「固定残業代制(みなし残業代制)とみなし労働時間制、名前が似ているけどどう違うの」
言葉としては似ていても、その内容には大きく違うところがあります。
例えば、固定残業代制では、想定されていた残業時間(固定残業代として組み込まれていた残業時間)を超えて労働をした場合には、雇用主は別途、割増賃金を支払う義務があります。
他方で、みなし労働時間制では、想定されていた業務時間を超えて時間外労働をしても、別途割増賃金は発生しません。
制度の仕組みを混同することによって損をすることがないよう、2つの制度についてきちんと理解しておきましょう。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
いわゆる「みなし残業」は2種類ある
いわゆる「みなし残業」には、「固定残業代制におけるみなし残業」と「みなし労働時間制におけるみなし残業」の2種類があります。
ここで注意すべきなのは、固定残業代制とみなし労働時間制はまったく別の制度だということです。
以下、それぞれの制度の概略について説明いたします。
(1)固定残業代制(みなし残業代制)

「固定残業代」は「みなし残業代」ともいい、給与のうちであらかじめ基本給に加算され、あるいは特定の手当として支払われる、「想定される一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する定額の割増賃金」のことを指しています。
実際に残業したか否かにかかわらず、給与の支払い日ごとに、想定された残業時間に対応する一定の固定残業代が支給されます。
労働者にとっては毎月の収入が安定することになる一方で、使用者(会社)にとっては給与の計算にかかる負担を軽減できることとなる、双方にメリットのある制度といえます。
固定残業代制を導入する場合、使用者は、次のことを募集要項や求人票などに明示しなければならないとされています。
- 固定残業代を除く基本給の金額
- 固定残業代に相当する時間数と金額などの計算の仕方
- 固定残業代に相当する時間を超えた時間外労働、休日労働および深夜労働に対しては割増賃金(残業代)を別途払う旨
参考:固定残業代を賃金に含める場合には、適切な表示をお願いします。|厚生労働省
固定残業代制で注意すべきなのは、固定残業代に相当する時間外労働時間を超えて時間外労働をした場合は、使用者は超過時間分の割増賃金(残業代)を別途労働者に支払う義務があるという点です。
つまり、固定残業代制を導入しているからといって、必ずしも固定残業代を超える割増賃金が支給されないというわけではありません。
一方で、実際の時間外労働時間が固定残業代に相当する時間に満たない場合も、会社は満額の固定残業代を労働者に支払う義務があります。
固定残業代制について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)みなし労働時間制

みなし労働時間制では、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ労使間で取り決めた労働時間数の分だけ働いたものとみなされ、それに相当する賃金が支払われます。
みなし労働時間が法定労働時間(原則1日8時間以内・週40時間以内)を超過している場合は、所定の割増率に基づく割増賃金を加算した超過時間分の残業代があらかじめ賃金に含まれます。
みなし労働時間制には「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類があり、それぞれ適用条件が異なっています。
- 「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法38条の2)
労働者が、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに、所定の労働時間労働したものとみなす制度です。
- 専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」(同法38条の3第1項第1号)として厚生労働省令で定めた19業務を行う場合に、労使協定を結ぶことによって導入することができます。
具体的な対象業務等について詳しくはこちらをご覧ください。
- 企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)
企画業務型裁量労働制は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその進行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の進行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」(労働基準法38条の4第1項第1号)を行う場合に、所定の手続きを踏むことによって導入することができます。
なお、裁量労働制を導入する際は、労働者の保護を図るため、専門業務型裁量労働制については労使協定が、企画裁量型裁量労働制については労使同数によって構成される労使委員会の決議が求められております。
裁量労働制について詳しくはこちらをご覧ください。
「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」の違い
代表的な違いとしては、以下のような点を挙げることができます。
- みなし算定の対象範囲が異なる
固定残業代制:残業時間のみ
みなし労働時間制:労働時間全体
- 残業時間実績の算定指標が異なる
固定残業代制:実際の残業時間(固定残業代が相当する時間だけ残業したと
みなす制度ではなく、上記のとおり、固定残業代が相当する
時間を超えて残業すれば、別途その分の残業代の支払いが必要となるため)
みなし労働時間制:みなし労働時間
- 実際の残業時間(ないしは労働時間)がみなし時間を超えたときの処理が異なる
固定残業代制:固定残業代に相当する時間を超えた部分に割増賃金が追加発生する
みなし労働時間制:一定の労働時間だけ働いたものとみなされるため、時間外労働及びそれに対する割増賃金は追加発生しない(休日労働・深夜労働は発生する)
- 実際の残業時間(ないしは労働時間)がみなし時間を下回ったときの処理が異なる
固定残業代制:賃金は満額受け取れるが、残業時間の「繰り越し」が生じる場合がある(「繰り越し」の有効性はケースバイケース)
みなし労働時間制:賃金を満額受け取ることができ、みなし労働時間が繰り越されることはない
「固定残業代制(みなし残業代制)」で残業代が追加発生するケース
実際の残業時間がみなし残業代に相当する労働時間を超えたときに、会社が「みなし残業代を支払っているから、追加の残業代は出さない」とするのは、残業代の未払いにあたり、労働基準法違反となります。
実際の残業時間(時間外労働・休日労働・深夜労働)がみなし残業時間を超過した場合は、会社は超過時間分の残業代を労働者に支払う義務があります。割増率は、労働基準法の基準をクリアした数字に設定されていなければなりません。
未払いの残業代を会社に請求する3ステップ
未払いの残業代がある場合には、さかのぼって会社に請求できる可能性がありますので、その手順について説明いたします。
(1)残業代の消滅時効期間を確認する
残業代をさかのぼって請求する場合には、(残業代を含む)賃金請求権の消滅時効期間に注意が必要です。残業代が未払いであっても、消滅時効期間が経過してしまえば、その部分については請求することができなくなってしまいます。
従来、賃金請求権の消滅時効期間は、当該給与の支払期日から「2年」でしたが、2020年4月1日の改正労働基準法施行により「5年」に延長されました(115条)。
ただし、経過措置として、当面は「3年」が適用されています。
「2年」と「3年」のどちらの請求期間が該当するかは、支払い期日の到来が改正労働基準法の施行日以前か以後かで判断されます。
すなわち、
- 2020年3月31日までに支払期日が到来した未払い残業代については「2年」
- 2021年4月1日以降に支払期日が到来する未払い残業代については「3年」
が、それぞれ請求できる期間となります。
弁護士に依頼をすると、消滅時効期間の確認や、消滅時効期間の更新・完成猶予等といった、時効の完成を阻止するための法的手続きを代理してもらうことができます。
(2)残業実態の証拠を集める
労働基準監督署に相談するにしても、法的手続きをとるにしても、労働時間の実態を示す証拠が必要となるので、あらかじめ集めておくと良いでしょう。
有用な証拠の代表例としては、次のようなものが挙げられます。
- 雇用契約書や就業規則
- タイムカードやPC使用時間履歴等の客観的な労働時間の記録
(これらの客観的な労働時間の記録の入手が難しい場合は、業務指示書やメール、研修資料や日報、オフィスビルへの入退館記録等も証拠として認められる可能性があります。)
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(3)会社に未払い残業代を請求する
会社が法律にのっとった固定残業代制の適用・運用を行ってくれない場合、あるいは改善の申し入れをしても取り合ってくれないような場合は、証拠を取り揃えて労働基準監督署に相談するという方法があります。
労働基準監督署に相談しても期待する結果を得られない場合は、直接会社の残業代を請求するという法的手続きをとることも検討しましょう。
法的手続きには、法務知識や交渉ノウハウ等が必要となるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」は全く異なる制度
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 固定残業代制は、あらかじめ「○時間分の残業代」という一定額の割増賃金が基本給に加算されて支払われる制度で、実際の残業時間がみなし残業代に相当する時間を超過した場合には超えた部分について残業代が追加で発生します。
- みなし労働時間制は、実際の労働時間ではなく、労働したとみなされる「みなし労働時間」に対して賃金が支払われるため、基本的に残業代は追加で発生しません。ただし、休日手当・深夜手当は別途で発生します。
- 未払いの残業代がある場合は、会社にさかのぼって請求できる可能性があります。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2021年10月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。