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請求された不倫慰謝料が高額で払えない!自分でも減額交渉できる?

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kiriu_sakura

「不倫の慰謝料を請求されたが、高額で金額に納得できない。自分で減額交渉できないだろうか?」

実際のところ、不倫(不貞行為)の慰謝料を請求された場合、自分で減額交渉をすることは可能です。

請求されている金額や事情によっては、減額が認められやすい場合もありますし、場合によっては慰謝料を支払わなくても良いというケースもあります。

また、減額交渉にはいくつかのポイントがありますので、妥当な金額かどうかを検討せず、請求されたとおりの金額をあわてて支払ってしまわないようご注意ください。

この記事を読んでわかること
  • 自分で減額交渉する前にまず確認すること
  • 不倫慰謝料の減額が認められやすいケース
  • 自分で慰謝料の減額交渉をする場合のポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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自分で減額交渉する前にまず確認すること

不倫慰謝料の請求は、通常、内容証明郵便などの書面で届くことが多いです。
このため、まずは届いた書面を読んで、その内容をよく確認するようにしましょう。

不倫したこと自体は真実であっても、記載されている内容がすべて正しいとは限りませんし、請求してきた側である不倫相手の配偶者が、不倫に至った背景や事情を誤解していることも珍しくありません。
そのため、慰謝料請求の書面が届いたとしても、あわてて請求された金額をそのまま支払わないように注意しましょう。

(1)届いた書面の送り主を確認する

慰謝料を請求する書面が届いたら、まずは書面の送り主が誰なのかを確認しましょう。

書面の送り主は、慰謝料請求をしてきた本人だけとは限りません。
不倫相手の配偶者が依頼した弁護士や、裁判所などから書面が送られてきているという場合もあります。
どこから書面が送られてきたかによって、緊急性が変わってきます。

(1-1)裁判所から届いた場合

最も緊急性が高いのは、裁判所から書面が送られてきている場合です。

裁判所からの書面であれば、その書面は訴訟を提起されたことを知らせる書面である場合があるため、対応せずに放置していると、多額の慰謝料の支払義務が確定してしまうこともあります。
この場合、一般的には、訴状や証拠のほか、訴訟の第一回目の期日や反論の書面(答弁書)を提出する締切日などが記載された書面が届きます。

答弁書を締切日までに提出しなければ、場合によっては相手方の主張がそのまま認められてしまう結果につながることもあるので、注意が必要です。

また、答弁書は、反論をただ書き連ねればよいというわけではありません。反論の仕方を誤ってしまうと、自身にとって不利な結果を招いてしまうこともあります。

(1-2)相手方本人や、相手方が依頼した弁護士などから届いた場合

裁判所からではなく、相手方本人や相手方が依頼した弁護士などから内容証明郵便などの書類が送られてきている場合には、緊急性は少し下がります。
すぐに対応しなければ慰謝料の支払義務が確定するというわけではないため、対応のために多少の時間的な余裕があることが一般的です。

もっとも、いつまでも対応しないまま放置していると、相手方から訴訟を提起されるなどのリスクが高まります。
したがって、対応はできるだけ早めにしたほうが良いでしょう。

(2)慰謝料の請求根拠が真実かどうか確認する

届いた書面に記載されている慰謝料の請求の根拠について、しっかりと確認するようにしましょう。

届いた書面に記載されている慰謝料の請求の根拠が、真実とは異なる場合や極端に誇張されているという場合もあります。
このような可能性も念頭に置いて、書面の内容をしっかりと確認しましょう。

そもそも、慰謝料は、民法上の不法行為の要件を満たす場合に初めて請求できるものです。

相手方が請求の根拠として主張している事実が民法上の不法行為の要件を満たしていない場合には、請求に理由がなく、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

このため、相手方の主張している事実が民法上の不法行為の要件を満たすのかということは、法律的な観点からしっかりと確認する必要があります。

具体的には、不倫慰謝料の場合、基本的に次のような要件を満たす必要があります。

  • 不倫をした配偶者と不倫相手との間で性的関係(不貞行為)があったこと(不貞行為の存在)
  • 不倫相手が不貞行為の時に相手が既婚者であることを知っていたか、または知ることができたこと(既婚の認識)
  • 不貞行為の当時、不倫相手の夫婦関係が破綻していなかったこと

このうち、特に不貞行為の存在や既婚の認識については、書面に書かれている内容が真実のとおりであるとは限りません。
記載に真実と異なる点はないか、極端に誇張されるなどしていないかということを確認するようにしましょう。

(3)相手方の要求を確認する

慰謝料請求の相手方は、単に慰謝料の請求をしてくるだけとは限りません。
慰謝料の支払いに加えて、別の要求をしてくることもあります。

慰謝料以外の要求としては、例えば、不倫相手と今後一切会ったり連絡を取ったりするなどの接触をしないように求めてくるものなどがあります。

相手方がどのような要求をしてきているのかという内容に応じて、こちら側がどのように対応すればよいのかも変わってきます。
そのため、相手方がどのような要求をしてきているのかということは、正確に把握しなければなりません。

退職要求のような不当な要求をされている場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

社内不倫がバレた!「会社を辞めろ」と不倫相手の妻から言われたら?

(4)請求された慰謝料の金額が妥当かどうか確認する

請求されている慰謝料の金額が妥当なのかということも、確認する必要があります。

不倫慰謝料の金額は、「この場合にはいくら」などといったように、はっきりとした基準があるわけではありません。
しかし、そうはいっても全く目安がないというわけではなく、ある程度の慰謝料の相場というものが存在します。

不倫慰謝料の裁判上の相場は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

相手方が初めて送ってくる書面では、不倫に関する事情や不倫の慰謝料相場とは関係なく、とりあえず相場よりも高額な慰謝料を請求されているというケースも少なくありません。

相手方が相場に照らして著しく高い金額を請求してきているような場合には、慰謝料の額を減額することができる可能性があります。

(5)自分ひとりが負担すべき金額の慰謝料かどうかも確認する

たとえ不倫の慰謝料を支払わなければならないとしても、こちらから、不倫相手に慰謝料の一部を負担するように請求することができる場合もあります。
すなわち、法律上は通常、不貞行為を行った本人とその不倫相手の双方が、慰謝料を支払う義務を負うことになります。

そして、自分が負わなければならない責任の部分を超えて支払った額については、先に慰謝料を支払った者がもう片方に対して支払を求めることができます。
このように、もう片方の不倫当事者が本来負うべき責任の部分について支払を求めることができる権利のことを、「求償権」といいます。

求償権の行使により、自分が先に慰謝料を支払った場合でも、あとから不倫相手に慰謝料の一部を負担するように請求することができます。

また、不倫の被害者(不倫相手の配偶者)に対し、「不倫相手への求償権を放棄するので慰謝料の額を減額できないか」交渉するというのも、とりうる手段の一つです。

夫婦が離婚しないのであれば、あとから自分の配偶者に対して求償権を行使されることを嫌がる場合も多いため、求償権の放棄と引き換えに減額に応じてもらえることもあります。
ただし、相手方が求償権の放棄を求めていないのであれば、一方的に求償権を放棄すれば慰謝料を減額できるものではない点にご注意ください。

不倫慰謝料の減額が見込めるケース

では、不倫慰謝料の減額が見込めるケースとは、具体的にどのようなケースをいうのでしょうか。

具体的には次のケースがあります。

  • 相場とかけ離れた高額な請求の場合
  • 不貞行為の具体的回数が少ない場合
  • 不倫相手から誘われて肉体関係を持った場合
  • 真剣に反省し謝罪した場合

(1)相場とかけ離れた高額な請求の場合

先ほどご説明したとおり、不倫慰謝料の裁判上の相場は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

相場よりもかけ離れた慰謝料を請求されている場合には、請求されている慰謝料の額を減額することができる可能性があります。

特に、相手方が500万円以上の請求をしてきた場合には、相場からかけ離れて高い金額であるため、特別な事情がない限りは、請求額を大幅に減額することができる可能性が高いです。

(2)不貞行為の回数が少ない場合

不倫関係が長期間継続したものではなく一度限りの肉体関係にとどまる場合や、不倫関係にあった期間が短い場合などは、慰謝料を減額できる可能性があります。

具体的には、不倫期間が1ヶ月程度であったり、数ヶ月~半年以内程度であったような場合には、不倫していた期間が短いと判断されることが多いようです。

(3)不倫相手から誘われて肉体関係を持った場合

不倫相手から誘われて肉体関係を持った場合には、場合によっては慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫相手から、「配偶者とは夫婦関係が破綻していてもうすぐ離婚する」などと聞いており、結果的にだまされていたという場合なども、不倫の悪質性が低いということで同様に減額の可能性があります。

(4)真剣に反省し謝罪した場合

不倫について単に反省して謝罪をしたからといって、それだけで直ちに慰謝料が減額できるとは限りません。
しかし、不倫について真剣に反省して謝罪すれば、相手方の怒りの感情がやわらぎ、慰謝料の減額に応じてもらえる可能性を上げることができます。

自分で不倫慰謝料の減額交渉をする手順とポイント

自分で不倫慰謝料の減額交渉をする手順は次のとおりです。

回答の書面を送付する

減額交渉をする

示談書を作成する

また、自分で不倫慰謝料の減額交渉をする場合には、いくつかのポイントがあります。

(1)手順1|回答の書面を書いて送付する

書面で慰謝料請求をされた場合、内容を確認し、それに対する回答の書面を作成して送付します。

回答の書面を作成する際には次の2つのポイントがあります。

  • 真実でない部分は認めない
  • 慰謝料の減額をお願いする

(1-1)ポイント1|真実でない部分は認めない

まず、真実でない部分は安易に認めてしまわないようにしましょう。

請求された書面に記載されている事実のうち、真実である部分は認めても構いません。
もっとも、ある事実について一度認めてしまうとあとからそれをくつがえすことは非常に難しくなってしまうため、どの部分について認めるのかは慎重に検討したうえで回答することが重要になります。

(1-2)ポイント2|慰謝料を減額してほしい理由を具体的に書く

回答の書面には、慰謝料の減額をしてほしい理由も具体的に記載してください。

ただ単に「慰謝料を減額してほしい」とだけ書くのでは足りません。

例えば、慰謝料の減額を希望する理由として、「経済的に請求額を支払う余裕がない」とする場合があります。
このような場合でも、「なぜ経済的に余裕がないのか」ということについて、具体的に書くようにしましょう。

また、どれだけの額を減額してほしいのか、減額してほしい額についても具体的に記載します。

特に、請求された慰謝料が相場とかけ離れて高額であるという場合には、できるだけ適切な金額になるように減額交渉するとよいでしょう。

(2)手順2|減額交渉する

自分で減額交渉をする場合に気をつけるべきポイントは、感情的にならないことです。
感情的になってしまうと、減額が成功するどころか、さらに不利な状況に陥ることもあります。

例えば相場とかけ離れた慰謝料金額を請求されている場合には、感情的に減額交渉をするのではなく、相場とかけ離れていることの根拠や相場より高額な慰謝料は裁判の場になれば認められにくいことなどを冷静に淡々と伝えていくとよいでしょう。

(3)手順3|示談が成立したら示談書を作成する

減額交渉の結果、双方の合意ができたら、合意した内容を示談書の形に書面化します。

示談書は、通常は慰謝料を請求する側が作成します。
このため、作成された示談書に、合意していない内容や自分に不利になるような内容が書かれていないかしっかりと確認しましょう。
作成された示談書に問題がないことを確かめてから署名をするようにしてください。

不貞慰謝料の減額について弁護士に依頼するメリット

不貞慰謝料の減額交渉は、ここまで紹介したように、自分で行うこともできます。

しかし、減額交渉には専門的な知識や経験が必要な部分もあり、自分で行おうとしても難しいことも多くあります。
このため、減額交渉を自分でするのではなく、弁護士に依頼するという方法もあります。

減額交渉を弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 慰謝料を支払わなくてもよい場合や裁判上の相場からかけ離れて高額な慰謝料を請求された場合などに、法的な根拠に基づいて減額交渉をしてもらうことができる。
  • 弁護士が間に入るので、感情的になって相手を怒らせてしまったり、その結果として話し合いが進まなくなったりするリスクを少なくすることができる。
  • 回答書や示談書を適切に作成してくれる。
  • 減額交渉がうまくいかず相手方から訴訟を提起されてしまった場合であっても、引き続き訴訟対応を依頼することで、訴訟手続きを代理してもらうことができる。

慰謝料請求された場合、減額交渉を弁護士に任せるのであれば、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、書面や連絡を放置してしまい、慰謝料請求から時間が経てば経つほど相手の怒りが大きくなり、紛争も大きくなってしまうリスクがあるからです。

【まとめ】不倫慰謝料の減額交渉は自分でもできるが、難しいことも多い

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫慰謝料を請求する書面が届いたら、まずはその内容に問題がないかよく確認する
  • 不倫慰謝料には裁判上の相場があり、相場からかけ離れた慰謝料を請求された場合には、減額交渉を成功させやすい
  • 自分で減額交渉をする場合には、真実でない部分は認めないこと、理由とともに慰謝料の減額をお願いする旨をはっきり書くことがポイント
  • 不倫慰謝料の減額交渉は自分で行うことは可能だが、専門的知識や経験が必要なので、難しいことも多い

不倫で慰謝料を請求された場合、自分で減額交渉することは可能です。
お互いが冷静になって話し合い、相場の範囲内の金額で双方が納得し、トラブルが再燃するリスクがなさそうであれば、当事者同士で解決した方が穏便で早い場合もあります。
ただし、特に不倫トラブルの場合、当事者同士が話し合うと感情的になってしまうことが少なくありません。

請求された側は冷静に話し合おうとしているのに、請求している側の不倫された配偶者が、激怒してまともな話し合いにならないこともあります。
そういった場合、今回の記事でご説明した減額事情(不倫期間が短いなど)や裁判上の相場について不倫した当事者が伝えても、言い訳のように受け取られてしまい、かえってトラブルが拡大するリスクがあります。
そのため、訴訟を提起された場合や、法的に有効な示談書をきちんと作成したい場合だけでなく、相手方の冷静な対応を引き出すためにも、弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年1月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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