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【弁護士が解説】消費者金融からの借金を返済できない場合の対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「消費者金融から借りた借金を返済できない…。今までは借りては返してを繰り返してどうにかまわっていたけど、物価高で支払いが増えてそれも限界。どうしたらいいんだろう」

消費者金融への返済が1日でも遅れると、年20%近い「遅延損害金」が発生します。
また、滞納が2~3ヶ月程度になると、いわゆる「ブラックリスト」に登録され(信用情報に事故情報が載ることの俗称)、カードローンで追加融資を受けることなどが基本的にできなくなります。

さらに、そのまま滞納が続けば、最終的に、消費者金融から給与の一部分や預貯金などの財産を差し押さえられ、返済が遅れてしまった日よりも一層生活が苦しくなってしまうなど状況が悪化するおそれがあります。

このように、消費者金融からの借金を返済できないからといって借金を放置することには大きなデメリットがありますので、決して放置しないようにしましょう。「返済が不安だな」と感じた段階で、早めに、借金の負担を軽減する「債務整理」の手続きをとることを検討しましょう。債務整理により、これらのデメリットを避けて、消費者金融の借金に頼った生活を立て直すことができる可能性があります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んで分かること
  • 消費者金融の借金を返済しないまま放置したときのデメリット3つ
  • 消費者金融の借金に頼った生活を立て直すための「債務整理」とは
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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消費者金融の借金を返済しないまま放置したときのデメリット3つ

消費者金融からの借金を、返済期日までに返済せず滞納してしまった場合には、主に次のような3つのデメリットがあります。

  • 遅延損害金(遅延利息)が上乗せされてしまう
  • 信用情報に「延滞」の事故情報が登録されてしまう
    (いわゆる「ブラックリスト」)
  • 滞納が続くと、給与の一部や預貯金などを差し押さえられてしまうリスクもある

それぞれについてご説明します。

(1)遅延損害金が上乗せされる

支払期日を過ぎてしまうと、遅延損害金がもともとの借金に上乗せされてしまいます。
多くの消費者金融で、遅延損害金の利率は法律上の上限である年20%程度に定められています。そのため、滞納が長引くほど支払総額は雪だるま式に膨らんでしまいます。

借金をすると、借りた元本に加えて、一定の利息を返済します。利息は支払期日まで発生するもの、遅延損害金は支払期日の翌日以降発生するものです。支払期日までに返済すれば遅延損害金は発生しません。しかし、支払期日までに返済しないと、基本的に支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。

もともと利息は年18%でした。遅延損害金は20%程度のようですし、そんなに変わらない気もします。少しくらい遅れても、トータルの返済額はそんなに変わらないのでは?

年18%の利息というのが、そもそも高いのです。例えば、1年後に返す約束で50万円を借りた場合、1年間で利息は9万円にもなります。

そんなに高くなるんですね…。

さらに、返す約束だった日に「50万円+9万円」を返すことができず、そこからまた1年経ってしまった場合には、遅延損害金が「10万円」上乗せされることとなるのです。
つまり、支払うべき金額は「69万円」(50万円+9万円+10万円)となってしまいます。このように、遅延損害金の上乗せは、大きな負担となりかねないのです。

(2)「ブラックリスト」に登録される

滞納がある程度長引くと(目安:2~3ヶ月)、消費者金融は「延滞」の事故情報を信用情報に登録します。
いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となるのです。

ブラックリストってよく聞きますが、何のことですか?

ブラックリストは俗称で、正式には、信用情報に事故情報が載ったことを指します。
個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払状況などの情報を「信用情報」といいます。
この信用情報は、国内に3つある「信用情報機関」という組織で管理されています。
信用情報の中でも、滞納や債務整理などの情報は特に「事故情報」と呼ばれます。
金融機関は、適宜信用情報機関に信用情報(自己情報)を照会して、その人にお金を貸しても大丈夫かなどを判断しているのです。

ブラックリストに載ると、生活に何か影響はありますか?

事故情報が登録されている間は、次のようなことが基本的にできなくなります。

  • クレジットカードの新規作成や更新
  • ローンの新規契約
  • 第三者の保証人になること    など

これらの審査の際に、金融機関が信用情報をチェックします。そこで事故情報があると、審査が基本的に通らなくなってしまいます。

ブラックリストに載ると、基本的に新たな借金はできなくなりますが、逆に借金から抜け出して生活を立て直し、借金のない生活をするきっかけにもなります。

(3)そのまま滞納が続くと、財産を差し押さえられるリスクも

消費者金融の借金を返済できない場合のリスクは、遅延損害金や事故情報だけではありません。
そのまま返済できないでいると、裁判を起こされるなどして、最終的に給与の一部分や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうリスクもあるのです。差押えが実行される具体的な日時は、事前には通知されません。
例えば、預金が差し押さえられてしまうと、ある日突然口座の残高が0円になってしまったりします。

滞納から差押えまでは、通常次のような流れで起こります。

催促

一括請求

裁判所からの書面

差押え

差押えまでの流れについてご説明します。

(3-1)催促の連絡が来る

支払いが遅れると、消費者金融から電話やハガキなどで「早く支払うように」との連絡が来ます。

現在、多くの消費者金融は貸金業法という法律を守っているため、深夜の取立てや実家への電話などは通常ありません。とはいうものの、支払いたくてもお金がないという状況で繰り返し催促の連絡が来る精神的なストレスは、決して小さなものではありません。

(3-2)一括請求を受ける

滞納が続いていると、まだ期日が来ていなかった分の金額も含めて、一括での支払いを求める書面が届くケースが多いです。

それまで分割払いでよかったのは、契約により「期限の利益」が認められていたからです。
契約内容にもよりますが、消費者金融との契約では、通常は滞納が一定期間続くと、期限の利益が無くなってしまい、一括請求を受けることとなるのです。

そして、この一括請求を求める書面には、「一括でいつまでに支払わなければ、法的手続きに入る」という内容が書かれていることが多いです。
法的手続きというのは、次で説明する差押えのための準備です。

(3-3)裁判所から書面が届く

消費者金融は、自主的な支払いがなされないと判断すると、強制的に債権を回収する手続きを進める可能性があります。強制的に債権を回収するために、通常は、次のような手続きをとることが多いです。

  • 訴訟を起こし、勝訴判決を獲得する
  • 支払督促(※)という手続きをして、仮執行宣言付支払督促を獲得する

※通常の訴訟よりも、簡略化された手続きです。相手方(借主)が短い期限内に異議を申立てないと、訴訟よりも早期に差押えに至るおそれがあります。

※これらの手続きをとるのは消費者金融だけでなく、債権譲渡を受けた債権回収会社などの場合もあります。

訴訟が提起されたり、支払督促の手続きが始まったりすると、手続きについて裁判所から通知が来ます(「訴状」や「支払督促」と書かれた書面など)。

裁判所からの通知は、放置せず、すぐに債務整理を取り扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

通知が届いても何ら対処せずにいると、裁判所は「消費者金融が主張するとおりの滞納額がある」と判断し、消費者金融は勝訴判決などを獲得することとなります。

※裁判所からの通知を放置せずに対応しても、裁判所に消費者金融の主張どおりの滞納額があると認定された場合には、基本的に消費者金融の主張に沿った判決などが出ることとなります。

(3-4)給与の一部分や預貯金などを差し押さえられる

勝訴判決や仮執行宣言付支払督促を獲得した消費者金融などは、これを元に改めて裁判所に差押えの申立てをし、実際に債務者の財産から強制的に債権を回収しようとします。

私は持ち家もないし、仕事はしていますが給与は借金返済に消えるので、貯金もありません。差押えするにしても、対象となる財産がないからできないのでは?

消費者金融などは、比較的回収のための労力が少ない給与や預貯金を差し押さえて、回収しようとします。給与が差し押さえられると、消費者金融は、勤務先から直接お金を取り立てることができるようになります。

そうしたら、勤務先に借金していることがバレてしまいますか?

給与が差し押さえられる場合、裁判所から勤務先に「債権差押命令正本」が送られますが、それには誰が給与を差し押さえたのか書かれています。また、差押え後、勤務先から直接差押え分を取り立てるために債権者が勤務先と連絡を取り合いますから、バレる可能性は高いでしょう。

このような状況に陥いることを避けるために、「返済が厳しいな」と思ったら段階ですぐに弁護士に相談するようにしましょう。

消費者金融の借金に頼った生活を立て直すための対処法|債務整理とは

消費者金融への滞納が続いてしまえば、遅延損害金で総支払額が膨らむうえ、上記のような差押えリスクもあります。
しかし、早めに「債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)」をすることで、こうしたリスクを下げることができます。

どの手続きであっても、税金など一部の支払義務については減らしたり無くしたりすることができません。
消費者金融や銀行といった金融機関からの借金については、「年収や職業を詐称して借りた」「最初から踏み倒すつもりで借りた」など借金をした経緯について法律上問題があるような特段の事情がない限り、基本的には減額や免除の対象となります。

債務整理の3つの手続きについて、順に説明します。

(1)任意整理

任意整理とは、支払い過ぎた利息がないか負債の額を正確に再計算したうえで、次のような方法で支払いの負担を軽減できないか、個々の金融機関と交渉する手続きです。

  • 支払期間を長期化することで、毎月の支払額を減らす
  • 今後発生するはずだった利息 (将来利息)をカットすることで、最終的な総支払額を減らす

任意整理の場合、確実に支払っていける見込みがあれば(※)、一部の債権者を手続きの対象から外すことができます。
例えば、住宅ローンや車のローン、保証人がいる負債などを手続きの対象外として従来どおりの支払いを続け、それ以外の負債について負担減を目指すといった柔軟な対処ができる可能性もあります。

※一部の債権者を任意整理の対象から外すと、支払いが滞ってしまうところがあるという場合、このような柔軟な対処はできません(また、このような場合には、より大きな負担減につながる可能性がある「個人再生」「自己破産」なども検討する必要があると言えます)。

(2)個人再生

個人再生とは、借金などの負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所から認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間(最長5年間)で分割して支払っていく手続きです。

どのくらい減額されるかは、負債の総額や所持している財産の価額などによって異なります。任意整理よりも大幅に減額できることが少なくありません。

また、個人再生の場合、自己破産とは異なり、財産を手放す必要が基本的にありません(ローンの残った物などを除く)。
さらに、法律の定める条件を満たしていれば、住宅ローンをそのまま支払い続けることを前提に住宅ローンの残った家は手放さずに、それ以外の負債を減額できる可能性もあります。

(3)自己破産

自己破産とは、負債を支払えなくなってしまった場合に、裁判所から原則全ての負債についての支払義務を免除してもらう(免責)ことを目指す手続きです(※税金等の非免責債権を除く)。

自己破産の場合、一定の財産は債権者への配当などのために手放さなければならないおそれがあります。
また、一定の職種・資格については、手続き中従事できない期間があります(制限職種)。

もっとも、自己破産といっても、生活に必要な一定の範囲の財産(自由財産)等は基本的に手元に残せます。
また、制限職種であっても、無事手続きが終われば再開することができます。

任意整理や個人再生以上に支払いの負担を減らせる可能性がある、大きなメリットのある手続きといえます。

(4)どの債務整理が一番いいかは、状況による

どの債務整理の方法が一番いいのかは、抱えている借金などの額や、毎月どのくらいの額を返済に充てられるかなどによって変わってきます。
あなたにとって一番いい方法を選ぶために、まず弁護士に相談することをおすすめします。

どの手続きであっても、弁護士に依頼すれば、基本的に支払いを一旦ストップできますし、消費者金融からの取立ても一旦止まります(任意整理で、手続きの対象外とした債権者を除きます)。

もっとも依頼して取立てがストップしても、債権者は裁判所での手続きをすることは可能です。依頼しただけで安心していては、差押えを受けることとなるリスクもありますので、依頼後も迅速に手続きを進める必要があります。

【まとめ】消費者金融の借金を返済せず放置すると最悪給与を差押えられるかも!返済が厳しいと思った段階で早めに弁護士に相談を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 消費者金融からの借金の返済を滞納した場合の主なデメリットは、次の3つ。
    • 遅延損害金の上乗せ
    • 事故情報の登録(いわゆる「ブラックリスト」)
    • 給与の一部分や預貯金への差押え
  • 差押えなどのリスクを下げるには、早めに債務整理を検討することがおすすめ。

遅れずに返済できていれば、遅延損害金も発生しませんし、ほかに特に問題がなければ事故情報が登録されてカードを使えなくなるといったこともありません。
ですが、ひとたび返済が遅れてしまうと、消費者金融からの連絡がストレスになり、差押えを受ける不安も生まれます。
少しでも「返済できるか不安」「借金を借りては返しで生活が苦しい」と感じたら、早めに債務整理を始めることで、生活を立て直すことができる可能性があります。

アディーレ法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。また、ご依頼いただいた所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年6月時点)。

消費者金融からの借金についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。