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建設アスベスト給付金|遺族でも請求は可能?遺族のすべきことは?

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kiriu_sakura

「すでに他界した夫が建設現場でアスベスト被害に遭ったんだけれど、遺族でも給付金を請求することができる?」

建設アスベスト被害者ご本人がすでにお亡くなりになられている場合、遺族が給付金を請求することができます。
ただし、遺族が複数いる場合、すべての遺族が給付金を請求することができるというわけではありません。

本記事では、次のことについて、弁護士が解説します。

  • 建設アスベスト給付金の概要
  • 建設アスベスト給付金の支給要件
  • 建設アスベスト給付金の給付金額
  • 遺族による請求
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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建設アスベスト給付金とは?

かつて日本に輸入されるアスベストの多くは、吹き付け材、保温材、断熱材、耐火被覆板、成形板等の建材に使用されていました。
アスベストの繊維は非常に細かく、適切な防護措置を取らなければ、容易に人体に吸引され、吸引されたアスベストは肺胞に長期間滞留し、石綿肺や肺がん等を引き起こす原因となると考えられています。

建設現場では、長年、労働者をアスベスト被害から保護するための適切な防護措置が取られていなかったため、その結果として、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた方々は、作業の過程で多量のアスベスト粉じんを吸引してしまい、多くの建設作業員にアスベスト被害が発生しました。

また、国も、建設現場でのアスベスト被害を認識できたにもかかわらず、防じんマスクの着用を義務付ける等の適切な規制権限を行使しませんでした。
そこで、アスベスト被害を被った元建設労働者やその遺族が、アスベスト含有建材を製造販売していた建材メーカーや、国に対して、その責任を追及する損害賠償請求訴訟(この訴訟を、「建設アスベスト訴訟」といいます)を提起しました。

最高裁は、2021年5月17日、建設アスベスト被害者による4つの建設アスベスト訴訟について、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を下しました。
そして、この最高裁判決を受け、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(これからは「給付金法」といってご説明します)』が成立しました。

給付金法は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、国との関係では、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設アスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。
給付金法の成立によって、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、被害者の金銭的な救済が図られることとなります。

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第1447号,第1448号,第1449号,第1451号,第1452号)|裁判所 – Courts in Japan
参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第491号,第495号)|裁判所 – Courts in Japan
参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第596号)|裁判所 – Courts in Japan
参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第290号,第291号,第292号)|裁判所 – Courts in Japan
参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

建設アスベスト給付金の支給要件は?

給付金の支給要件は、1.特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、2.期間制限を経過していないことの2つです。

この2つの支給要件を詳しく解説します。

(1)特定石綿被害建設業務労働者等であること

『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。

【特定石綿ばく露建設業務について】 
特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。

日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう)のうち、次の1、2の業務

  1. 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日~1975年9月30日までの間に行われたものに限る)
  2. 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務※(1975年10月1日~2004年9月30日までの間に行われたものに限る)

※屋内での石綿吹付作業に係る業務も含まれます

【石綿関連疾病について】
石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。

石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病
(ア) 中皮腫
(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)
(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)
(オ) 良性石綿胸水

(2)期間制限を経過していないこと

給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。
期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。

[疾病][起算日]
(i)じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺管理区分の決定があった日から20年
(ii)(i)以外の石綿関連疾病罹患者※石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年
(iii)死亡死亡日から20年

※じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当するものの、じん肺管理区分の決定を受けていない石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。

給付金額は?

給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由がある場合には減額』というプロセスで決定されます。

(1)基本的な給付金額について

給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者550万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者700万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者800万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者950万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1150万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1200万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1300万円

なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。

(2)減額事由について

減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。

【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
次の表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。

[疾病][石綿ばく露期間]
肺がん又は石綿肺10年
びまん性胸膜肥厚3年
中皮腫又は良性石綿胸水1年

減額後の給付金額は次の表のようになります。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者495万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者630万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者720万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者855万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1035万円
(f)(a)又は(c)により死亡した者1080万円
(g)(b)(d)(e)により死亡した者1170万円

【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。

[疾病]
[ばく露期間減額の有無]
[減額後の金額]
肺がんによる死亡ばく露期間による減額なし
1170万円
ばく露期間による減額あり
1053万円
肺がんばく露期間による減額なし
1035万円
ばく露期間による減額あり
931万5000円

本人がすでに亡くなっている場合は?

本人がすでに亡くなっている場合であっても、給付金の請求はできるのでしょうか。

(1)遺族でも請求可能?

本人がすでにお亡くなりになられている場合、ご遺族が給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。

ただし、ご遺族が複数いる場合、請求できるご遺族について順位付けがなされており、次の表の上位の順位の遺族がいる場合、下位の遺族は給付金の請求をすることはできないので、注意が必要です。

1位配偶者(事実婚の配偶者を含む)
2位
3位父母
4位
5位祖父母
6位兄弟姉妹

例えば、夫が建設アスベスト被害に遭ってすでに他界しており、妻と子が存命中であるというケースの場合、妻のみが給付金の請求をすることができます。

なお、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされます。給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされているためです。これにより、例えば、配偶者が存在せず、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。

後のトラブルを避けるため、同順位の遺族が複数いる場合には、同順位の遺族間でしっかりと話し合いをし、請求についての同意をとっておくのがおススメです。

(2)遺族は何をするべき?

まず、建設アスベスト給付金の要件をしっかりと抑えておきましょう。建設アスベスト給付金は要件を満たす方しか受給することはできません。要件を満たしているかどうか正確に判断することは難しいかもしれませんが、要件を抑えておくと、本人が受給対象者かどうかある程度判断できるはずです。要件を知らなかったせいで、受給対象者なのに、受給対象者ではないと勘違いしていたということがないように気を付けましょう。

次に、要件を証明するための資料を集めましょう。
建設アスベスト給付金を受給するには、要件を満たしていることを証明するための資料を提出する必要があります。とりわけ重要な資料となるのは、労災資料一式です。資料を集めるにはそれなりに時間がかかるケースもあるため、請求をお考えの方は、なるべく早急に資料を集めておきましょう。

最後に、給付金の請求について遺族間でしっかりと話し合いをしておきましょう。
前記のように、建設アスベスト給付金では、同順位の遺族が複数いた場合には、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされます。もっとも、たとえ法律で認められている行為だとしても、請求についてあらかじめ遺族間で同意をとっておかないと、トラブルに発展する可能性があります。

また、同順位の遺族が複数いない場合であっても、高額な給付金の請求にかかわる問題ですので、請求する前にあらかじめ遺族間で話し合いをしておいた方が無難でしょう。

建設アスベスト給付金の受給をお考えの方は弁護士に一度相談を

給付金の受給手続きは、個人でも行うことが可能です。
もっとも、給付金を受給するためには、要件を証明するための資料を提出する必要があり、どのような資料がこれに当たるのか、集めた資料で要件を証明できそうなのかといった判断には専門的な知識が必要になる場合が少なくありません。

また、期間制限が迫っている場合には、速やかに請求することが必要になりますので、資料の収集も急ぐ必要があります。
この点、弁護士に依頼すれば、弁護士の関与の下、スムーズに資料の収集を進めることが可能です。

また、弁護士に依頼した場合の費用については、アスベスト訴訟の場合、相談料・着手金を無料として、報酬についても、給付金が支給された場合のみ(支給されない場合は報酬ゼロ)、支給された給付金からお支払いいただくという形式をとっている事務所が多いです。  

そのため、実費の負担を除けば、経済的負担をかけることなく、弁護士に依頼して手続きを進めることが可能です。
建設アスベスト給付金の受給をお考えの方は、一度弁護士に相談されることをおススメします。

【まとめ】建設アスベスト給付金は遺族でも請求可能

本記事をまとめると次のようになります。

  • 給付金法の成立により、建設アスベスト被害者は、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受給できる可能性がある
  • 給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つ
  • 給付金は遺族でも請求可能。ただし、遺族が複数いる場合、請求できる遺族について順位付けがなされており、下記表の上位の順位の遺族がいる場合、下位の遺族は給付金の請求をすることはできないので、注意が必要
  • 給付金の支給要件をしっかりと抑え、資料の収集をなるべく早めに行っておくことが重要。また、遺族が複数いる場合には、給付金の請求についてあらかじめ話し合いをしておくことも重要

アディーレ法律事務所では、建設アスベスト給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

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