労災の後遺障害!等級認定までの流れや不服時の審査請求手続きを解説

  • 作成日

    作成日

    2023/11/16

  • 更新日

    更新日

    2023/11/16

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

「労災にあって病院に通ったけれども、これ以上症状はよくならないと言われてしまった」
このような労災の後遺障害が残ってしまった場合に、労災から障害(補償)給付をもらえることがあります。
  • 労災の後遺障害に対する障害(補償)給付
  • 等級認定の流れ
  • 不服時の審査請求等の手続き
について弁護士が解説します。

労災の後遺障害とは?

労災の後遺障害について詳しく知るには、まず労災と後遺障害それぞれの意味を整理しておく必要があります。

(1)労災とは?

労災とは、労働災害の略です。
労働災害とは、労働者の業務上もしくは通勤による負傷・疾病・障害・死亡のことをいいます。
労働災害は、業務災害と通勤災害に分けることができます。
労働者の負傷や死亡などと業務や通勤との間に因果関係があると認められた場合、労災保険から必要な保険給付が行なわれます。
一般的に、労災保険のことを「労災」と呼ぶこともあります。

(2)後遺障害とは?

負傷や疾病に対して治療を尽くしたにも関わらずその機能が完全回復せず、以下のような障害が残ることがあります。
  • 機能障害(例:関節の可動域に制限が生じる)
  • 欠損障害(例:手指を失う、腕や脚そのものがなくなる)
  • 神経障害(例:麻痺や痛み、だるさが生じる)
これらの障害のことを、後遺症と呼びます。

後遺症のなかで、労働能力の低下や生活上の支障が生じるものを分類し、保険給付を行なう制度の基準に合ったものを後遺障害と呼びます。
身体に障害があれば災害前のようには働けないため、収入が減ることを想定して、保険給付が行われます。
後遺障害に関しては、労災保険の他に、一般の交通事故の場合に自賠責保険から給付される場合もありますが、本記事では、労災の後遺障害に限定して解説を進めていきます。

労災の後遺障害と障害(補償)給付

労災で治癒(症状固定を含む)したものの、後遺障害が残った人に支給される労災保険を、障害(補償)給付と呼びます。
※治癒(症状固定を含む)すると、療養(補償)給付は支給されなくなります。
後遺障害は、14等級に分けられています。
どの障害に対して、どのくらいの障害(補償)給付をするのか、ということは、障害等級表で決められます。

また、準用、併合、併合繰上げ、加重、変更などの取り扱いもあります。
それぞれの意味は以下のとおりです。

準用:後遺障害等級表に記載されている後遺障害に当てはまらないが、それに近い後遺障害の等級を適用すること

併合:複数の障害が残った場合に、重い方の障害等級を適用

併合繰り上げ:一定の障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を繰り上げ

加重:身体障害のある人が、労災に遭ったことで、同じ部分に対してさらに重い障害を負った場合、悪化した程度に応じて障害(補償)給付が行われる

変更:障害の程度が変わった時は、原則として新たな等級に応じた給付が行われます(ただし、元々8~14級の場合は、障害が重くなっても追加の給付はありません)

障害(補償)給付では、該当する障害の等級に応じて、次の障害(補償)給付が行われます。
  • 障害補償年金(1~7級)
  • 障害補償一時金(8~14級)
  • 特別支給金(1~14級)
  • 障害特別年金(1~7級)
  • 障害特別一時金(8~14級)
業務上災害の場合は障害補償給付と呼ばれ、通勤災害の場合は障害給付と呼ばれますが、補償内容は、障害補償給付も障害給付も原則的には同じです。

(1)障害補償年金とは?

労災による負傷・疾病が治癒した後も障害が残っていて、障害等級の程度が1~7級の場合、障害補償年金として、給付が行なわれます。
障害等級に応じて、当該障害が残る期間中、1年につき給付基礎日額の131~313日分が給付されます。
※給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額のことをいいます。
おおまかにいえば、原則として、事故直前3ヶ月間の賃金額を基に計算するものであり、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた一日当たりの平均の賃金額をいいます(ただし、一定の限度額があります)。
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分

(2)障害補償一時金とは?

労災による負傷・疾病が治癒した後も障害が残っていて、障害等級の程度が8~14級の場合、障害補償一時金として、給付額が一括払いされます。
一時金のため、一度支払われたら支給は終わりとなります。
次の通り、給付基礎日額の56~503日分が支給されます。
第8級:503日分
第9級:391日分
第10級:302日分
第11級:223日分
第12級:156日分
第13級:101日分
第14級:56日分

(3)特別支給金とは?

労災による負傷・疾病が治癒した後も障害が残っていると、次の通り、特別支給金が一時金として支払われます。
一時金のため、一度支給されたら、支給は終わりとなります。
第1級:342万円
第2級:320万円
第3級:300万円
第4級:264万円
第5級:225万円
第6級:192万円
第7級:159万円
第8級;65万円
第9級;50万円
第10級:39万円
第11級:29万円
第12級:20万円
第13級:14万円
第14級:8万円

(4)障害特別年金とは?

労災による負傷・疾病が治癒した後も障害が残っていて、障害等級の程度が1~7級の場合、障害特別年金として、年金として給付が行なわれます。
障害等級に応じて、当該障害が残る期間中、1年につき算定基礎日額の131~313日分が給付されます。
※算定基礎日額とは、おおまかにいえば、原則として、「事故直前1年間に支給された賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金」を365日で割った賃金額をいいます(ただし、一定の限度額があります)。
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分

(5)障害特別一時金とは?

労災による負傷・疾病が治癒した後も障害が残っていて、障害等級の程度が8~14級の場合、障害補償一時金として、給付額が一括払いされます。
一時金のため、一度支払われたら支給は終わりとなります。
次の通り、算定基礎日額の56~503日分が支給されます。
第8級:503日分
第9級:391日分
第10級:302日分
第11級:223日分
第12級:156日分
第13級:101日分
第14級:56日分

労災の後遺障害における等級認定までの流れ

労災による後遺障害の場合、等級認定までに以下の流れで手続きが進められていきます。

(1)医師による症状固定の診断

後遺障害の等級申請を行なうには、まず医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
症状固定とは、労災で負った怪我などについて、治療やリハビリを継続してもこれ以上の症状改善が見込めないことをいいます。

(2)障害(補償)給付の申請

勤務中の業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書」、通勤中の通勤災害の場合は「障害給付支給請求書」という申請書類を、労働基準監督署長に提出することになります。

【障害補償給付支給請求書】
障害補償給付支給請求書
【障害給付支給請求書】
障害給付支給請求書
これらの申請書に所定の診断書を添付しますが、この診断書は医師に記載してもらいます。

【診断書書式】
診断書書式
診断書料を請求したい場合には、「療養補償給付たる療養の費用請求書」または「療養給付たる療養の費用請求書」も提出する必要があります。

「障害補償給付支給請求書」や「障害給付支給請求書」には、事業主からの証明も必要です。

また、通勤災害の場合は、支給請求書のほかに「通勤災害に関する事項」という書類も必要となります。

【通勤災害に関する事項】
通勤災害に関する事項
必要に応じて、レントゲンなどのその他の書類も同時提出することになります。
障害(補償)年金の前払一時金の支給をしてもらいたい場合には、「前払一時金の請求書」も原則として、同時に提出する必要があります。
※一定額につき、1回に限り、障害(補償)年金を一時金として前払いを受けることができます。

【前払一時金請求書】
前払一時金請求書

(3)労働基準監督署による審査および面接

等級認定の判断をするために、原則として労働者本人との面談を行ないます。
面談内容は、提出した診断書などの資料だけでは把握できない部分の確認などです。

(4)審査結果の通知と給付

労働基準監督署での審査が完了し等級認定されると、原則として支払決定通知と支払振込通知が一体となったハガキが厚生労働省から送付されてきます。
等級認定されなかった場合は、不支給決定通知が送られてきます。
障害(補償)給付、その通知の送付前後に振り込まれることになります。

労災の後遺障害認定に納得できない場合

労災の後遺障害等級の認定や、保険給付の不支給などに不服がある場合、その決定を行なった労働基準監督署長を管轄する、都道府県労働局の「労働者災害補償保険審査官」に対して、審査請求を行うことができます。

審査請求は、労災保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行なう必要があります。

(1)審査請求の棄却やその決定内容に不服がある場合

審査請求が棄却されるか、その決定内容に不服がある場合は、以下のいずれかを選択することができます(審査請求をしたものの3ヶ月経過しても決定がでない場合には、審査請求が棄却されたとみなされます)。
  • 労働保険審査会に再審査請求
  • 裁判所に取消訴訟
再審査請求は、労働者災害補償保険審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行なう必要があります(2016年4月1日以降に審査請求決定の通知を受けた場合)。
取消訴訟は、審査請求の決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内(決定があった日から1年を経過した場合を除く)に提起しなければなりません。

再審査請求と、審査請求との大きな違いは、審査請求は口頭でも可能であるのに対して、再審査請求は文書で行なう点です。

(2)再審査請求の棄却やその決定内容に不服がある場合

再審査請求の棄却もしくは裁決内容に不服の場合、裁判所に取消訴訟を提起することができます。
取消訴訟は、再審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内(裁決があった日から1年を経過した場合を除く)に提起しなければなりません。
なお、再審査請求の裁決前でも、取消訴訟を提起することができる場合があります。

【まとめ】労災の後遺障害の申請は労働基準監督署へ

労災による後遺障害の等級認定が行なわれた場合、等級に応じて障害(補償)給付がなされます。
労働基準監督署長の等級決定に不服がある場合は、審査請求も可能です。
審査請求の決定に関して不服がある場合には、さらに再審査請求や取消訴訟をすることができます。

等級認定の手続きや審査請求で不明な点がある場合は、労働基準監督署にご相談ください。

アディーレ法律事務所のチャンネル

この記事の監修弁護士

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

髙野 文幸の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

こんな記事も読まれています

FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中