離婚前、養育費についてどのようなことを話し合っておくべきなのか、悩んでいませんか。
離婚した後、親権者となったほうの親は、子どもを育てていかなければなりません。子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではありません。
そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらうためにも「養育費」についてきちんと話し合っておくことがおすすめです。
養育費については、将来未払いとなってしまうリスクにも備えておくことが重要です。きちんと備えておくことで、未払いとなってもすぐに強制執行などの手続きをとれる場合があります。
この記事では、
- 養育費の意味
- 養育費金額の目安
- 養育費について話し合っておきたいこと
- 養育費が支払われなくなるリスクへの準備
- 別居中の養育費
について、弁護士が詳しく解説します。
離婚を検討されている方、離婚後の子育てに不安がある方、ぜひ参考にしてください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
養育費ってなに?
ここで、まず養育費について説明します。


養育費はいくらもらえる?
それでは、具体的にいくら養育費を支払ってもらえるのでしょうか。
養育費の金額については、「養育費算定表」が参考になります。
「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。
夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないとうわけではないのですが、話し合って決める場合にも目安や基準として参考にすることができます。
例えば、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックすることができます。
離婚前に養育費について話し合っておくべきことって?
離婚後であっても養育費を請求することができますが、離婚前に養育費についてきちんと話し合っておくことをおすすめします。
養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。
・養育費の金額(例:毎月〇万円など)
・支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
・支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
・臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)
特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。
子供には突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病気の治療費など)が必要になることがあります。
そういった場合にはどうするか、臨時の費用が必要になった場合に都度支払いを求めるのかなど話し合っておくことが必要です。
話し合った内容は公正証書にしておくことがおすすめ!
養育費について話し合った内容も含めて、離婚に関する話し合いがまとまった場合には、必ず「離婚協議書」として書面に残しておきましょう。
離婚協議書を作成しておくと、離婚がスムーズに進み、離婚後のトラブルにも対応できます。
さらに、養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめです。
ここで、「公正証書」について説明します。


養育費の話し合いがまとまらない場合は?
養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。
調停や審判で取り決めた養育費についても、支払われなかった場合には支払わない人の財産を差し押さえるなどの強制執行手続をとることができます。
参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan
離婚前の別居期間にも養育費を受け取れる?
離婚はしていないが、別居中であるという場合には、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができます。
「婚姻費用」とは、「夫婦と子」という家族が、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
法律上、婚姻費用(生活費)については、夫婦が収入に応じて分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません(別居していたとしても収入の高い側が低い側に対して生活費を支払う必要があります)。
そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用についても養育費と同じように、裁判所で婚姻費用の金額を決める際に参考にしている「婚姻費用算定表」があります。婚姻費用の支払いがどのくらい見込めるのか知りたい方は、「婚姻費用まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックできます。
【まとめ】養育費については離婚前に話し合うのがおすすめ|別居中は養育費ではなく「婚姻費用」を請求できる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「養育費」とは、子どもと離れて暮らす親に対して請求できる子どもを育てていくための養育に要する費用のこと。
- 子どもと離れて暮らす親(非監護親)の生活に余裕がない場合でも養育費の支払いを拒むことはできない。
- 夫婦で話し合って養育費を決める場合に、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないとうわけではないが、目安や基準として参考にすることができる。
- 養育費について話し合っておくべきこと
- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)
- 養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめ。
- 養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決める。
- 離婚はしていないが、別居中であるという場合には、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができる。
養育費についてお困りの方は、離婚問題を取り扱う弁護士にご相談ください。