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「債務の弁済」とは?「第三者弁済」と「代位弁済」って何?

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yamazaki_sakura

お金を借りたときの契約書を見ると、「弁済」や「代位」などの、日常生活では目にすることの少ない言葉が色々出てきて困惑することもあるのではないでしょうか。

借りたお金を返すことは、法律用語では「債務の弁済」といいます。

債務の弁済は、お金を借りた本人だけではなく、第三者が行うこともあります。

例えば、子供が借金を抱えていたケースを考えてみます。

子供の親が、特に子供の保証人などになっていなくても、「私が代わりに支払ってあげよう」と、債務の弁済を行うことがあります。
このような、法律上の支払義務を負っていない第三者が「債務の弁済」を行うことを、特に「第三者弁済」といいます。

そして、第三者が弁済をすれば、元々の債権者は無事お金を回収できたことで、債権者ではなくなります。

今までの債権者の代わりに、第三者弁済をした第三者は、債務者に対して「立て替えてあげた分のお金を、私に払って」と請求できるようになります(求償権)。

そして、第三者は求償権の範囲内で、一定の場合には今までの債権者が債務者に対して持っていた担保権などを行使できることとされています。これが「弁済による代位」(または「代位弁済」)です。

この記事では、

  • 借金についての「債務の弁済」とは何か
  • 第三者弁済とは何か
  • 弁済による代位とは何か

を弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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「債務の弁済」とは何か

債務とは、特定の人に、特定の行為や給付を行う法律上の義務です。
一方、債権とは、特定の人から、特定の行為や給付を受ける法律上の権利です。
債務と債権はセットになっています。
債務を負っている人が「債務者」、債権を持っている人が「債権者」です。
そして、債務者が債務を果たすことを、「債務の弁済」と呼びます。

例えば、お金を貸し借りする契約は「消費貸借契約」(民法587条)に当たるのですが、この契約は借主が借りた分のお金を返すことを約束し、貸主がお金を渡すことで法律上の効力が発生します。
つまり、

  • 借主……お金を返す債務を負っている「債務者」
  • 貸主……お金を返してもらう債権がある「債権者」

で、お金を返すことが「債務の弁済」に当たることとなります。

「債務の弁済」が行われると、その債権は消滅します(民法473条)。
借金の場合、契約において利息が定められていることが通常ですので、元金と利息を全て支払えば(返済が遅れていた場合には、その分の遅延損害金も)、債権が消滅します。

そして、債務の弁済は債務者でなくてもすることができます。

そして、債務者以外の人や法人が「債務の弁済」を行った場合でも、必要な要件を満たしていれば「債務の弁済」として有効になり、債権は消滅します。

債務者以外の人や法人が債務の弁済を行うことを、「第三者弁済」と呼ぶのです。

借金を滞納した場合に、保証会社が支払うことを「代位弁済」っていうのだと思っていたけど、これは第三者弁済とは違うんですか?

「代位弁済」「弁済による代位」とは、民法上、第三者弁済や保証債務の履行などで求償権を獲得した人が、一定の条件のもと、元々の債権者が持っていた担保権などを代わりに行使できるようになることを意味します(詳しくは後ほどご説明します)。

つまり、「保証会社が支払うこと」は、民法上の「弁済による代位」とは違います。「支払いを行った保証会社が、一定の条件のもとで、元々の債権者に代わって担保権などを行使できるようになること」が、民法上の「弁済による代位」なのです。

「第三者弁済」とは

第三者弁済とは、本来は債務を弁済する義務のない債務者以外の人(または法人)が債務の弁済を行うことをいいます。
第三者弁済を行った人は、債務者に対する「求償権」を獲得し、一定の要件を満たしていれば、肩代わりした分を債務者に対して請求できるようになります(弁済による代位。後ほどご説明します)。

基本的には、誰が債務の弁済を行っても、債権者からすれば同じであることから、第三者による債務の弁済は原則として可能です(民法474条1項)。

ただし、第三者弁済ができない例外的なケースもあります。

それでは、例外にあたる場合を説明します。

(1)第三者弁済ができない場合とは

例外的に第三者弁済が認められないのは、次の2つです(民法474条4項)。

・その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき

・当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき

債務の性質上、第三者の弁済が許されない場合とは、例えば債務者が有名な歌手で、コンサートを行う債務など、債務者本人でないと意味がない場合が、1つ目の例外です。

また、債権者と債務者が第三者弁済を禁止したり、制限したりする合意をした場合にも、第三者弁済はできなくなります(2つ目の例外です)。

(2)債務者や債権者の意思にかかわらず、第三者弁済できるケースとは?

前の項目で見た、債務の性質上第三者弁済が許されない場合と、第三者弁済を禁止・制限する特約がある場合には、第三者弁済はできなくなります。

一方、債務者か債権者のどちらかの意思に反している第三者弁済は、絶対にできなくなるというわけではなく、場合によっては可能です。

つまり、債権者か債務者が「第三者からの弁済は不要!」と言っている場合でも、第三者が弁済できる場合があります。

まず、第三者には、第三者弁済をすることに「正当な利益を有する者」と「そうでない者」がいます。

第三者弁済をする「正当な利益」を持つ第三者とは、弁済をしないと不利益を被るものです。
不利益とは、単に「弁済してあげないと、家族が困る」等というだけでは足りません。
債務を担保するために自分の不動産に抵当権などの担保権を設定した物上保証人などの、第三者弁済を行うことに法律上の利害関係があることが必要です。

物上保証人の場合、債権者との間で「債務者が弁済しない場合には、物上保証人が支払う」という契約をしているわけではありません。あくまでも、「債務者が弁済しなければ、物上保証人の不動産を競売にかけられてしまう」にとどまります。

ですが、法律に基づいて不動産を競売にかけられてしまうことを避けるためには、物上保証人が代わりに弁済するしかありません。これが、「正当な利益」です。

第三者弁済をすることについて「正当な利益」がある者であれば、たとえ債権者や債務者の意思に反していても第三者弁済が可能です(民法474条2項、3項)。

また、正当な利益を有さない者による、債務者や債権者の意思に反する第三者弁済であっても、次の場合には可能です(民法474条2項、3項)。

  • 債務者の意思に反するとき
    第三者弁済は債務者の意思に反するということを、債権者が知らなかった場合
  • 債権者の意思に反するとき
    第三者が債務者に委託されて第三者弁済をしようとしていて、債権者がそのことを知っていた場合

第三者弁済をした人が債務者に請求できるようになる「弁済による代位」とは

第三者が第三者弁済をすると、もともとの債権者は無事に弁済を受けられたことで、債権者ではなくなります。

その代わりに、第三者弁済をした人が債務者に対して「第三者弁済してあげた分を、私に支払って」と請求できるようになります(求償権)。
さらに、一定の条件が満たされていれば(※)、もともとの債権者が債務者に対して持っていた抵当権などを、第三者が行使できるようになります。

このように、もともとの債権者が債務者に対して持っていた担保権などを求償権の範囲で行使できるようになることを、「弁済による代位」というのです。

※第三者弁済をすると、当然に弁済による代位ができるようになります(民法499条)。
ただし、第三者弁済をすることについて正当な利益のない人が、弁済による代位によって取得した債権を債務者に対して行使したり、第三者に対抗するためには、「債権者から債務者への通知」または「債務者からの承諾」が必要です(民法500条、467条)

【まとめ】債務者以外の人が行う債務の弁済が「第三者弁済」。第三者弁済をした人が債務者に請求できるようになることが「弁済による代位」

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 債務の弁済とは、債務者が債務を負っている債務を果たすこと。借金の場合は、借金を完済することが債務の弁済に当たる。
  • 債務の弁済は、債務者本人でなくても可能。第三者弁済は、債務の性質上本人でないとできない場合、債務者と債権者が第三者弁済を禁止・制限する特約を結んだ場合にはできない他、債務者や債権者の意思に反する場合には制限を受ける。
  • 「弁済による代位」とは、第三者弁済をした第三者や保証債務を果たした人などが、一定の条件下で、代わりに弁済をした範囲で(求償権の範囲で)、もともとの債権者に代わって債務者に対する担保権などを行使できるようになること。

    第三者弁済をした場合、当然に弁済による代位ができる。ただし、正当な利益のない人の場合、債務者や第三者に代位を対抗するためには「債権者から債務者への通知」または「債務者からの承諾」が必要。

借金の返済を滞納して、保証会社が残額を支払ったことで、債権者の代わりに知らない企業から請求があって驚くこともあるかと思います。

そのような場合には、借金問題の解決に向けて債務整理を検討することを勧めします。アディーレ法律事務所では、債務整理手続きを取り扱っており、債務整理のご相談は何度でも無料です。また、ご依頼いただいた所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2022年5月時点)。

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