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不倫慰謝料を請求されたら親に借りるしかない?支払えない場合の対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「不倫をしてしまって慰謝料を請求されている。自分では支払えない額だけれど、不倫慰謝料を支払うために、親にお金を借りるべきなの?」

多額の不倫慰謝料の請求を受けると、それをどのように支払えばいいのか分からず、とても不安になってしまうものです。

なかには慰謝料の支払いのために、親からお金を借りることを検討する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、親から借りるとなると、不倫をしたことが親に知られてしまうリスクもあります。

たとえ請求者が親から借りてでも支払うよう要求してきていたとしても、親から借りることはあなたが決めることであり、請求者が強制できるものではありません。

慰謝料支払のためのお金を親から借りる前に、まず請求者に慰謝料の減額や分割払いを求めて交渉することをおすすめします。

この記事を読んでわかること
  • 支払える見込みがないのに示談を成立させるリスク
  • 不倫慰謝料の支払のためのお金を親から借りることを請求者が強制できないこと
  • 不倫慰謝料を支払えない場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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支払える見込みがないのに示談を成立させるのはリスクが大きい

一度成立させた示談は、原則として自由に撤回することができません

一度成立した示談を自由に撤回することができるとすれば、せっかく示談で解決したはずの不倫トラブルを何度でも蒸し返せることになってしまいます。
そうなると、不倫慰謝料問題がいつまで経っても解決しないからです。

したがって、一度成立させた示談を撤回できるのは、原則として相手が合意した場合に限られます。

一度取り決めた慰謝料の額はもちろん、一括払いから分割払いへの変更や分割払いの回数変更などの取り決めた支払条件の変更などについて後から応じてもらえるかは、基本的には全て相手次第です。

相手が応じてくれれば、慰謝料額や支払条件をあなたに有利な方向に変更することはできますが、何の理由もなく相手が応じてくれることは通常は期待できません。

一度成立させた示談はこちら側の都合で自由に撤回できないため、支払える見込みがない慰謝料の額や条件で安易に示談を成立させるべきではないでしょう。

一般的には、示談により、いつまでにいくらの慰謝料をどのようにして支払うのかを取り決めます。

このようにして示談で取り決めた支払期日までに取り決めた額の慰謝料を支払えなかった場合には、次のようなリスクがあります。

  • 訴訟を起こされるリスク
  • 強制執行で給料や預金などの財産を差し押さえられるリスク

示談で取り決めたとおりに慰謝料を支払わなかった場合、請求者は、慰謝料を強制的に支払わせるために訴訟(裁判)を起こすかもしれません。
訴訟を起こされれば、あなたは訴訟に対応しなければなりません。

また、示談の際に「執行証書」という特別な公正証書を作成していた場合には、公正証書に基づいてあなたの財産に対して「差押え」を申し立てることができます。

「執行証書」とは、一定額の慰謝料支払義務があることを認めると同時に、約束の期日までに支払をしなければただちに強制執行を受けることを認める内容の公正証書です。

「差押え」とは、あなたの給料などの財産から強制的に慰謝料を取り立てるための裁判所を通した手続きで、差し押さえられた財産は、自由な処分ができなくなります。

不倫の慰謝料は親から借りてでも支払わないといけない?

どうしても払えないような額の慰謝料を請求されると、「親から借りる」という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。

また、場合によっては、請求者が「親から借りる」ことを要求してくるかもしれません。
しかし、不倫の慰謝料は親から借りてでも支払わなければならないというものではありません。
請求者が「親から借りる」ことを強制することもできません。

(1)請求者が「親から借りる」ことを強制することはできない

不倫慰謝料の示談交渉では、当事者間で合意さえすれば、慰謝料の額や支払方法を自由に決めることができます。

もしも、あなたがあなた自身の意向で「慰謝料を支払うために親から借りる」と決めた場合には、親から借りて慰謝料を支払うことには何の問題もありません。

しかし、あなたに「親から借りる」という意向がない場合には、請求者が慰謝料の支払方法について「親から借りる」ことを一方的に強制することはできません
「親から借りる」のかどうかは、あなた自身が決めることです。

「親から借りてでも支払え」と請求者に言われてしまうと、不倫をしてしまった負い目から、ついそれに従わなければならないと考えてしまうかもしれません。
しかし、親から借りるかどうかは請求者が決められるものではありません。
あなたに「親から借りる」義務はないので、請求者の「親から借りろ」という要求は断っても問題ありません。

(2)例外的に、不倫慰謝料を支払う義務を親が負うケース

ここまででご説明したように、基本的にはあなたが慰謝料を支払うためにお金を親から借りる義務はありませんし、親があなたの代わりに慰謝料を代わりに支払う義務もありません。

もっとも、例外的に、不倫慰謝料を支払う義務を親が負うケースもあります。
それは、示談の際に、親が慰謝料の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合などです。

慰謝料における「保証人」「連帯保証人」とは、慰謝料を支払う義務がある人が慰謝料を支払わなかった場合に備えて立てられるもので、本来の義務者に代わって慰謝料を支払う義務を負う人のことです。

保証人と連帯保証人は、保証人は義務者本人が請求されて支払わなかった場合に初めて支払うことになるのに対して、連帯保証人は義務者本人が請求されたかどうかにかかわらず請求を受ければ常に支払う義務を負うなどの違いがあります。

親が慰謝料の保証人や連帯保証人になるためには、親自身が書面で保証人(連帯保証人)になるということを請求者との間で約束する必要があります。

そのため、たとえばあなたが口頭で「親を保証人にする」などと約束しただけの場合には、まだ親は保証人(連帯保証人)にはなっていません。
あくまでも親自身が保証人となる約束を書面でしていることが必要なので、注意しましょう。

親族が慰謝料の支払義務を負うケースについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

本人が慰謝料を支払えない場合、親族に支払い義務はあるのか?

どうしても支払えない場合には減額や分割払いを交渉しよう

親から借りる義務はないということは分かった。
でも、どうしても自分だけでは支払うことができない額を請求されているのだから、親から借りるしか方法はない……。

親から借りるという決断をするのはまだ早いです。
減額や分割払いの交渉をして自分でも支払える額や条件に抑えることができないか、試みる道が残っています!

請求されている慰謝料額をどうしても支払えない場合には、「親から借りる」という手段を選ぶ前に、まず請求者に対して減額や分割払いを交渉してみるとよいでしょう。

そもそも、必ずしも請求者が請求してきているとおりの額の慰謝料を支払わなければならないわけではありません。

実際にも、高額の慰謝料を請求された場合には、減額などを求めることができる場合があります。
また、事情や交渉の仕方によっては分割払いに応じてもらえる可能性もあります。

慰謝料を減額できる場合や分割払いに応じてもらえる場合について、ご説明します。

(1)慰謝料を減額できる可能性はないか?

次のような場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

  • 相場からかけ離れて高額の慰謝料を請求されている場合
  • 誘ってきたのは不倫相手からである場合
  • 不貞行為の回数が少なかった場合
  • 収入や資産が少ない場合
  • 真剣に反省し謝罪した場合

不倫慰謝料には、全く基準がないわけではなく、裁判になった場合の相場というものがあります。

不倫慰謝料の裁判上の相場は、次のとおりです。

離婚しない場合:数十万~100万円
不倫が原因で離婚する場合:100万~300万円

このような裁判上の相場を大幅に超えた額の請求を受けている場合や、減額事情がある場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

(2)分割払いに応じてもらえる可能性はないか?

示談交渉によって慰謝料の支払について取り決めをする場合には、支払方法は一括払いだけとは限りません。
交渉次第では、分割払いに応じてもらえる可能性があります。

特に、あなたが経済的に支払う能力がない場合には、請求者が分割払いに応じてくれる可能性があります。

本当にお金がないのにいくら一括で支払うよう請求しても無理なものは無理だからです。
このような場合、あなたが今経済的に慰謝料を支払うのが難しいことを誠実に伝えることが大切です。

単に「お金がない」と言うだけでなく、なぜお金がないのか、どうして分割払いでなければならないのかということを、誠意を込めて伝えるようにしましょう

たとえば、職を失ってしまい収入が途絶えていることや、病気になってしまい治療費などのためにお金が必要であるなどの事情があれば、そのように伝えましょう。

お金がないのもやむを得ないことが伝われば、請求者も分割払いに納得しやすいです。

請求者の立場からすると、あなたから全くお金をもらえないまま終わってしまうよりは、分割払いなどで少しでもお金を得られるほうを選ぶのが合理的です。
このため、あなたが本当に分割払いでなければ支払うことができないのであれば、分割払いを受け入れてくれる可能性は十分にあります。

【まとめ】不倫の慰謝料を請求されたら、親から借りる前に減額・分割の交渉をしよう

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 支払える見込みがないような慰謝料の額や条件で示談を成立させるのは、結果的に訴訟を起こされるなどのリスクが大きい。
  • 不倫の慰謝料を支払うために「親から借りる」ことを請求者が強制することはできない。
    「親から借りる」かどうかは、あなた自身が決めること。
  • 例外的に、親が保証人などになっている場合などには、親が慰謝料を支払う義務を負うことがある。
    親が保証人になるためには、親自身が請求者との間で書面によって約束をすることが必要。
  • どうしても支払えない場合には、「親から借りる」より前に、減額や分割払いを交渉してみるとよい。

不倫の慰謝料を支払わなければならないとしても、親から借りるのはとても心苦しいもの。
できれば親から借りるのは避けたいですよね。

そのためにも、まずは慰謝料の減額や分割払いができないか、請求者と交渉してみるようにしましょう。
減額や分割払いが認められるケースは少なくありません。
減額や分割払いが認められれば、親から借りなくても済みます。

減額や分割払いの交渉をご自身ですることが難しいという場合には、弁護士に相談・依頼して代わりに交渉をしてもらうと良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年6月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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