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不倫の代償は大きい!バレる前に穏便に別れるにはどうすればいい?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「家族や職場に不倫がバレると、どんな代償がある?」
このような不安を抱えている既婚男性はいませんか?

不倫は、家庭の崩壊を招くだけでなく、仕事や信頼、お金を失うことにつながりかねません。
そういった不倫の代償を回避するためには、不倫が発覚する前に別れ、不倫関係を清算しておくことが効果的です。
不倫相手と穏便に別れるため、解決金(手切れ金)を支払うつもりなのであれば、その前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

不倫の代償を回避し、不倫相手と穏便に別れたいとお考えの方は、この記事を参考にしてください。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 不倫がバレることで払う代償
  • 不倫相手と別れるときのポイント
  • 解決金を支払う際の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

不倫がバレたときに払う代償とは?

既婚者が不倫にハマり、それが発覚してしまった際に支払うことになる代償について解説します。

(1)家庭に関する代償

まずは、不倫が自分自身の家庭に及ぼすかもしれない影響について解説します。

(1-1)家庭が崩壊する

不倫が発覚したことが引き金となり、家庭が崩壊する可能性は十分にあります。
不倫が、妻や子どもに知られてしまうと、妻や子どもからの愛情を失うだけでなく、親や親族からの信頼を失いかねません。
夫婦仲が悪化するのはもちろん、子どもから嫌われ、距離を置かれるようになる可能性もあります。また、自分の不倫が子どもに発覚すれば、親の威厳が失われるなど、教育面にも悪影響があるでしょう。
子どもがまだ小さいなどの事情があり、離婚にまでは至らなかったとしても、家庭内別居のような状態になってしまうことは十分に考えられます。

(1-2)離婚を請求される

不倫が発覚すれば、妻から離婚を請求されることもあります。
肉体関係を伴う不倫は、基本的に民法の「不貞行為」に該当します。
不貞行為は法定離婚事由の1つであるため、たとえあなたが離婚に応じなかったとしても、裁判になれば、妻の請求が認められ、離婚が成立する可能性が高いでしょう。

法定離婚事由について詳しくはこちらをご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

(1-3)子どもに会えなくなる

未成年の子どもがいる状態で離婚した場合、親権を獲得できなければ、基本的に子どもとは離れて暮らすことになります。
離婚時に面会交流についての取り決めができたとしても、通常交流の頻度は月1回程度です。子どもと会えるのは以前と比べてわずかな時間だけになってしまうでしょう。

面会交流について詳しくはこちらをご覧ください。

(1-4)不倫相手の家庭や人生にも悪影響を及ぼす

不倫の代償は、自分の家庭だけにとどまりません。不倫相手の人生や家庭にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
もし不倫相手も既婚者の場合、発覚すれば不倫相手の家庭も崩壊するリスクがありますし、独身の場合でも、不倫の悪評によって将来の結婚のチャンスを逃すことになりかねません。
不倫が親にバレて勘当され、二度と実家に帰れなくなることもあるようです。
いずれにせよ、不倫相手の人生まで狂わせてしまいかねないでしょう。

(2)仕事に関する代償

不倫していることが職場に知られてしまうと、仕事上の信頼を失いかねないことは想像に難くありません。
特に、不倫の当事者双方が同じ会社にいる社内不倫の場合、異動や左遷、退職勧奨など、何らかのペナルティを受ける可能性が高まります。
そのようなペナルティを受けなかったとしても、不倫の噂が職場で広まれば、そこに居づらくなり、退職せざるを得ない状況に陥るケースはあるでしょう。
また、失業すれば、今まで築き上げてきたキャリアを失いかねないだけでなく、経済的に困窮するリスクがあります。

(3)金銭面に関する代償

次に、不倫により支払うことになり得る金銭面の代償について解説します。

(3-1)慰謝料

不倫された妻は、不倫した夫やその不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料の相場は、およそ次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

離婚する場合は夫に請求し、離婚しない場合には、同一家計からお金が流出することを防ぐため、妻が不倫相手だけに対して慰謝料を請求することがよくります。
ただし、離婚しない場合であっても、不倫した夫に慰謝料を請求する権利は発生します。
また、離婚した場合であっても、妻は、夫ではなくその不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。

不倫が発覚すれば、妻から慰謝料を請求され得るだけでなく、不倫相手が妻から慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

慰謝料の金額の決まり方について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫の代表的なリスクといえば慰謝料・請求金額はどうやって決まる?

(3-2)財産分与や養育費

離婚することになれば、離婚時の財産分与によって財産を失うことが考えられます。
婚姻期間中に築いた財産は、2分の1ずつ分けるのが原則ですので、協議の結果などによっては自宅を売却することになる可能性もあります。

また、未成年の子どもがいて離婚する場合に、一般的に、親権を獲得できなければ、子どもの養育費を支払う側になります。
離婚しても親であることには変わりませんので、子どもを養育する義務があり、収入が少ないから養育費が払えない、といった主張は通りません。
離婚後も、子どもには自分と同じ生活水準を維持させる責任があります。

慰謝料に加えて毎月の養育費も支払うことになれば、金銭面で大きな負担になると考えられます。

不倫の代償を回避!不倫相手と別れる方法

これまで見てきたように、不倫がバレたときの代償は大きく、自分だけでなく家族や不倫相手の人生にまで悪影響を及ぼすことがあります。
不倫の代償を回避するには、不倫相手との早急な関係解消が効果的です。
そのため、次では関係解消のポイントをご紹介します。

(1)会う頻度を減らす

唐突に別れを告げるケースもありますが、不倫相手の性格や状況によっては、別れを受け入れてくれず、かえって揉めてしまう可能性があります。
そのような場合には、それとなく別れを予感させるよう、連絡や会う頻度を徐々に減らしていくと良いでしょう。
向こうから誘いがあっても断り続けていくことで、不倫相手も別れを察し、自然消滅できるケースもあります。

(2)物理的な距離をとる

転職や引っ越しにより物理的に距離を置くことで、会う機会をなくす(あるいは減らす)ことも効果的です。
転職や引っ越しはハードルが高く、難しい場合もあるでしょうが、もし可能な状況であれば、不倫相手との関係をなるべく穏便に清算する手段の一つとして検討しても良いでしょう。

(3)不倫をやめたいと別れ話を切り出す

不倫相手の性格によっては、きっぱりと別れ話をした方が良い場合があります。
別れ話を切り出すタイミングとしては、徐々に連絡や会う回数を減らしておき、熱が冷めたころにすると良いでしょう。
不倫関係を続けるべきではない、とストレートに伝えることで、不倫相手がすんなり別れてくれる可能性もあります。
ただし、一方的に別れを告げ、いきなり連絡を一切絶つような行為は、不倫相手が職場に暴露したり、自宅に押し掛けてきたりするなど、問題がこじれる原因になりかねないので、ご注意ください。
また、応じてくれないからといって何度も別れを説得したりすると、かえって意地になって別れを渋られ、関係が泥沼化するおそれもあります。
一度、「別れたい」と意思表示をしたのであれば、以前とは態度を明確に変えるようにし、会っても楽しくないと思わせることを目指しましょう。

(4)解決金を支払う

不倫相手の性格や考え方にもよりますが、不倫相手と穏便に別れる手段として、解決金を支払うという手段も考えられます。
不倫関係を解消することで、多かれ少なかれ不倫相手を傷つけることにはなるでしょうから、お金という形で誠意や謝罪の気持ちを示すことが有効なケースがあるのです。
もっとも、このような解決金は、慰謝料と違って、法律上の支払い義務はありません。
そのため、金額は当事者間の合意で決めることになり、裁判上の相場といえるような基準はありません。
可能な範囲で、不倫相手の気持ちや要求に配慮しつつ、自力で支払い可能な金額になるよう、交渉しましょう。
また、後になってトラブルが再燃しないよう、解決金の支払いについて合意が成立した際は、支払い額や支払い方法だけでなく、口外禁止条項について記載した書面を作成することをおすすめします。

不倫関係を清算するための解決金について詳しくはこちらをご覧ください。

手切れ金を要求されたらどうする?支払う際に知っておきたい注意点も解説

弁護士に依頼し、解決金についての交渉から書面作成までトータルでサポートしてもらうと良いでしょう。

【まとめ】不倫の代償は、家庭や仕事などさまざま。別れる際、不倫相手と揉めた場合には解決金を支払う方法も

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫によって離婚することになり、子どもに会えなくなるなど、家庭を失うリスクがある
  • 仕事や社会的信用を失うことになるリスクも存在する
  • 離婚することになれば、慰謝料や財産分与、養育費の支払いなどで金銭面での負担も大きくなる
  • 不倫の代償を回避するには、早急に不倫相手と別れることが効果的
  • 一方的に関係解消を求めるのではなく、会う頻度を減らすなどしてから、別れ話を切り出すと良い
  • 穏便に不倫相手と別れるために解決金を払う方法もある

慰謝料の支払いにとどまらず、家庭や仕事、社会的信用を失うことになるなど、不倫が原因で、大きな代償を支払うことになりかねません。
また、不倫相手も既婚者の場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクもあります。不倫中は気持ちが高揚して冷静に考えることが困難かもしれませんが、一度立ち止まって自分の行いの代償について検討し、今後のことを考える必要があるでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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