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旦那に内緒で不倫相手に慰謝料請求できる?できるケースとできないケース

作成日:更新日:
LA_Ishii

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「旦那の不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、旦那には知られたくない・・・。そんなことってできるの?」

不倫相手を牽制するために慰謝料を請求しておきたいものの、旦那に知られて揉めたくないし、ましてや離婚を求められたら困るという理由で、不倫相手への慰謝料請求をためらう人は少なくありません。

法律上、不倫慰謝料を旦那には請求せず、不倫相手だけに請求することは可能ですが、最後まで旦那に内緒のまま解決できるかどうかは、ケースバイケースになります。

しかし、請求すれば必ず旦那に知られるわけではありませんし、旦那には内緒のまま不倫相手から慰謝料を受け取ることができたケースは数多く存在します。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手への慰謝料請求を旦那に内緒にしたい理由
  • 慰謝料請求を旦那に内緒にできるケース・できないケース
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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悪いことをしているわけではないのに、旦那に内緒にしたい理由とは

肉体関係をともなう不倫は、法律上「不貞行為」に該当し、夫の不倫相手には慰謝料請求をすることができるのが原則です。
慰謝料の請求は法律上認められた権利なのに、どうして旦那に内緒にしたいと考える人がいるのでしょうか。
よくある理由や具体例をいくつかご紹介します。

旦那が反対している

不倫相手に慰謝料を請求することを告げた際に、「可哀想だ」「夫婦の問題だから関係ない」などと言って旦那が反対するケースがあるようです。
先述したとおり、慰謝料請求は被害者、つまり不倫された配偶者に認められた法的な権利です。
旦那の賛成・反対に関係なく、行使するかどうは自分ひとりで決めることができます。
もちろん、慰謝料請求することを知らせる必要もありません。

とはいえ、経済力などの面で家庭内における自分の立場が弱い場合、自分で決定することに躊躇があるかもしれません。
しかし、慰謝料請求するかどうかを自分で決定すれば、妻であることの自信を取り戻すきっかけになるかもしれません。

自分の権利なのですから、行使するかどうかは他人の意見に左右されず、あなたが納得できるまで考えて決めるべきです。

旦那に知られたら喧嘩になる

内緒で不倫相手に慰謝料を請求したとしても、そのことが旦那に知られて喧嘩になることを心配するケースもあります。
確かに、喧嘩は精神的に消耗します。同居して一緒に生活しているならなおさらでしょう。夫婦喧嘩を子どもに見せたくない、聞かせたくないと思うかもしれません。

しかし、悪いのは不倫した旦那です。
「喧嘩したくないから」という理由で自分を抑えていると、ストレスで不調になったり、イライラしたりして、かえって子どもに悪影響が及んでしまうことにもなりかねません。

そもそも不倫相手への慰謝料請求に反対するのは、不倫相手に次のように言っていい顔をしているためである可能性があります。

「慰謝料なんて請求されない」
「妻にきちんと話して、請求されないようにする」

このように告げたにもかかわらず、妻から不倫相手に慰謝料を請求されたら、面目がつぶれてしまうため、慰謝料請求に反対して怒っている場合があります。
妻であるあなただけでなく、不倫相手にもいい顔をしようとすることは、不倫する旦那によくあるパターンです。
そのような事情は、あなたには全く関係ありません。

旦那が不倫相手に対してカッコつけたり、いい顔したりすることを手助けする必要はありません。
また、自分が妻よりも上の立場に立ってコントロールしなければ、と思っており、妻が自分の要求通りに動かないから怒っているケースもあります。

不倫されたうえ、旦那のコントロール通りに動いてあげる義理はありません。
「旦那を愛すればこそ、慰謝料請求に踏み切るのだ」と自信を持って不倫相手に慰謝料請求することも、家庭を守るひとつの手段です。

旦那が「もし慰謝料を請求したら離婚する」と言っている

不倫されたのであれば、離婚するかどうかの決定権は旦那ではなくあなたにあります。
裁判になった場合でも、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないからです。

「有責配偶者」ってなんですか?

「有責配偶者」とは、不貞行為など民法上の離婚事由に該当する行為を行い、婚姻関係が破綻する原因を主につくった配偶者のことをいいます。

有責配偶者から離婚を求められたときの対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

旦那が「もし慰謝料を請求したら生活費を渡さない」と言っている

専業主婦の場合や、主に旦那の収入で暮らしている場合、このように言われて不安になるのは当然です。
しかし、夫婦である以上、収入や資産の少ない側が多い側に対して生活費を請求することが可能です。(これを「婚姻費用の分担請求」といいます)
もし、不倫相手に慰謝料を請求したことで、旦那が生活費を渡さなくなったとしても、あなたに生活費を請求する法律上の権利があります。
場合によっては弁護士を立てて婚姻費用の分担請求をするなど、毅然とした対応をすることをおすすめします。

旦那が「もし慰謝料を請求しても、自分がお金を出す」と言っている

確かに、これは一定程度あり得るケースであり、妻が不倫相手に慰謝料を請求しても、旦那が不倫相手にこっそりお金を渡していることはあるようです。
法律上も、不倫は当事者2人が共同して責任を負うものですから、慰謝料をどちらがどれだけ負担するのかは、不倫の当事者同士で決めることができます。
ただし、旦那が慰謝料の支払いを肩代わりするにしても、「家計からは一切出さない。支払いたければ小遣いから出すように」と言って牽制することは可能でしょう。

配偶者と不倫相手の慰謝料分担について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料を請求することで夫婦仲が悪くなるのではないかと不安

「もう終わったことなのにしつこく根に持つな」と旦那の機嫌が悪くなったり、不倫された妻の方が、「気持ちの切り替えができない自分が悪いのか・・・」と悩んでしまったりすることもあるようです。
しかし、不倫された精神的なショックから立ち直れるかどうかや、立ち直るのにどれくらいの期間がかかるのか、人によって異なるのは当然です。
いつまでも落ち込んでしまう自分を「ダメだ」と思う必要は全くありません。
不倫発覚後も離婚しない選択をした人の場合、不倫問題を長引かせるというより、むしろ夫婦仲を維持し、けじめをつけるために不倫相手に慰謝料を請求するケースが多いです。

旦那に内緒で不倫相手に慰謝料請求できるか

不倫相手への慰謝料請求は、旦那に知られないように注意することはできますし、請求すれば必ず旦那に知られるといったものではありません。
しかし、不倫相手に請求する以上、不倫相手から旦那に伝わる可能性をゼロにすることはできません。
「請求されたことを旦那に話すな」と強制することはできないからです。
旦那に内緒にできるかどうかは、不倫相手の性格や状況によるところが大きく、ケースバイケースといえるでしょう。

具体的な請求方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気相手だけに慰謝料請求したい場合に知っておくべきリスクや請求方法についてくわしく解説

旦那に内緒にできるケース

不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、弁護士が不倫相手に対し、旦那に連絡や接触をしないよう求めるのが一般的です。

そして、旦那に内緒で慰謝料請求できるケースとしては、例えば次のような場合が考えられます。

ケ│ス
不倫関係が既に終わっており、不倫相手も旦那に未練はなく、早く解決してしまいたいと思っている場合 「慰謝料を請求された」とわざわざ旦那に話すことはしないと考えられる。
(※求償権/後ほど説明します)を放棄させれば、和解後に連絡してくる可能性は低い。
ケ│ス
不倫相手も結婚しており、絶対に自分の夫にはバレたくないと思っている場合 すぐに支払い交渉に応じ、早期に解決しようとすると考えられる。

自分の言動からバレるケース

弁護士に依頼せず、自分で直接不倫相手に慰謝料を請求した場合、メールや電話の履歴を見られたり、不倫相手との書面のやり取りを見られたりして、旦那にバレることがあります。
あるいは、不倫相手から連絡が来たのが、ちょうど旦那がそばにいるタイミングだったりしてバレるケースも考えられます。
その点、弁護士に依頼しておけば連絡窓口は弁護士になるため、自分の言動などから旦那にバレるリスクをかなり減らすことができます。

不倫相手の言動からバレるケース

問題は、不倫相手の言動などから旦那に慰謝料請求がバレるケースです。
典型的な場合や状況について、いくつかご紹介します。

不倫継続中などで未練がある

まだ不倫関係が終わっておらず、不倫相手が旦那に対して未練がある場合や、不倫関係は終わっているが、旦那に恨みがあるなど、心情的に吹っ切れていない場合慰謝料請求されたことを旦那に話す可能性があります。
ただし、先述した通り、弁護士が不倫相手に「(旦那と)連絡を取らないように」と告げ、牽制することは可能です。

請求された慰謝料額が妥当か検討したい

不倫を理由とする慰謝料は、不倫によって夫婦が離婚したのか、しないのかによっておよその相場が異なります。
一般的に、不倫慰謝料の相場は次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合 100万~250万円
離婚しない場合 数十万~150万円


例えば、不倫関係を終わりにする際、旦那が不倫相手に対し、「夫婦関係を継続したいから不倫を終わらせたい」と告げていたとします。
その後、あなたから「不倫によって婚姻関係が破綻したので、慰謝料を請求する」と離婚前提の高額な慰謝料を請求された場合、「どっちが本当だろう?」と思って、夫婦の状況を確認しようと旦那に連絡を取ることはあり得るでしょう。
しかし、そのような場合であっても、弁護士からの請求であれば、旦那ではなく弁護士に夫婦関係について質問する可能性が高いでしょう。
あなたの代理人弁護士であるとはいえ、法律の専門家としての信頼性があり、本人に直接聞くのとは異なり、言っていることは本当なのか疑うような質問をしたら怒らせてしまうかもしれない、といった心配をする必要がないからです。

求償権を放棄せずに合意した

先ほどご説明したように、不倫は当事者2人が共同して責任を負うため、双方に慰謝料を支払う責任があります。
そのため、不倫相手があなたに慰謝料を支払った場合、後から旦那に対して、「あなたにも責任があるのだから、私が支払った慰謝料のうち一部を返してください」と言ってお金を請求する権利が発生します。
この権利を「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
不倫相手が求償権を行使し、旦那に金銭を請求したことがきっかけとなって、あなたから不倫相手に慰謝料を請求したことがバレてしまう可能性があります。

そのため、旦那にバレるリスクを少しでも減らしたいという場合には、不倫相手に慰謝料を請求し、金額等について合意する際に、求償権を放棄させる約束をしておくと良いでしょう。
もっとも、あくまで約束なので必ず放棄させられるわけではありませんが、その分慰謝料を減額するなどして交渉すれば、求償権放棄の約束ができるケースも多いのが実情です。

慰謝料の金額や支払い期限についてだけでなく、不倫相手が求償権の放棄を約束した旨も、合意書に記載しておくことをおすすめします。

合意書の書き方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫発覚!合意書の書き方と慰謝料請求を弁護士へ依頼するメリットについて

【まとめ】不倫相手に慰謝料請求し、旦那に内緒にしたまま解決できるケースもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 旦那が、不倫相手への慰謝料請求に反対している場合など、旦那の反応が心配で慰謝料請求をためらうケースがある
  • 不倫相手が未練を持っておらず、早く解決したいと望んでいる場合、不倫相手が慰謝料請求について旦那に伝える可能性は低い
  • 弁護士に慰謝料請求を依頼すれば連絡窓口は弁護士になるため、不倫相手からのメールや郵便物を見られたことがきっかけで旦那にバレるリスクを減らすことができる
  • 不倫相手が慰謝料を支払った後、旦那に対して求償権を行使することにより、慰謝料請求が旦那にバレるリスクがある
  • このリスクを最大限に回避するため、あらかじめ、不倫相手に求償権を放棄させる約束をしておくと良い

不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、「旦那には絶対にバレたくない」ということであれば、そのような保証はないため、慰謝料請求をあきらめた方が良いこともあります。
しかし、不倫相手に慰謝料請求をすることで、「不倫を許さない」という怒りや、あなたが被った精神的苦痛を伝え、その責任を問うことができます。

もちろん、慰謝料を請求しないからといって不倫を許容したことにはなりませんが、今回の記事でご説明したように、バレることをそこまで心配する必要がないケースも多々あります。

また、弁護士には守秘義務があり、基本的に受けた相談の内容を第三者に口外することはありません。
さらに、電話相談ができる法律事務所であれば、旦那不在の時間帯に電話で相談することも可能ですので、相談だけでもしてみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年2月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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