離婚という重要な決断を前に、多くの人が感じる不安や疑問。
その中でも特に多くの質問が寄せられるのが「離婚届の証人」に関する問題です。
協議離婚においては、証人がいなければ離婚手続きを進めることができません。しかし、証人とは一体誰がなれるのか、頼める人がいない場合にはどうすれば良いのか、具体的な手続きや注意点について詳しく知りたいと感じている方も多いでしょう。
本コラムでは、そんな「離婚届の証人」についての基本的な知識から具体的な対処法、よくある質問までを網羅的に解説します。
これを読めば、証人に関する悩みが解消され、スムーズに離婚手続きを進めるための準備が整います。あなたの疑問や不安を解消するために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 離婚届の証人が必要な理由
- 離婚届の証人になれる条件
- 離婚届の証人を頼める人がいない時の対処法
- 離婚届の証人欄の書き方
ここを押さえればOK!
一方、家庭裁判所での調停や裁判による離婚では証人は不要です。
証人は基本的に18歳以上なら誰でもなれます。友人、親族、同僚、外国籍の人も含まれ、夫婦の両親や成人した子供も該当します。
証人を頼める人が見つからない場合、証人代行サービスに依頼する方法があります。証人代行サービスを利用すると、業者が証人として署名してくれるため、迅速かつ確実に証人を確保できます。
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慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
離婚届の証人は必ず必要?
協議離婚をする場合、離婚届の証人が2人必要になります。
証人がいることで離婚届が本物であることを証明してくれるからです。
例えば、妻の合意がないのに、夫の意思だけで離婚届を出すという事態を防ぐことができます。証人の署名がないと離婚届は受理されません。
一方、家庭裁判所での調停や裁判で離婚する場合には、証人は不要です。
家庭裁判所での手続を経て離婚しているので、離婚届が本物であると証明する必要がないからです。
離婚届の証人は誰でもなれるの?
離婚届の証人は、18歳以上であれば基本的に誰でもなれます。友人、親族、同僚など、18歳以上で離婚の当事者(夫婦)でなければ特に制限はありません。外国籍の方でも大丈夫です。
夫婦の両親や実の子供でも、18歳以上であれば離婚届の証人になることができます。
離婚届の証人を頼める人がいない時はどうすればいい?
「離婚したことを知られたくない」「離婚届の証人は頼みづらい」など様々な理由から離婚の証人が見つからない場合もあります。ここでは具体的な対処法を説明します。
(1)証人代行サービスを利用する
離婚届の証人が見つからない場合、証人代行サービスを利用することができます。
証人代行サービスを利用すると、業者が証人として署名してくれます。
【一般的な利用方法】
- 離婚届の証人欄以外を記入する
- 証人代行サービスに記入した離婚届を郵送する
- 業者が証人欄を記入して返送してくれる
- 離婚届を役所に提出する
専門の代行サービスに依頼すると、費用は発生しますが、迅速かつ確実に証人を確保することができます。
(2)弁護士に証人を依頼する
離婚の相談や依頼を弁護士にしていた場合には、弁護士が離婚の証人になってくれることもあります。ただし、弁護士によっては引き受けていない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
離婚届の証人欄はどうやって書くの?
離婚届の証人欄には正確な情報を記入することが求められます。証人の署名や押印が間違っていると、離婚届が無効になる可能性があります。
(1)証人欄に記入すべき内容
証人欄には次の内容を記入します。
- 氏名: 証人のフルネームを正確に記入します。
- 住所: 証人が現在住んでいる住所を記入します。
- 生年月日:証人の生年月日を記入します。
- 本籍: 証人の本籍地を正確に記入します。
鉛筆や消せるボールペンではなく、消えない黒インクのペンで記入するようにしましょう。 また、押印する欄がある場合もありますが、押印は任意です。
(2)証人の住所や本籍が間違っていた場合の対処法
証人の住所や本籍が間違っていた場合、二重線を引き、余白に正しい情報を記入し、訂正印または署名をすれば問題ありません。修正テープなどでは修正しないようにしましょう。
間違った情報が記載されたままだと、離婚届は受理されない可能性があります
離婚届の証人についてよくある質問
最後に、離婚届の証人に関するよくある質問について回答します。
(1)離婚届の証人を頼むときのポイントはある?
離婚届の証人を頼むときには、証人になってもリスクやデメリットがないことを伝えるとよいでしょう。
証人と聞くと「借金の証人」のようにマイナスのイメージを持っている人もいます。
しかし、離婚届の証人はあくまでも離婚が夫婦の合意によるものと証明するだけです。離婚届に署名したからといって、離婚届の証人が何か責任を負ったりすることはありません。
(2)証人欄に同意を得て代筆してはダメ?
証人欄に同意を得て代筆することは認められていません。
証人自身が自らの手で記入する必要があります。
(3)証人欄に勝手に友人の名前を書いてはダメ?
証人欄に友人の名前を勝手に書くことは法律違反です。これにより、離婚届が無効になるだけでなく、文書偽造罪や同行使罪に問われる可能性があります。
【まとめ】離婚届の証人は18歳以上なら誰でもなれる
離婚届には証人が必ず必要で、18歳以上であれば誰でも証人になれます。証人が見つからない場合、証人代行サービスや弁護士の利用が有効です。また、証人の署名は必ず本人に依頼し、代筆や偽造は絶対に避けてください。
これらの情報を参考に、離婚手続きをスムーズに進める準備を整えましょう。
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