関係の修復を望む場合には、浮気性のパートナーの心理や特徴を理解したうえで、できるだけ冷静に対応を考えることが大切です。

夫婦関係の修復をする場合であっても、離婚する場合であっても、いずれにしても慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料の請求を考えているけれども、証拠が十分かわからない、交渉方法がわからないなど、浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料請求に関しては、アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚に関するご相談は
アディーレへ!

アディーレ法律事務所のチャンネル

この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

こんな記事も読まれています

FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中